公益通報者保護法の改正は国会でどこまで来たか
組織の不正を通報した人を不利益な扱いから守る公益通報者保護法。2025年の改正で通報者への解雇・懲戒に罰則がつき、通報者を探す「犯人捜し」が禁止されましたが、配置転換など最も多い嫌がらせは罰則の対象になっていません。通報者が本当に守られる仕組みになるのかが国会で議論されています。だれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2017-04)
集め方:「公益通報者保護法」「公益通報者 配置転換」「公益通報 犯人捜し」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-17 15:00。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
まず、公益通報者保護法における内部通報窓口の設置の有無にかかわらず、この法律で御指摘のような国として適切に情報提供、相談を受ける体制を整えることが重要と考えております。
公益通報者保護法の対象となる法律でございますけれども、これは国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律であって、その違反によって国民の生命、身体、財産その他の利益の被害が想定され、最終的に刑罰又は過料により実効性が担保されているものを対象法律としているところでございます。 御指摘のヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案につきましては、現在まさにその内容を御審議いただいているところでございますので、公益通報者保護法の対象法律に該当するか否かにつきましては、この時点で予断を持ってお答えすることは、大変申し訳ございませんが、困難でございます。
この中において、やむを得ない場合について、公益通報者保護法第十一条におきまして、事業者に対して、公益通報に応じて適切に対応するための必要な体制の整備を求めております。
直近の質疑
仮定の話かもしれませんけれども、これ、公益通報者保護法の対象になったときに、私もう一個懸念しているのが企業規模要件、これがあります。
ですので、公益通報者保護法を所管する消費者庁に今日お越しいただきました。 ゲノム医療推進法、さきにお話しした、これは公益通報者保護法の対象となっていません。
公益通報者保護法は、公益通報したことで不利益が被らないようにする法律であり、法や指針に即した運用が実施され、通報者が保護されることが重要なものであります。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 配置転換や嫌がらせを罰則の対象に加えるか
- 通報が公益通報に当たるかをだれが判断するのか(事業者側が否定した場合の保護)
- 不利益な扱いかどうかの立証責任を事業者側に転換するか
- 通報窓口の実効性と、通報者を探す行為の抑止
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 4 | 7 | |
| 2018年 | 12 | 8 | |
| 2019年 | 18 | 12 | |
| 2020年 | 65 | 39 | |
| 2021年 | 4 | 7 | |
| 2022年 | 3 | 2 | |
| 2023年 | 8 | 7 | |
| 2024年 | 6 | 10 | |
| 2025年 | 154 | 117 | |
| 2026年 07月まで | 9 | 9 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田村まみ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 13 | 23 | 4 | 2026-07-16 |
| 尾辻かな子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 6 | 16 | 2 | 2025-12-05 |
| 松沢成文 参議院 | 日本維新の会 | 6 | 7 | 3 | 2025-06-02 |
| 大西健介 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 5 | 7 | 1 | 2025-12-05 |
| 大椿ゆうこ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 4 | 12 | 2 | 2025-06-02 |
| たがや亮 衆議院 | れいわ新選組 | 4 | 11 | 1 | 2025-04-24 |
| 大門実紀史 参議院 | 日本共産党 | 4 | 7 | 2 | 2025-06-02 |
| 青山大人 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 6 | 2 | 2025-04-24 |
| 浜田聡 参議院 | NHKから国民を守る党 | 4 | 6 | 3 | 2024-12-19 |
| 川内博史 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 17 | 3 | 2025-11-10 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 3 | 12 | 2 | 2020-06-05 |
| 山本和嘉子 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 3 | 11 | 1 | 2020-05-19 |
| 徳茂雅之 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 3 | 6 | 1 | 2020-06-05 |
| 福島みずほ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 3 | 5 | 2 | 2025-11-21 |
| 畑野君枝 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 5 | 1 | 2020-05-21 |
| 高橋次郎 参議院 | 公明党 | 3 | 4 | 1 | 2025-06-02 |
| 川田龍平 参議院 | 立憲民主・社民 | 3 | 4 | 3 | 2021-05-28 |
| 石川香織 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 1 | 2025-04-24 |
| 辰巳孝太郎 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 8 | 2 | 2026-07-15 |
| 角田秀穂 衆議院 | 公明党 | 2 | 8 | 1 | 2025-04-24 |
| 井坂信彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 8 | 1 | 2025-04-17 |
| 丹野みどり 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 5 | 1 | 2025-12-05 |
