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津田弥太郎議員の質問と、政府の答弁
2015年9月15日 参議院 厚生労働委員会 第35号。「地域医療連携推進法人(病床の融通・病院の連携)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
衆議院の審議においても、地域医療連携推進法人に参加するかどうかはあくまでも任意であるという答弁を二川局長、行っているわけであります。しかし、地域唯一の大病院を中心に地域医療連携推進法人がつくられるような場合、実際には囲い込み的な状況が生ずるのではないかということが予測されるわけであります。お尋ねをしたいわけですが、そうした大病院が、例えば木曜日の午後は地域医療連携推進法人に属する各法人からの紹介状のある患者さんだけ診療を、そういう方々だけに診療を限定するというようなことが認められるのかどうか。つまり、地域医療連携推進法人に参加しない場合の不利益を明確に禁止する規定があるかどうかを含めて、二川局長からお答えをいただきたいと思います。
答弁
地域医療連携推進法人におきましては、法人の運営の基本方針を定めるために、法人内の地域の患者それから関係団体等の関係者で構成される地域医療連携推進評議会を設置する、その評議会で設置をした方針に基づいて各医療機関が運営をしていくということでございまして、そういった地域の関係者の意見を踏まえての運営がなされるということを必要条件にしているということで、そういったことが法律上定められております。また、地域医療連携推進法人の理事のうち少なくとも地域の関係者にすることと、これも条件にしてございまして、そういった方からのチェック機能も働くのではないかということを考えての仕組みというふうにしておるわけでございます。〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕参加しない法人に対して不利益を被らせるということを具体的に禁止をするという、そういった条文は規定はございませんけれども、具体的にそういった悪影響が生じないよう…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
津田弥太郎議員の「地域医療連携推進法人(病床の融通・病院の連携)」のほかの質問
- 2015年9月15日 厚生労働委員会
地域医療連携推進法人に参加しない場合の不利益の問題、こういうものは、さらには、先ほどの労働法上の問題も含めてしっかりと… - 2015年9月15日 厚生労働委員会
さて、本法案の最大の目玉は、地域医療連携推進法人制度の創設ということでございます。