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落合貴之議員の質問と、政府の答弁

2016年10月26日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号。「企業・団体献金」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

政党本位ということで、政治家個人には禁止をして、政党には企業・団体献金をやっていいということに定められているわけでございますが、その改正が行われた背景として、リクルート事件ですとか、政治とお金の問題がこのころ、その前から起こってきて、世論が政治改革、政治改革という形で盛り上がってきたわけでございます。これは、今の企業・団体献金、どういうふうに政治資金規正法の中で規定されているのかなというふうに改めて条文を確認してみますと、政治資金規正法の二十一条第一項に「会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」というふうにあります。今大臣がおっしゃった、政治家個人から政党本位へ変えるという趣旨でこういう規定がされたわけですけれども、今の段階でいろいろ調べますと、政党の支部というのは企業・団体献金を受け取っております。

答弁

総務大臣政務官 冨樫博之

御指摘の政治資金規正法第二十一条では第四項において「第一項」「の規定の適用については、政党の支部で、」との規定が置かれており、同条第一項に規定する「政党」には、当然、政党支部についても含まれるものであります。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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