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市田忠義議員の質問と、政府の答弁
2014年11月6日 参議院 環境委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
その目的を金銭でゆがめるような買収、違法な寄附があった場合の罰則がどうなっているかについてお聞きしたいと思いますが、まず買収についてですが、公職選挙法第二百二十一条三項の一号には、公職の候補者、これは現に公職にある者も含みますが、例えば当選を得ることを目的に供応接待などを行った場合、「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」と、こうなっていますが、間違いありませんか。
答弁
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。