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糸数慶子議員の質問と、政府の答弁
2017年4月25日 参議院 法務委員会 第9号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
百二十年前に明治民法ができるまでは、婚姻後の妻の氏は所生、いわゆる実家の氏を名のるとされたので、戸籍上も夫婦別姓でありました。明治民法ができて、婚姻は配偶者の一方が実家を出て婚家に入り、婚家の氏を名のることになり、夫婦同姓となりました。戦後、民法の親族、相続編は大幅に改正されましたが、新憲法の理念に反する家制度廃止に重点が置かれ、大改正作業に十分な時間がなかったことから、夫婦の氏などの規定については、衆議院司法委員会で、本法は可及的速やかに将来において更に改正する必要があると附帯決議が付されました。夫婦別姓を認めるかどうかの議論はこの民法改正直後から行われており、様々な経緯を経て一九九六年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度導入を答申しました。残念ながらいまだに実現しておりません。家族についても約百二十年間の変化は明らかだと思いますが、法務省にお伺いをいたします。
答弁
御指摘がありましたとおり、法制審議会民法部会身分法小委員会では、平成三年一月、民法の婚姻に関する規定の見直しに着手いたしまして、法制審議会は平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入することなどを内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。法務省は、この法制審議会の答申を重く受け止めまして、平成八年及び平成二十二年、法案の提出に向け、この答申を踏まえた改正法案を準備いたしましたが、各方面から法制審議会の答申に疑問を呈する意見を含め様々な意見が出されましたことから、国民の意識に配慮しつつ更に慎重な検討を行う必要があると考えて、法案の国会への提出を見送っているものでございます。選択的夫婦別氏制度の導入の問題は、我が国の家族の在り方に深く関わる事柄でありまして、国民の大方の理解を得て行うべきものと考えておりますが、平成二十四年の世論調査の結果を見ましても、国民の意見が大きく分かれて…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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一八七六年の太政官指令において婚姻後の妻の氏は実家の氏とされていたので、夫婦別姓だったわけです。