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松本剛明議員の質問と、政府の答弁
2010年8月6日 参議院 議院運営委員会 第2号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
本案は、歳費法の附則に一項を追加し、当分の間、本年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長若しくは議員となった者又は月の途中で解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、その事由が生じた月分の歳費として受けた額と、歳費を日割計算することとした場合に受けることとなる額との差額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法の寄附禁止規定を適用しないこととするものであります。本案は、去る四日の衆議院議院運営委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案と決定し、同日の本会議において可決したものであります。何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。
答弁
この質問の直後に政府の答弁は見つかりませんでした(別の議員の発言が続いたか、答弁を求めない発言です)。会議録で前後をお読みください。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
松本剛明議員の「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」のほかの質問
- 2010年8月4日 本会議
本法律案は、歳費法の附則に一項を追加し、当分の間、本年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長もしくは議員とな…