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森本真治議員の質問と、政府の答弁
2018年1月31日 参議院 予算委員会 第2号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
茂木大臣に公職選挙法の解釈についてのお考えをお伺いしたいと思います。線香そのものに茂木との名称が記載されていなくても、それを持参した秘書が茂木事務所の誰々ですと茂木大臣の秘書であることを挨拶や名刺で示せば、これは公職選挙法百九十九条の三で禁止する政党支部の役員の氏名を表示し又はこれらが類推されるような方法で寄附をしたことになるのではないかと私は思うんですけれども、大臣はどのように思われるでしょうか。
答弁
この質問の直後に政府の答弁は見つかりませんでした(別の議員の発言が続いたか、答弁を求めない発言です)。会議録で前後をお読みください。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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