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玉木雄一郎議員の質問と、政府の答弁
2014年10月28日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
うちわを配ったとかワインを配ったとか、いろいろ有権者に配るというような行為、これが寄附の禁止に当たるということで幾つか問題になっております。公職選挙法の百九十九条の二だと思いますけれども、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」というふうにあります。まず、確認したいのは、当該選挙区内にある者であります。いわゆる有権者ですね。我々、特に衆議院の議員は、小選挙区に立候補すると同時に、いわゆる比例ブロックの、比例選挙にも重複立候補するというのが大体常であろうかと思います。選挙に大変強い方は、それを放棄して小選挙区のみの方もいらっしゃると思いますが、比例にもあわせて立候補している場合が多いと思います。確認したいのは、当該選挙区内にある者という有権者の定義であります。
答弁
御紹介のございました公職選挙法百九十九条の二、公職の候補者等の寄附禁止の規定でございますが、公職の候補者等は当該選挙区内にある者に対して寄附をしてはならないという規定がございます。この公職の候補者等というのは三種類ございまして、現に立候補されている方、公職の候補者となろうとする方、それから現職にある方ということでございます。したがいまして、現職にある方は、当該選挙区については、現に当選されました小選挙区か比例のブロック内にある方ということになります。二つ目の、公職の候補者となろうとする方というのがちょっとややこしいのでございますけれども、例えば、次の衆議院議員総選挙における比例代表選挙等に重複して立候補表明等をしておられる方で、比例の候補者となろうとする者に認められるに至ったような場合には、これは、当該選挙区にはその比例ブロックも含まれるということになるところでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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選挙事務に携わる自治体職員だって被災者です。輪島市長さんも口を濁しておられましたけれども、選挙準備も大変そうでした。