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吉良よし子議員と不登校
共産・参議院。2016年12月6日から2026年7月14日まで、14日・2つの会議で、質疑38件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
定時制高校も、通信制と同じように、不登校経験のある生徒であったり、外国人始め日本語指導を必要とする生徒や経済的に厳しい状況にある一人親家庭の生徒など、多様な背景を有する生徒の受皿として機能しているわけです。
今回の法案は、定時制、通信制高校について、勤労青年だけでなく、不登校などその他多様な生徒が社会において自立的に生きるための教育を行う学校であることを位置付けるとともに、国や地方公共団体、学校設置者の責務を明記するものであり、必要な改正だと考えております。 とりわけ、通信制課程で学ぶ生徒というのは、不登校だった子であるとか、スポーツ、芸術など、やりたいことに注力しながら高卒の資格を取りたい子のニーズが増える中で、その生徒数が増加して、今や高校生の十人に一人が通信制高校生であり、また、通信制高校の数自体も、規制緩和などもあって増加をしているということです。
大阪で最初に廃校の対象となった高校の卒業生は、中学校時代、不登校で、この学校にしか行けないと言われた、でも、入ってみると、定員割れで少人数だったので親身に関わってもらい、大学にも行けたんだと、この学校があったから今の自分があるというふうに語ったそうなんですね。
文科大臣は、しかし、誰もが安心して学べる学校にしていますというようなことを言って、そうなっていないから不登校も急増しているし、先生方の精神疾患も急増しているんじゃないかということを私、問題視しているんですね。 これ、不登校の人数と併せてこの間の教育政策並べたものなんですけれども、第一次安倍政権で教育基本法が改悪されて以降、学習指導要領の時数、もうどんどん増え続けているわけです。
五日間だけではやっぱり少な過ぎると思うわけですし、先ほどの介護休業制度も条件が一致しなければ使えないという問題もあるわけですし、やはり、そういう意味では、不登校になったときにすぐに休んでその子に対応できるように、親ができるようにする休業制度、休暇制度というのはやはりつくらなきゃいけないんだと、そういう意味で是非議論を前に進めていただきたいということを強く申し上げたいと思うわけです。 この子供の不登校というのは、二〇〇〇年代には高止まりをしていたんですけれども、二〇一四年頃から急増していると、この十年で三倍になっている。
不登校になった子がこの判断基準に該当した場合は介護休業の対象になるんだと、休めるんだということで、本当にこれ想定が広がっているということは大事だということです。 特に、子供が学校に行きたくない、行けないとSOSを発したそのときに、親が、仕事休めないからごめんだけど行ってねと、そういうことを言ってしまって、無理やり登校させてしまうことで、逆に本当にもう行けなくなって不登校が長期になってしまう、深刻化してしまうという事例だってあるわけですから、やっぱり最初にSOSが出されたときにすぐ対応できる、安心して休めるようにするということは大事だと思うんですね。
私たち日本共産党は、先日、不登校についての提言というのを発表しました。 提言でまず訴えたのが、先ほど言った不登校というのは子供たちのせいじゃないということとともに、子供は安心して休む権利があるということです。
今、不登校になっている子供たちが急増をしております。 まず、私が言いたいのは、この不登校になってしまうというのは、その子、子供のせいではないし、保護者の甘やかしとか怠けとかで起こっているわけでもないということです。
そして、既に国立学校や私立学校で残業代が支払われているよねということも繰り返し申し上げてきたわけですけれども、この間政府は、いや、公立学校は国立や私立と違うんだと、相対的に多様性の高い児童生徒集団になっているとして、今お配りをした資料一枚目になりますけれども、特別支援学級に在籍する生徒数、通級指導を受けている生徒数、不登校の生徒数、外国人の生徒数が国立や私立に比べ公立の方がより多いということを挙げていらっしゃると。
