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川裕一郎議員の質問と、政府の答弁

2026年4月15日 衆議院 内閣委員会 第4号。「国家情報会議とインテリジェンス体制」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

次に、国家情報局長の任命そして解任と、政治的独立性についてお伺いをします。附則第五条が新設する内閣法第十六条の二第四項は、国家情報局が内閣官房長官及び内閣副官房長官を助け、命を受けて局務を掌理すると定められております。しかし、任命権者、資格要件、解任事由については法律上に明示的な規定が一切存在しません。命を受けて職務を掌理するという定めは、国家情報局長が政治的指揮命令系統に完全に組み込まれることを意味します。これは、政治的意向によって情報の選別、歪曲が行われるインテリジェンスの政治化を構造的に招きかねません。国家情報局が奉仕すべき相手は、時の政権ではなく国民であります。政治家にとって都合の悪い情報であっても、それが国家国民の安全に関わるものであればありのままに届ける、それがインテリジェンス機関の本来の使命であります。

答弁

内閣官房内閣審議官 岡素彦

国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用されている、危機管理監の任免の規定が国家情報局長の任免についても準用されているということでありまして、任免でありますので、任ずるのも免じるのも内閣総理大臣のお考えによるというところでございます。次に、国家情報局長の属性といいますか、いかなる人物であるべきかということについては、総理のお考えによるものでありますので、総理の御答弁…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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