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工藤聖子議員の質問と、政府の答弁

2026年4月28日 衆議院 災害対策特別委員会 第7号。「防災庁(司令塔の役割と体制・地方拠点)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

令和七年十二月に政府が出した防災立国の推進に向けた基本方針では、地方自治体の防災力強化への支援が、防災庁の重要な機能、役割として前面に掲げられています。しかしながら、肝腎の防災庁設置法案においては、防災庁の所掌事務にそれらが明示的に規定されておりません。この点、政府としては、あえて支援と記載せずともほかの包括的規定で読み込めるとのことでした。前回の委員会で私が質問したときの回答なんですが、しかし、政府の基本方針で前面に掲げている内容を立法意思として所掌事務に明示することと、明示せずにほかの包括的規定の解釈に委ねることとでは、自治体支援に係る今後の施策展開や予算措置の優先度に大きく影響してくるのではないかと危惧しております。まさに参考人の皆様が国に求める自治体支援の法的根拠にも関わってくるように思います。

答弁

大阪公立大学大学院文学研究科准教授 菅野拓

所掌事務として防災庁設置法案に書くかどうかということなんですけれども、要は、まず全省庁が地方自治体を支援されるということなんですね。防災においてそこだけが支援するとなってしまったら、ほかはしなくていいんですかという話が出てこないかというのが一番気になるところでございます。だから、所掌事務として書くということなのかどうかは、ちょっと異なる部分もあるんじゃないかなというふうには、正直言うと考えています。また、もう一つ、復興庁との違いという意味では、災害対策基本法という災害の憲法みたいな存在があって、そこの中で実は国や自治体等々の責務が規定されているということになると思います。恐らく、王道は、こちらできっちりと見直していかなきゃいけない。でも、先ほど申しましたように、過度に分権的だなというふうに思う部分もあるので、そこをしっかりと審議するには今回だけではなかなか調整が利かないということでもある…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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