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畑野君枝議員の質問と、政府の答弁

2019年4月3日 衆議院 文部科学委員会 第7号。「国立大学の学長選考と意向投票」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

東洋大学では、この施行通知を根拠に、これまで行われてきた教職員による学長選挙を廃止し、評議員会の意見を聞いて理事会が選任する方法に変更されたということです。理事、評議員、教職員が連署で三名の学長候補を推薦したが、学長選考委員会が現職の学長一名だけを理事会に推薦し、理事会がその学長を新たに選任するということです。また、名古屋芸術大学では、学長選挙が二〇一五年に廃止され、理事会が一方的に学長を選任しています。翌年には教授会規程が変えられ、教授会を、審議時間一時間で年四回までと開催を限定している。三つの学部を一つに改組することも教授会の合意なく強行し、担当教員の配置も理事会が一方的に決め、単位認定も教授会には行わせないなど、教授会の形骸化が進められていると。二〇一四年通知を根拠に私立大学でこのような事態が起こされているということについて、どう考えますか。

答弁

文部科学省高等教育局私学部長 白間竜一郎

御指摘の記載につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、私立大学の学長選考においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し、候補者のビジョンを確認した上で決定することが重要であるとの観点から記載をしたところでございます。私立大学における学長等の選考におきまして、学校法人の理事会と大学との関係をどう位置づけるか、これは大学の設置者である各学校法人の判断するところによりますが、一般的には、意思決定機関である理事会が、その権限と責任のもと、教学部門の意向も踏まえながら運営していくことが重要である、このように考えます。その上で、学長選考に関しては、学校法人の最終的な意思決定機関は理事会でありますことから、選考の方法も含めて、理事会が任命権者として責任を持って決定すべきものでございます。また、教授会に関しましては、平成二十六年の学校教育法の改正によりまして、決定権者である学長等に対…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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