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井出庸生議員の質問と、政府の答弁

2016年10月19日 衆議院 法務委員会 第2号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

少し大臣にも考えていただきたいんですが、旧姓使用をしている裁判官が、判決文、その裁判官の仕事の結晶、象徴、そこで旧姓が使えない。今、理由はおっしゃっていただいたとおりなんですが、果たしてこれで旧姓使用を認めていると裁判所は言えるのか。また、国家公務員も法務省もそうだと思うんですけれども、恐らく、職場での呼称ですとか出勤簿、休暇届、電話番号表とか、そういう幾つかのところに限定をされていて、本来、ここぞというときに国家公務員も職務上その身分を明らかにしなければいけないから、そこは旧姓使用だめ、そういうものがあるとするならば、これは旧姓使用を認めているとそもそも言えるのかなと。このことを、この裁判所の事例というものは我々にストレートに問いかけていると思うんですけれども。

答弁

法務大臣 金田勝年

法務省としましては、確かに御指摘のように、職員による旧姓使用については、平成十三年七月、各省庁間で申し合わせがなされたことを受けて、平成十三年九月に官房長通知を発出して、その十三年の十月から、職員が、職場での呼称や文書等において、戸籍上の氏にかえて旧姓を使用することを認めてきたところであります。そしてまた、法務省としては、これまでに、商業登記簿における旧姓の併記を可能とするという措置も講じてきております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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