| 柚木道義 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 5 | 2 | 2018-05-17 |
| 本村伸子 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 4 | 1 | 2025-04-22 |
| 穴見陽一 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 4 | 2 | 2020-06-03 |
| 古屋範子 衆議院 | 公明党 | 2 | 4 | 1 | 2020-05-21 |
| 堀越啓仁 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 2 | 4 | 2 | 2020-05-21 |
| 石井章 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2025-06-04 |
| 石川大我 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2025-06-02 |
| 五十嵐えり 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2025-04-16 |
| 山田勝彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 4 | 1 | 2025-04-24 |
| 梅村聡 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 4 | 1 | 2025-04-24 |
| 伊東信久 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 3 | 1 | 2025-04-17 |
| 向山好一 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2025-06-10 |
| 進藤金日子 参議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2025-05-16 |
| 中野英幸 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-23 |
| 沼崎満子 衆議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-22 |
| 若山慎司 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-22 |
| 西岡義高 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2025-04-17 |
| 勝俣孝明 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-03 |
| 野田国義 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-03-24 |
| 田島麻衣子 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2023-05-15 |
| 安江伸夫 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2023-03-16 |
| 宮路拓馬 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2020-05-21 |
| 西岡秀子 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 2 | 1 | 2020-05-21 |
| 武村展英 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2020-05-19 |
| 赤嶺政賢 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2018-05-25 |
| 川松真一朗 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-16 |
| 森まさこ 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-15 |
| 臼木秀剛 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2026-05-08 |
| 安藤じゅん子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-26 |
| 松島みどり 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-05 |
| 古庄玄知 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-02 |
| 上野通子 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-16 |
| 小林史武 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-14 | |
| 岡本充功 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-25 |
| 鈴木隼人 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-24 |
| 三木圭恵 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-23 |
| 松田功 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-23 |
| 加藤鮎子 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-17 |
| 阿部弘樹 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-15 |
| 河西宏一 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-28 |
| 吉田久美子 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-16 |
| 緒方林太郎 衆議院 | 有志の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-08 |
| 岡村隆司 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2020-06-03 | |
| 土屋品子 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-05-22 |
| 畦元将吾 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-04-02 |
