Diet Tracker
小西洋之議員の質問と、政府の答弁
2019年11月21日 参議院 内閣委員会 第5号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質問
私も総務省の選挙部で働いて、政治資金規正法、また公選法の逐条解説のメモ出しなども私、させていただきましたけれども、どうか部長、聞いていないことは答えないでください。そういう構成要件、今から立証してまいりますから。一つ、構成要件を申し上げましょう。菅長官、冒頭、安倍総理も菅長官も衆議院選挙は常在戦場だというふうにおっしゃいました。買収罪は特定の選挙に関して成立するんですね。つまり、この桜を見る会、この先ほどの安倍総理の仕事始めの挨拶、実は今年の挨拶なんです。今年の挨拶ですけれども、そうした常在戦場であるという、つまり地元活動をしっかりしなきゃいけないというのは、まさにこれは買収罪の構成要件そのものに当たるんですね。特定の選挙、次の選挙ですよ、総選挙。では、重ねて菅長官に伺いますが、長官、よろしいですか、一言。
答弁
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
小西洋之議員の「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」のほかの質問
- 2019年11月26日 外交防衛委員会
公職選挙法の解釈を伺っているのではなくて、公職選挙法の解釈はこれ今書いてあるとおりでございますから、内閣を構成する大臣… - 2019年11月26日 外交防衛委員会
これは公職選挙法の逐条解説というものでございます。 - 2019年11月21日 内閣委員会
供応接待罪が何か。十一ページの先ほど私が読み上げた右側です。