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糸数慶子議員の質問と、政府の答弁

2019年4月23日 参議院 法務委員会 第9号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

通称使用が可能となっても選択的夫婦別姓は必要であるということを強く申し上げ、次の質問に入りたいと思います。まず、戸籍関係手続の記載例について伺います。今、参考資料としてお配りをしております婚姻届、離婚届、出生届の用紙は、これは法務省のウエブサイトからダウンロードしたものであります。まず、婚姻届について伺います。昨年九月に公表されました二〇一七年の人口動態統計を見ますと、五十八万一千八百十七件、九五・九%が夫の氏を選択し、妻の氏を選択したのは二万五千四十九件、四・一%であります。民法七百五十条では、婚姻後の夫婦の氏は、夫か妻のどちらか一方の氏を名のることになっております。名前を名のる方が戸籍筆頭者となるだけで、戦前の家制度とは違うわけですが、いまだに筆頭者は男性がなるものとか、女性が筆頭者だと婿養子と誤解する人も少なくありません。

答弁

この質問は「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」にふれたあと別の論点へ移っていて、直後の答弁(法務省民事局長 小野瀬厚)は別の論点への答えでした。その答弁を会議録で読む

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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