| 左藤章 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-02-25 |
| 小倉將信 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-02-05 |
| 田所嘉徳 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-19 |
| 佐藤明男 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-12 |
| 吉良よし子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2017-06-16 |
| 森ゆうこ 参議院 | 希望の会(自由・社民) | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 山本隆司 | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 | 2 | 12 | 2025-05-23 |
| 濱田正晴 | 元オリンパス株式会社社員 | 2 | 5 | 2025-05-23 |
| 伊藤孝恵 | 2 | 2 | 2020-06-05 | |
| 奥山俊宏 | 上智大学文学部新聞学科教授 | 1 | 5 | 2025-04-22 |
| 志水芙美代 | 弁護士/市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会幹事 | 1 | 3 | 2025-04-22 |
| 田中亘 | 東京大学社会科学研究所教授 | 1 | 3 | 2020-06-03 |
| 林尚美 | 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員/弁護士 | 1 | 2 | 2025-05-23 |
| 串岡弘昭 | 元トナミ運輸社員 | 1 | 2 | 2025-04-22 |
| 拝師徳彦 | 全国消費者行政ウォッチねっと事務局長弁護士 | 1 | 2 | 2020-06-03 |
| たがや亮 | 1 | 1 | 2025-04-22 | |
| 土井和雄 | 全国商工会連合会中小企業問題研究所所長 | 1 | 1 | 2025-04-22 |
| 川内博史 | 1 | 1 | 2025-04-17 | |
| 三宅弘 | 弁護士/博士(法学) | 1 | 1 | 2024-03-28 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 藤本武士 | 消費者庁政策立案総括審議官 | 16 | 66 |
| 衛藤晟一 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策) | 12 | 19 |
| 伊東良孝 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) | 11 | 42 |
| 坂田進 | 消費者庁審議官 | 7 | 15 |
| 飯田健太 | 消費者庁政策立案総括審議官 | 6 | 9 |
| 高田潔 | 消費者庁次長 | 6 | 8 |
| 井上信治 | 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策) | 6 | 7 |
| 黄川田仁志 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 5 | 5 |
| 片岡進 | 消費者庁政策立案総括審議官 | 3 | 6 |
| 加藤勝信 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 3 | 3 |
| 宮腰光寛 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策) | 2 | 5 |
| 小野稔 | 消費者庁審議官 | 2 | 3 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 2 | 2 |
| 川口康裕 | 消費者庁次長 | 2 | 2 |
| 藤原朋子 | こども家庭庁成育局長 | 1 | 2 |
| 太刀川浩一 | 警察庁長官官房長 | 1 | 2 |
| 義本博司 | 文部科学大臣官房総括審議官 | 1 | 2 |
| 長坂康正 | 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官 | 1 | 2 |
| 佐々木昌弘 | 厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 | 1 | 1 |
| 古川直季 | 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官 | 1 | 1 |
| あかま二郎 | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) | 1 | 1 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 佐藤大作 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 福岡資麿 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 赤澤亮正 | 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) | 1 | 1 |
| 城克文 | 厚生労働省医薬局長 | 1 | 1 |
| 岸本武史 | 厚生労働省労働基準局長 | 1 | 1 |
| 宮崎敦文 | 厚生労働省大臣官房総括審議官 | 1 | 1 |
| 三原じゅん子 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助) | 1 | 1 |
| 自見はなこ | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) | 1 | 1 |
| 三ッ林裕巳 | 内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 正林督章 | 厚生労働省健康局長 | 1 | 1 |
| 藤澤勝博 | 厚生労働省政策統括官 | 1 | 1 |
| 福井照 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・海洋政策) | 1 | 1 |
| 井内正敏 | 消費者庁政策立案総括審議官 | 1 | 1 |
| 中川健朗 | 文部科学大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、公益通報者保護を国会で取り上げているのは次の議員です。
- 伊藤孝恵(参議院) 12件・3日、最後は2020年6月5日 発言を読む
- 丹野みどり(衆議院) 5件・2日、最後は2025年12月5日 発言を読む
- 若山慎司(衆議院) 2件・1日、最後は2025年4月22日 発言を読む
