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米山隆一議員の質問と、政府の答弁

2022年10月26日 衆議院 法務委員会 第2号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

そうしますと、大臣御承知のとおり、公職選挙法第百九十九条の五、政党その他の団体、その支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものである、これを後援団体という、皆さんも当然御承知だと思いますけれども、後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。第二項、何人も、後援団体の総会その他の集会又は後援団体が行う見学、旅行その他の行事において、第四項各号に分かれる当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区内にある者に対して、供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならないと定めております。

答弁

法務大臣 葉梨康弘

実行委員会というのを、私の地元の取手市の後援会長の方がゴルフが大好きなものですから、毎年、じゃ、この時期になったらみんなで声をかけてやろうやということで、アドホックに実行委員会というのをつくられるもので、それ自体がまさに親睦の集まりであって、そこで何か寄附をするとかいう、そこに対して私の事務所から、あるいは私の政治資金団体から寄附をしたということであればなかなか問題はあるのかも分かりませんけれども、そういう事実は一切ございません。みんなで会費を持ち寄って、その実行委員会の方がいろいろな協賛企業とかいうのを募って、そこの中で閉じた形で賞品を提供しているということでございますので、違法性はないというふうに認識しています。犯罪に当たるかどうかというのは、私、法務大臣ですので、なかなかそこはお答えはできません。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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