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馳浩議員の質問と、政府の答弁

2016年11月18日 衆議院 文部科学委員会 第7号。「不登校と子どもの居場所」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

そこで、法律第二条第三号の「不登校児童生徒」の定義についてお伺いしたいと思います。ここには、「学校における集団の生活に関する心理的な負担」と表現をされております。この表現だけを読むと、ともすると、不登校の原因は児童生徒の側にあると強調され過ぎている嫌いがある、こういう解釈ができます。私は、そうではないと思っているんです。そもそも、学校の空気、教職員の言動、友人関係、あるいは、個人的な問題に入りますけれども、LGBTの問題やいじめの問題等々、さまざまな要因があると思われますが、法律の条文でこういうふうに規定されますと、一方的に、児童生徒が学校に行かないのがよくないんだ、こう現場の教育委員会や学校長なども解釈しがちであります。

答弁

文部科学省初等中等教育局長 藤原誠

不登校児童生徒の定義につきましては、文部科学省の問題行動等調査におきまして、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により児童生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にある者としており、法第二条第三号における定義については、これを踏まえて文部科学省で定めることとしております。一般的に、不登校の要因といたしましては、委員御指摘の、教職員の言動、学校管理下の問題、友人関係、いじめ、LGBT、貧困あるいは家庭の問題等さまざまなものが考えられまして、これらを含めた何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により登校しない、あるいはしたくともできない状況にある場合には、定義に該当することとなるというふうに考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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