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重徳和彦議員と脆弱性調査
立憲民主・衆議院。2020年4月3日から2024年4月2日まで、3日・1つの会議で、質疑4件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
ですから、そういうものが多発したり、あるいは同意を得るいとまがないとか、何かしら、そういう場合に向けた法律上の根拠というものは、現時点では、少なくとも不正アクセス禁止法上はないということだと思います。
前回の委員会でも、例えば、これは総務省の取組ですけれども、NOTICEという、いろんな機器を使っている人に対する、セキュリティーがここは甘いよというようなことを注意喚起をする、こういう仕組み、取組が行われているということです。 そのNOTICEという取組についても、しかし、これは人の機器にインターネット上でアクセスして、パスワードを入力してという、そういうことをするわけですので、下手をするとこれは不正アクセス禁止法に該当して違法になってしまうということで、これも法改正を行って、不正アクセス禁止法を適用除外とするという措置がとられているんですよね。
それから、不正アクセス禁止法という法律もあって、法的な課題をクリアしていかないと、この脅威に対するインテリジェンスというものができないじゃないか、どこが弱いのか、誰が攻撃しようとしているのか、これがわからないんじゃないかと思うんです。
これの法律であります国立研究開発法人情報通信研究機構法という法律が平成三十年五月に改正されまして、NOTICEという取組が始まっているんですよ。 略語ですけれども、NOTICE。
数えているのは「不正アクセス禁止法」「NOTICE」「脆弱性調査」「ホワイトハッカー」「脆弱性 IoT」「脆弱性 中小企業」「脆弱性 VPN」「セキュリティー人材 処遇」「セキュリティ人材 処遇」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。