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工藤聖子議員の質問と、政府の答弁

2026年4月23日 衆議院 災害対策特別委員会 第6号。「防災庁(司令塔の役割と体制・地方拠点)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

次に、これまでの質問と関連しますが、防災庁設置法案における所掌事務の規定について伺います。先ほどの政府の基本方針では、地方自治体の防災力強化の取組を支援することが防災庁の重要な機能、役割として明確に位置づけられています。地方自治体の防災力の水準は、災害対応が円滑に進むかどうかを左右するものであり、その防災力強化を支援することは、防災庁の数ある業務の一つというよりも、その根幹を成す中核的な機能であると考えます。一方で、今回の防災庁設置法案第四条に規定されている所掌事務を確認しますと、こうした地方自治体の防災力強化への支援について、その趣旨を直接に明示した規定は見当たらないように思います。そこで伺います。地方自治体の防災力強化への支援という防災庁の中核的機能、役割について、防災庁設置法案第四条のどの規定をもって読み込むことができると政府はお考えでしょうか。お答えをお願いいたします。

答弁

復興大臣 牧野たかお

その上で、防災庁設置法案におきまして、防災庁の所掌事務は災害対策基本法の基本理念にのっとるものとされているために、委員の御指摘の内容、すなわち、必要な市町村の防災体制の整備を推進することも防災庁の所掌事務に含まれるということになります。具体的な所掌事務の規定としては、防災庁設置法の第四条第一項第一号の「防災のための施策に関する基本的な方針及び計画に関する企画及び立案並びに総合調整」、第一項第三号の「関係行政機関が講ずる防災のための施策の実施の推進」、第二項第十七号の「防災に関する施策に関すること」などの規定に基づいて地方自治体への支援を進めてまいります。多分、委員が四条を見てもはっきり明文化していないんじゃないかということだと思いますけれども、実は、防災庁設置法の所掌事務の規定というのは、ほかの法律であります内閣府設置法だったり他の組織法における規定などに合わせて防災に関して幅広く事務を…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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