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池田佳隆議員の質問と、政府の答弁
2019年11月8日 衆議院 文部科学委員会 第4号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
昭和四十六年に制定された給特法では、教職調整額を本給の四%、期末手当を含めると六%支払い、時間外勤務手当は支給しない、管理職が時間外勤務を命じることができるのは職員会議や生徒の実習など四項目に限られるという仕組みであって、教師という仕事が、どこまでが職務でどこまでが職務でないのか、明確に線引きが難しいことを前提に設計されたわけであります。それは今でも妥当する側面もありますが、他方で、今のように、学校や教師は反論しないからと、保護者や子供たちが何でもかんでも教師に過剰な対応を求めている状況をしっかりと踏まえる必要があると考えます。さらに、安倍内閣においては、働き方改革の推進の観点から、労働法制も大きく転換したことも重要な要素だと思います。そこで、初等中等局長に再度お伺いいたします。
答弁
給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みですが、本年一月の中央教育審議会答申においては、本制度のもとでは、所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目以外の業務を行う場合は、教師がみずからの判断で自発的に勤務しているものと整理されてきた、こうしたことから、給特法のために、学校の勤務時間管理が不要であるとの認識が広がり、また同時に教師の時間外勤務を抑制する動機づけを奪い、長時間勤務の実態を引き起こしているとの指摘がある、自発的勤務は勤務時間管理の対象にはならないという誤解が生じているのも事実である、そして、この誤解のために自発的勤務の時間も含めた勤務時間管理の意識を希薄化させ、その結果、時間外勤務の縮減に向けた取組がなかなか進まないという点も実態として認めざるを得…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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