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山谷えり子議員の質問と、政府の答弁

2022年5月17日 参議院 内閣委員会 第16号。「憲法改正:大規模災害時の国会機能維持(議員任期の延長)と参議院の合区解消」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

憲法では、衆議院議員の任期を四年、参議院議員の任期を六年と規定しており、任期が満了するときは、公職選挙法の定めるところにより、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙を行うこととされ、また、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条第一項の規定により、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行うこととされています。東日本大震災のときには、統一地方選挙等について、当初、期日どおりの実施が困難と考えられたため、特例法を制定、これにより県と市町村、五十七の団体が選挙を延期しました。一方、国政選挙に当たっては、憲法に照らして、これまで政府は、国政選挙の期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長することはできないものと考えるという答弁に終始してきています。つまり、どんな大規模災害時においても国政選挙は公職選挙法の下で行われることとなると考えていると、もう木で鼻をくくったような答弁であります。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 森源二

国会議員の任期につきましては、委員御指摘のとおり、衆議院議員は憲法第四十五条において四年、参議院議員は憲法第四十六条において六年とそれぞれ規定をされておりまして、憲法上、これらを延期する規定がないところでございます。また、これらの任期が満了するときには、公職選挙法の定めるところによりまして衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙を行うこととされ、また、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条第一項の規定により、解散の日から四十日以内に総選挙を行うことと規定をされているところでございます。そして、公職選挙法第五十七条におきましては、天災その他避けることのできない事故により、投票所において投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならないとされておるところでございまして、当初の公示で定められた期日に投票を行うことがで…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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