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芳賀道也議員の質問と、政府の答弁
2021年3月16日 参議院 総務委員会 第4号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
最後の質問ですが、河井案里前議員が事前運動と買収の罪で有罪が確定、参議院広島県では選挙が行われます。再選挙ということになりますが、四月に行われる。広島県には買収を受けた疑いのある自治体議員などが多数いますが、そのような議員が自民党の選対本部に入って補欠選挙の活動も始めようとしています。本来は、公職選挙法違反として裁判の上、刑に服さなければならないのではないかと思われる方が、今回の再選挙、大手を振って選挙運動や選挙を意識した政治活動を行うことは問題があるのではないかなと思うのですが、この点について最後に総務省の見解を伺います。
答弁
総務省としては、裁判に係る当局の判断につきましてお答えする立場にはないため、答弁は差し控えさせていただきたいわけでございますが、その上で、公職選挙法の規定について申し上げますと、同法百三十七条の三におきまして、一定の選挙犯罪により有罪判決を受け、刑に処され、選挙権及び被選挙権を有しないこととなった者については選挙運動をすることができない旨が規定をされているところでございます。また、公職選挙法上は、個人の行う政治活動につきましては、公務員を除き、これを制限する規定は設けられていないところでございますが、いずれにいたしましても、各人の政治活動あるいは選挙運動に関することにつきましては、総務省としてはコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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