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森本真治議員の質問と、政府の答弁

2018年1月31日 参議院 予算委員会 第2号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

公職選挙法の百九十九条の三で禁止する氏名を表示し又はこれらが類推されるような方法には、秘書が○○議員の、誰々議員の誰々ですとか何々議員事務所の誰々ですなどと挨拶したり名刺の提出などを寄附と一緒に行った場合にはこれは該当しないのかどうか、総務省の見解をお伺いしたいと思います。

答弁

総務大臣・内閣府特命担当大臣(男女共同参画・マイナンバー制度) 野田聖子

総務省としては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないので、一般論としてではありますが、公職選挙法では、公職の候補者等、政党、政党支部、後援団体のそれぞれの寄附を行う主体別に異なる対応の禁止規定が置かれています。一般の政党支部は、公職の候補者等の場合とは異なり、公職選挙法第百九十九条の三において、候補者等の氏名を表示し又は氏名を類推させる場合に限って当該選挙区内にある者に対する寄附が禁止されています。氏名を表示しとは、直接公職の候補者等の氏名を表示することであります。また、氏名が類推される方法とは、直接公職の候補者等の氏名の表示がなくても、法人、会社、団体名を記載することによってその氏名が類推されるような場合にその団体名等を記載することをいいます。例えば、政党支部の職員又は秘書が氏名の表示のない政党支部からの寄附を持参することは、直ちに氏名が…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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