- 田島麻衣子(参議院) 2件・1日、最後は2023年5月15日 発言を読む
愛知の45人の発言はことがら「働き方」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 614 質疑 283 答弁 218 参考人 40 新しい順
この公益通報者保護法というのは、先ほど、いろいろ多面的だと、いろいろ目的があるというふうに申しました。 それから、現在、要するに通報のその対象になるかとか、公益通報者保護法の解釈自体については消費者庁が所管をしていると。
現場にいる労働者、通報する人たちに全く周知をしていないというところが問題だったと思いますので、労働者にも周知、教育をしていく必要がありますし、今から就職するであろう高校生とか学生に、公益通報者保護法ってこんな法律なんだよと、こんなふうになるよということを教育していくべきだと思っております。
まずですね、まずといいますか、一番重要なのは、やはり国民の各層に対して、十分この公益通報者保護法のその改正の趣旨というものを明確に知らせていくということが重要ではないかと思います。
これはそのときにも申し上げたんですが、公益通報者保護法の話というのは、結局その組織の内部管理の問題になってまいりますので、一般的に申し上げれば、やはり国が地方公共団体に対していろいろなことを言うという場合には、慎重にしなくてはいけないということがあろうかと思います。
先ほど議論がございましたように、公益通報者保護法というのはいろいろな面があると思います。
今御指摘がありましたように、配置転換に関しましては、これはいろいろな意見がございました。 一つには、今回、その解雇あるいは懲戒について、立証責任の転換あるいは刑事罰を入れたことによって何か配置転換の方に行ってしまうんじゃないかというような議…
公益通報者保護法はいろいろな面を持っております。 それは、確かに今後議論をしていく必要があるテーマであるというふうに思いますけれども、今回その公益通報者保護法の改正の中でそれをしていくというのはなかなか難しい面があったということでございます。
研修は、やっぱり非常に重要なのは、さっき私申し上げたように、この公益通報者保護法は、消費者庁の方もいろいろ頑張られているんだけど、やっぱり難しいんですよね。 日々いわゆる総務とか人事とか、私も最後オリンパスは人事本部にいましたけど、やっぱりいろんな相談が来るんで、やっぱりその中の公益通報に該当するのはこうなんだよというところを外部のいわゆる講師、いわゆる一般的な話だけではなくてやっぱり実体験者である、今私は現にやっておりますので、今例えばそういう研修が重要だというのは、やっぱり公益通報者保護法がよく分からない。
また、大阪高裁の平成二十一年十月十六日の神戸司法書士事件では、本件通報が公益通報者保護法による保護があるかどうか、控訴人が犯罪、非弁行為ですね、を犯した、あるいはまさに犯そうとしていると信じるに足りる相当の理由があるかどうかによって決せられることになると。 公益通報者保護法は、保護要件を満たす通報をした者を不利益取扱い等から保護する規定を置いております。
もう一つ、二番目の問題点とすると、この公益通報者保護法の保護という名前付いているけど、いや、いろいろと委員会やった委員の方に聞きたいですけど、保護って何ですかと。
また、令和二年の公益通報者保護法改正時には、消費者委員会に置かれました公益通報者保護専門調査会、以下専門調査会と申しますけれども、そこで座長を務めました。 令和二年の法改正は、平成十八年に公益通報者保護法が施行されてから十四年後のことでした。
先ほどの串岡さんのような事例は、まさにそういう対象にもできたのであろうというふうにも思われますけれども、近年そういう裁判例が表れてきたのは、やはり公益通報者保護法が規範として世の中に浸透したということが、捜査当局、検察当局あるいは裁判所の、強要罪を適用するということの背景にあるのではないかなというふうに考えています。
今、そういう思いですから、この公益通報者保護法をしっかりしたものに改正してもらいたいという気持ちは非常に強いと思うわけです。
政治資金規正法違反については、法律の目的が、国民の不断の監視の下に政治資金の流れを置くというところが目的で、ある意味、国民が当事者として参画することが予定されている法律だと思いますので、公益通報者保護法の対象法令に含めてもいいのではないかというふうに私としては思いますけれども、そのほかの、例えば税法であるとか、あるいは特定秘密保護法であるとか、あるいは入国管理法であるとか、そういう国家の行政目的のための法律について、その違反を通報対象事…
現在の公益通報者保護法では、対象法令が、国民生活の安全、安心に関わるような法律、法の直接の目的とする法律に限定されてしまっているかと思います。
現在の公益通報者保護法は、国民の生命、身体、安全等を保護する、そのためにということが目的となっております。
私が商売を始めたのが一九八八年、当時は、二十四時間働けますか、そういうCMがはやったり、私は飲食店をやっていましたので、どこどこの大手企業の某本部長が来ると、大名行列のように部下がぞろぞろとついてくる、嫌々その部下がついてきて、その愚痴を聞かされたりとか、そんな時代から比べると、こういう公益通報者保護法という法律ができたというのは、時代も大分変わってきたなというふうに感じております。 だけれども、やはり、やり過ぎると企業は萎縮してしまう、緩過ぎると労働者の権利も守られないというところで、なかなか難しい問題ではあるんですけれども、言えることは、真水に魚はすめないし、毒水にも魚はすめないということですので、そのバランスというのを、しっかりとこの公益通報者保護法の精度を高めていかなきゃいけないんだなというふうに感じております。
それを更に高めていくためには、やはり、公益通報者の保護というのが企業にとっての基本的な装備である、これは国際的にもそうなっているんだということを更に強く意識していただき、また社会でもそのように強く意識するように、今回のこの法案がもし通れば、公益通報者保護法の改正を広く、消費者庁等々あるいは関係の機関が広めて、更に社会全体でそういう機運を高めていくということが重要ではないかというふうに思っております。
業務上の必要性のところで頑張って立証しないといけないというところがあるんですけれども、これを公益通報者保護法の枠組みの中で立証責任の転換の条項が設けられれば、通報を理由としてそういった不利益な配置転換がされたことということが立証責任として転換されてしまいますので、事業者側としては、通常の業務上の必要性としてこれまで認められてきたような、企業の合理的運営に寄与するという、その程度のものでは恐らく足りないのであろう、もう少し具体的に、なぜこ…
御存じのとおり、公益通報者保護法は、内閣において閣議決定で法案が作られ、その条文の内容は消費者庁において立案され、そして国会において制定されているというものです。 であるにもかかわらず、ある自治体の首長が独自の法解釈を持ち出して、公益通報者保護法十一条の指針の対象には、内部通報のみが対象になって、外部通報はそれの対象にはなっていないのだというような独自の法解釈を持ち出して、自分たちのやっていることを正当化しようとするというのは、非常によくない状況であるというふうに思います。
この数字の読み方
この道具の作り方