新日本婦人の会が集めて届けてくれた不登校の子がいる親の声では、居場所つくってほしいし、そういう負担も軽減してほしいんだけれども、費用負担などの軽減もしてほしいんだけれども、不登校児の親として、地域の学校で育ってほしいというのが一番の本音だと。 やはり、不登校の問題を解決していく、子供たちが楽しく学校に行けるようにするためには学校そのものの在り方を見直すべきであると、そのために文科省がちゃんと旗を振るべきであるということを申し上げて、質問を終わります。
ちゃんと二十年前の指摘に沿って、これが学校に起因する問題でもあるという危機意識持って取組を進めていたら、ここまで不登校、学校に行けない子供たち増えなかったんじゃないのかということを私は指摘したいと思うんですよ。 もし、そのときにちゃんと学校の問題だということで文科省が向き合って、学習指導要領の内容とか、授業時数をどんどんどんどん増やすんじゃなくて減らしていくとか、学校現場の教員を増やすとか、そのために教育予算を抜本的に増やすとか、そういうことをやっていれば、ここまで不登校増えることはなかったんじゃないのかと思うんです。
これ調べたんですけれども、教育機会確保法、これ制定したときに、この二〇〇三年の協力者会議報告、この学校に起因するものが多くあるというものなどに関わる通知というのは一旦廃止されたと、そういうふうに文科省からも説明受けているんですけど、違いますか。
かつて、二〇〇三年です、不登校問題に関する調査研究協力者会議が取りまとめた今後の不登校の在り方についてという報告なんですけれども、この中に、不登校は学校に起因するものも多くあることを危機感を持って認識し、その解消に向けて取り組むことが必要とあったわけです。 不登校については学校そのものの在り方が問われているという認識、これが二十年も前から指摘されていたと、これを解消するように求められていたと。
私、ある不登校の小学生からお手紙をもらったんです。 また、先ほどの不登校のこどもと保護者実態ニーズ全国調査で紹介された当事者の声の中には、学校は忙しくて時間が足りないですという十歳の小学生の声がありました。
この不登校、学校が関係している事実があるとの御答弁でした。 確認をしていきたいと思うんですけれども、お配りした資料の二、見ていただきたいと思うんですけれども、NPO法人多様な学びプロジェクトによる令和五年不登校のこどもの育ちと学びを支える当事者ニーズの全国調査を見ると、子供からのニーズ第二位が、学校が変わってほしいという声でした。
続いて、今日は時間がないですので、不登校の問題についても伺っていきたいと思っているわけです。 不登校については、午前中も審議があったわけですけれども、文科省の調査によると、高校生も含めれば四十一万五千二百五十二人となっている。
でも、私はやっぱり、この不登校やいじめの急増、とりわけそういうところに関して言えば、例えば先ほどお話もあったような校則のような厳しい生活指導であるとか管理・競争教育を子供たちや教員に強いてきたやっぱりこの文科省の文科行政そのものの問題があるんじゃないのかと。
この審議のまとめ、第一章、我が国の学校教育と教師を取り巻く環境の現状の二において、学校の教師が支援する子供たちが抱える課題は複雑化、困難化しており、結果として学校や教師の負担が増大してきた実態があるとして、その複雑化した課題として、不登校やいじめ重大事態、特別支援教育、児童虐待、外国人児童生徒、子供の貧困、ヤングケアラーなどの増加などを挙げて列挙しているわけですけれども、こうした不登校などの増加により教員、学校現場の負担が増えている、こ…
先ほど来お話がありますが、現在、小中学校の不登校、これが増加して約三十万人に上っているという、深刻な事態だと思っております。 先ほどは良い評価と役に立たなかった評価が混在しているというようなお話もあったわけですが、一方で、私自身は不登校になった子供を抱える保護者の皆さんとお話をしたところ、かなりスクールカウンセラーに相談してよかったという声が聞かれたわけです。
厚労省の罹患後症状マネジメント、診療手引にも小児へのアプローチという項目がありまして、そこでは、もちろん、小児、子供でも後遺症が発症する場合があるということと、安易に心因性という言葉で片付けないようにということも書いてあるわけで、是非、そういう状態で不登校になってしまうような、学校に通えなくなってしまうような子供たちを傷つけないような対応というのを徹底していただきたいと思うんです。
学校では、後遺症の理解が進んでいないので、精神的な問題と思われているようですという声や、塾や学校では、悪い癖が付いた、体力が付けばいい、精神疾患ではないかなどと理解してもらえないという声があったり、不登校じゃないのに不登校枠に入れられてしまっていて、通いたくても通えない思いが理解されていませんと、そういう声があるわけです。
