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馳浩議員と不登校
自民・衆議院。2016年11月18日から2021年3月12日まで、5日・3つの会議で、質疑9件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
今の瀧本さんの答弁では、国から四十七都道府県に何人、これは不登校、これは外国人児童生徒支援、これは特別学級とかという、そこの説明が抜け落ちているんですね。
代表的なものとして、ダイオキシン類対策特措法、東日本大震災放射性物質処理特措法、児童、高齢者、障碍者それぞれの虐待防止法、過労死等防止対策推進法、教育機会確保法、日本語教育推進法、スポーツ基本法、アンチドーピング対策法、いじめ防止対策推進法などです。
また、平成二十八年に制定された教育機会確保法では、その基本理念において、国籍等に関わりなく、能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その教育水準の維持向上が図られるようにすることが定められており、本法律案と教育機会確保法とが相まって、夜間中学における日本語教育の機会の確保と水準の維持向上が図られることが期待されております。
この就学義務のあり方は教育機会確保法見直しの大きなポイントにもなっておりますので、改めてこの問題についてはやりとりをさせていただきたいと思います。
時間ですので、最後の質問になりますが、教育機会確保法について一点質問いたします。 学校復帰を前提とするという、これまでの不登校対策として文科省から各教育委員会に出されてきた文言を洗い出して、教育機会確保法の基本方針に統一して、矛盾のないように削除、修正することを関係団体は要望し、二〇一八年七月十一日の国会超党派フリースクール・夜間中学校合同議員連盟の総会で、文科省自身が責任を持って行うという説明がなされました。
また、自由民主党教育再生実行本部の高校教育拡充部会におきまして、義家弘介主査のもと、不登校、中退者、外国人、発達障害者の生徒の受皿と実質なっている通信制、定時制課程の高校について法改正を含む制度改正の時期ではないか、こういう提言をいたしております。
実は、形式卒業生が含まれるということは昨年通知で出していただいておりますが、この法案にもかかわります不登校の児童生徒の現状を考えれば、夜間中学校においても学齢期の児童生徒も対象にしてもよいのではないかと思いますが、このことを最後に藤原局長にお伺いして、終わります。
そこで、法律第二条第三号の「不登校児童生徒」の定義についてお伺いしたいと思います。 この表現だけを読むと、ともすると、不登校の原因は児童生徒の側にあると強調され過ぎている嫌いがある、こういう解釈ができます。
まず最初に、我が国の教育に関する法律で、不登校児童生徒という文言を規定した法律はあるのかないのか、また、第十三条に規定されておりますけれども、休養の必要性を認めたというふうな文言で、いわゆる学校に出席をしないということを認めることになりますが、こういう規定はこれまでの我が国の法律にあるのかどうかを藤原初中局長にお伺いしたいと思います。
数えているのは「不登校」「フリースクール」「教育機会確保法」「教育支援センター」「校内教育支援センター」「学びの多様化学校」「不登校特例校」「適応指導教室」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。