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仁比聡平議員の質問と、政府の答弁
2022年11月18日 参議院 本会議 第7号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
一九九六年、法制審議会によって仕上げられた民法改正要綱は、こうした運動の中で、婚姻年齢の男女平等、再婚禁止期間の見直し、選択的夫婦別姓の実現、嫡出、非嫡出を問わない子の相続分の平等など、家族法制の抜本的な改正を目指した極めて重要なものでした。以来、二十六年がたちます。法務大臣、この間、その実現に背を向け続けてきたのが自民党政治ではありませんか。法は改正されず、深刻な状態に置かれた当事者の真摯な訴訟によってその不作為がただされ続けてきました。国籍法非嫡出子差別をめぐる二〇〇八年違憲判決、婚外子相続分差別をめぐる二〇一三年違憲判決、そして、再婚禁止期間の一部を違憲とした二〇一五年判決など、憲法違反の判決を下されなければ重い腰を上げず、それでも抜本的な改正を避け続けてきた姿勢は、法務大臣、もう改めるべきではありませんか。本法案は、女性のみに課せられた再婚禁止期間を削除するものです。
答弁
選択的夫婦別氏制度の導入に関しては、平成八年及び平成二十二年に、法案の提出に向け、法制審議会の答申を踏まえた改正案を準備しました。しかし、この問題については国民の間に様々な意見があったことなどから、改正法案の提出にまでは至らなかったものと認識しております。なお、法務大臣として、自民党の姿勢についての評価は差し控えたいと思います。次に、法改正に関する姿勢についてお尋ねがありました。法制審議会の平成八年の答申のうち法改正に至ったものは最高裁判所の違憲判決が契機となっていますが、本改正法案の嫡出推定制度の見直しや女性の再婚禁止期間の廃止などは最高裁判所の違憲判断が存在するわけではなく、違憲判決がされない限り抜本的な改正を避け続けるといった御指摘は当たりません。次に、個人の尊重とジェンダー平等についてお尋ねがありました。現行法の女性の再婚禁止期間の定めは、平成二十七年最高裁判決においても合憲とさ…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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