不登校について言えば、家庭の問題というよりも学校における様々な問題が要因であるということが明らかだと思いますし、虐待が起こる要因についても、家庭の形に問題があるとは決して言えないわけです。
「一方、共働き家庭やひとり親家庭の増加、地域のつながりの希薄化など、家庭を取り巻く環境が変化するとともに、児童虐待や不登校など子供の育ちをめぐる課題も懸念されています。 この二文目なんですけれども、共働き家庭や一人親家庭の増加が児童虐待や不登校などの課題につながっているかのように、こう一文でつながっていますから、にも読めるわけですけれども、文科省はこの児童虐待や不登校の原因が共働き家庭や一人親家庭にある、児童虐待、不登校が全て共働き家庭や一人親家庭で起きている問題だと考えていらっしゃるのでしょうか。
こうやって子供たちを精神的に追い詰める、不登校につながるような指導はあってはならないと思うんです。 ほかにも、不登校の生徒がせっかく登校してきて、服装違反で学校に入れてもらえなかったとか、コロナで学校に行けず、やっと入学できたのに、入学してすぐに女子生徒が男性の先生から下着の色を指摘されて、もうそれ以来学校に行くことができなくなったという事例も出されているんです。
ここで確認したいんですけれども、この小中高の不登校児童生徒のうち、その要因として校則や学校の決まりが含まれている児童生徒の数、合計数を教えてください。
そのまま不登校になってしまったということを保護者の方から伺いました。
そういう指導の結果、一六年九月から生徒は不登校になってしまったということですけれども、そういう、学校に来るな、行事に参加するなという指導、この教師の言葉を聞いた児童生徒、子供はどうそれを捉えるか。
そもそも本法案は、議員連盟の場において、夜間中学、フリースクールへの支援をと検討されてきました。 しかし、最終的には夜間中学の設置促進と不登校の子供たちへの対応を内容としています。
法案成立後に検討とか、必要に応じてとおっしゃいますけれども、やはり広範囲な支援というものは必要ですし、また当事者、関係者の声をよく聞くというのはもう絶対に避けては通れない、とりわけこの不登校に関して言えば、子供たちが本当に苦しんでいるわけです。
教育機会の確保等の「等」には、教育機会の確保ではない不登校の子供たちの命や葛藤への支援など、広範囲な支援が含まれているという理解をしてよろしいのかどうか。 だからこそ、本法案の三年以内の検討に当たっては、不登校の子供や家族に関わる関係者、教員団体の意見など、多くの当事者、関係者の意見を十分に聞いて進めるということ、約束していただきたいと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
本法案第十三条には、不登校児童生徒の休養の必要性について書かれております。 しかし、不登校でない限り休養の必要性は認められていないのではないかというような危惧も寄せられているわけです。
文科省に伺うと、それは、児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の中で、不登校のきっかけ、理由として、本人の不安の傾向があるということが多いという、そういう調査があったからだというお話もあったと聞いております。 ただ、この調査の回答ですが、確かに見ると、不登校の要因として、不安などの情緒的混乱、無気力が五年連続一位、二位を占めているわけです。
文科省には、この不登校の子供たちの意思の尊重、これが重要であることを関係者に周知徹底することを強く求めた上で、次に提案者に伺いたいと思います。 本法案第二条、不登校児童生徒の定義について、先ほどもありましたが、不登校という状態を定義すればよく、子供を不登校児童生徒とそうでない子に二分するような定義はやめてほしいとの抗議の声が多く寄せられています。
不登校の子供たちが置かれている状態の意味というものがよく分かるお話だったと思います。
今日は、法案のうち、多くの関係者が危惧、反対している不登校に関する部分について質問をいたします。 廣木先生は、各地で不登校の子供、保護者の相談に乗ってこられたと伺っております。
数えているのは「不登校」「フリースクール」「教育機会確保法」「教育支援センター」「校内教育支援センター」「学びの多様化学校」「不登校特例校」「適応指導教室」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。