Diet Tracker
鎌田さゆり議員と夫婦別姓
立憲民主・衆議院。2022年3月1日から2025年12月18日まで、4日・1つの会議で、質疑18件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
ですので、これは金融庁と経産省にもお聞きする予定だったんですけれども、銀行口座、証券口座、クレジットカード等々、これは旧姓の通称使用ではほぼ不可能です。 今回、男女共同参画会議の方で旧姓使用の法制化がもしまとめられていったら、法制審の答申は否定されるし、ダブルネームがまさに発生してしまいます。
これまでというか、今回の旧姓使用を法制化を目指していかれて、もしこれが法制化になると、先ほど外務省さんは、ICAOの二百か国近い国が加盟しているところで、パスポートにICチップ、対応が可能なような旨の御答弁がありましたけれども、これは私は無理だと思います。 だから、パスポートもほぼ無理、旧姓使用を法制化しても。
内閣府主導で旧姓使用の法制化を目指す中で、これが法制化が進んでいったら、じゃ、大臣、改めて聞きます、その方の氏名は、戸籍が氏名になるんですか、それとも、旧姓使用を法制化にもしもなったら、そっちの方が氏名になるんですか。
その指示の中には、旧姓使用の法制化を目指すということは入っていなかったはずなんですね。 それが入ったのは、今日は資料でお配りしていますけれども、一枚目、これは東京新聞の記事なんですが、「「旧姓法制化」独断で加筆」ということ。
この選択的夫婦別姓制度の導入が法制審で答申が出されたとき、私、仙台で市議会議員をしていました。 これは政府参考人に伺いますが、先般の法務委員会で、黒岩委員に対する民事局長の答弁で、総理の指示を受けて、旧姓使用の更なる拡大について関係省庁と協議を進めている旨の答弁がありました。
この資料二なんですが、これは、法務省の選択的夫婦別氏制度に関する情報の一環として、九六年の法制審答申案に基づく戸籍の記載例を、この資料二、このようにウェブサイトで公開しています。 あわせて、選択的夫婦別姓によって戸籍制度が壊れることは一〇〇%あり得ないし、むしろ、社会の現実や制度の仕組みを見ればその心配はないという認識はお持ちですか。
志牟田参考人特有の、科学者としての、この選択的夫婦別姓制度、いかに日本の優秀な科学者を始めとしたそういう人材が、有為な人材が、この制度がないがゆえにどれだけ困っているかということを改めて伺いたいと思います。
今、私が指摘をしましたこの冊子には、長崎大学の池谷准教授は、選択的夫婦別姓に言及をして、これは、先ほど八木参考人がお述べになられました家族崩壊、国家の形が変わるというような主張を展開されて、選択的夫婦別姓はいかがなものかという御意見がなされていて、そして、八木参考人におかれましては、この神道政治連盟の冊子のほかにも、統一教会の広報誌と言われています「世界思想」、こちらにも、取材を受けてお答えになっていらっしゃるんですね。
このお考えは、選択的夫婦別姓について反対、慎重、そういうお考えにつながり得るものなのでしょうか、伺います。
しかし、最後の方で、慶応義塾大学の憲法学の教授からのヒアリングの際に、長い間、特に女性に対して氏を変えることをほぼ強制してきた、これは憲法上の差別にも当たるんだ、だからとにかくまずは選択的夫婦別姓の導入が必要だという話を聞き、我々、今回の法案提出に至ったわけなんですけれども、その憲法上の差別という観点から質問をして、私の質問を終わりたいと思います。
この点について立憲提出者の見解を伺いたいんですが、あわせて、何でこんなことを聞くかといいますと、維新さん案を拝見すると、旧姓届出者の戸籍は、法令によって氏名を記載することとされている場合において、使用しない旨の条文が見当たらないんですね。 法令によって氏名を記載することとされている場合において、使用しない旨の条文が見当たらないんです。
続けて、また立憲提出者に伺いますけれども、同じように、維新さんの維新案を拝見しますと、法案を提出されたときに、メディアに対して、選択的夫婦別姓の推進派と、それから戸籍制度の根幹を変えるべきではないと主張している人の両方と合意形成できる案だというふうに御説明がなされました。 けれども、この法務委員会の場所で、歴代の法務大臣、それから法務省の民事局長を始めとして、国会で何度も、選択的夫婦別氏制度導入後も戸籍の記載、機能は変わらず、仮に導入されても問題はないということは、歴代大臣、それから民事局長を始め法務省の方々が答弁されて、議事録にしっかり残っているんですね。
維新案を拝見しますと、旧姓使用か、あと氏の変更か、これを選べる内容になっていると思われます。
次に伺うのは戸籍上の記載についてなんですけれども、選択的夫婦別姓の制度が導入されて、その仕組みを取った場合、一つの世帯の中で戸籍がばらばらになってしまうんじゃないかというふうに思っていらっしゃる方もゼロではないように見受けられるんですね。
今回の立憲提出の選択的夫婦別姓の民法改正の法案なんですけれども、この法案では、あくまで選択的であって、全ての皆さんに強制するものではないということを多くの国民の皆さんに知っていただく必要性があると思われます。
今日は、この衆議院では実に二十八年ぶりとなります選択的夫婦別姓法案の審議であります。 法案提出に当たって、選択的夫婦別姓、この制度がない中で、暮らしにくい、働きにくいなど悩みを抱えていらっしゃる当事者の方々、また経済界の経営者や働く人など、どのような事例や御意見を聞いての法案提出となったのか、伺います。
ただいまの答弁であれば、この所信の中の共生社会の実現のところに、一つ項目として、私、十六年前もこの法務委員会に籍を置いておりまして、この法務委員に戻ることを目指して、十六年かかってここの衆議院に戻ってきたんですけれども、選択的夫婦別姓制度の、せめて議論をするとか、今おっしゃったような国民的な議論の形成を図っていきたいんだということはあってしかるべきだったのになという思いで今改めてお伺いしたんですね。 私は、先ほど来伺っていれば、本当に他者を尊重して、そして共生社会を目指すという大臣の所信ですから、大臣の在任中に、一定の目指すところ、選択的夫婦別姓制度の導入について、別に私の在任中に民法改正してどうのこうのというんじゃなくて、何か一定の目指すべきところが私はきっとあるんじゃないかと期待をしたいんですが、改めて伺います。
その後に続く具体的な所信には選択的夫婦別姓の言葉が見当たりません。
数えているのは「選択的夫婦別」「夫婦別姓」「夫婦別氏」「旧姓 通称」「旧氏 通称」「旧姓 使用」「旧氏 使用」「旧姓 併記」「旧氏 併記」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。