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岡本あき子議員の質問と、政府の答弁
2019年11月19日 衆議院 総務委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
公職選挙法に関してですが、まず、桜を見る会本体ですけれども、公的行事を利用して、しかも年々支出が膨れ上がって、公金をもって御自身の選挙区有権者八百名もの方に飲食を無料で提供するという事実、これが公職選挙法の供応、買収に当たるのではないかと一般的に疑念を持たざるを得ないんですが、抵触するおそれはございませんか。
答弁
総務省といたしましては、個別の事案について予断を与えるようなことを述べることは差し控えさせていただくという前提で、一般論として申し上げますと、公職選挙法上の寄附につきましては、同法百七十九条第二項におきまして、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされる以外のものをと規定をされているところでございまして、また、公職選挙法におきましては、寄附を行う主体というのは、主体別にそれぞれ異なる禁止規定がまず置かれてございます。国は、公職選挙法上の寄附主体には含まれないというふうにまず考えられておる……(岡本(あ)委員「寄附の主体には含まれない」と呼ぶ)含まれないというふうに、国は含まれないというふうに考えられております。また、買収につきましては、公職選挙法第二百二十一条一項一号において、当選を得若しくは得しめる目的等をもって選挙人又…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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それから、寄附の主体として国がなることは対象外だという御説明がありました。