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遠山清彦議員の質問と、政府の答弁

2013年4月11日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

業者と選挙運動の関係でございますけれども、これは実は、IT、ネットに限らずでございますけれども、原則論として、公職選挙法の規定というものは、あるいは制限というものは、選挙運動を主体的に行う者に対して報酬を払う場合には、いずれの場合も買収のおそれが高くなるということでございます。ですから、今、泉委員がおっしゃった、参考人で来られた三浦さんのことを指しておられると思いますが、選挙プランニングのプロが選挙事務所に来て、選挙運動の主体者としてその事務所、候補者にかかわっている場合に、そこに報酬を払いますと買収の可能性が高くなるわけでございます。一方で、候補者の指示のもとに、裁量権等を持たず、主体的に企画立案も行わず、その指示のもとに、例えばですけれども、選挙運動用電子メールの送信に必要な作業に従事をしただけの場合には、これは大丈夫ということになるわけでございます。

答弁

この質問の直後に政府の答弁は見つかりませんでした(別の議員の発言が続いたか、答弁を求めない発言です)。会議録で前後をお読みください。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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