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濱村進議員の質問と、政府の答弁

2021年5月14日 衆議院 内閣委員会 第24号。「オンラインの本人確認(ICチップ・免許証の画像・なりすまし口座)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

私も聞いて、パスポートに搭載されているICチップというのは例として出てくるんですが、ほな、ほかに何があんねんという話で、現実的にそれぐらいに限定されているんじゃないかと思うんですね。逆に言うと、行政手続においては行政が発行したそうしたマイナンバーカードあるいはパスポートを使用してくださいねとおっしゃっているのかなとさえ思うんですね。それは、逆に言うと、その結果、十分な本人確認レベルを担保できるということなんだと思うので、それは考え方としてあり得るなと思っております。じゃ、具体的な行政手続においてどのような運用をされているかというのを少し、住民票の請求手続を例に取って話をしたいと思うんですが、住民票の取得手続、郵送で行う場合はどのような手続になりますでしょうか。総務省さんにお答えいただきたいと思います。

答弁

総務省大臣官房審議官 阿部知明

住民票の写しの交付請求につきましては、住民基本台帳法第十二条第三項におきまして、市町村長に対し、個人番号カード等の本人確認書類を提示する方法等により、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにして行わなければならない旨定められております。その上で、住民基本台帳法第十二条第七項に基づき、郵便等により交付請求を行うことも認められてございまして、この場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条に基づきまして、請求者の氏名及び住所などを記載した請求書と併せて、本人確認書類の写しを請求先の市町村に送付しなければならないこととされております。請求を受けました市町村は、送付された請求書及び本人確認書類の写しを確認した上で、住民票の写しを作成し、原則として請求者の住所宛てに住民票の写しを郵送することとなります。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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