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松田学議員と財政法4条と地方債の原則

参政・参議院。2025年12月4日から2026年5月26日まで、5日・2つの会議で、質疑7件。

松田学議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2026年5月26日参議院 財政金融委員会第9号松田学参政党

先般、防災庁設置法案に係る参院本会議での質問でも、私、高市総理に対しまして、この防災というのは危機管理投資の一環だと、防災の強化に伴って形成される知的資産あるいは人的資産、これは無形資産として広く起債、国債の起債対象にすべきではないかということを申し上げましたが、国民の増税への懸念を払拭しつつ、国際社会の動きにも対応して国を守っていくということで、ほかの国に比べて厳しい財政規律になっている六十年償還ルール、財政法四条、こういったものを国…

2026年5月22日参議院 本会議第15号松田学参政党

私は、本院財政金融委員会でも、財政法四条を改正し、こうした無形資産への投資も投資国債として広く国債発行の対象とすべきであり、それこそが積極財政だと片山財務大臣に提案してまいりました。

2026年3月31日参議院 財政金融委員会第4号松田学参政党

私たち参政党は、国債を財政の堂々たる財源として積極的に位置付けるべきことを主張しておりますが、そもそも特例公債法そのものが国債イコール悪という思想に立脚して、非募債主義を定める財政法四条の下、その例外として規定された建設公債以外の国債はあくまで特例として許すとの発想に基づくものであり、この考え方が日本の財政運営を国債発行額の過度の抑制へと走らせ、国内に十分なマネー循環を起こすことなく、経済停滞と国力の衰退へと日本を導いた一因であると考え… 現状では、国民生活を支えるために必要な特例公債が国債残高の大半を占めており、もはやそれは特例とは言えず、高市内閣も進めようとしている投資を中心とする積極財政の財源も、財政法四条が許す公共事業向けの建設公債だけでは十分に賄えないはずであります。

2026年3月24日参議院 財政金融委員会第2号松田学参政党

次に、日本が今営んでいる六十年償還ルールについて少し聞いてみたいと思っていまして、今般、特例公債法が必要になりますのは、財政法四条が非募債主義を定めている、これ一つ大きな財政規律になっているという説明になっていますが、加えて、日本では国債の六十年償還ルールによる減債基金制度が営まれていると。

2026年3月24日参議院 財政金融委員会第2号松田学参政党

よく議論されるように、財政法四条そのものは、日本が二度と海軍力を増強して戦争する国にならないように、そのために憲法九条二項とともにGHQが置いていった置き土産だという説もよくありますが、そのことはさておきですね、今般の法案に防衛所得税の創設は盛り込まれてはいますが、今後、防衛関係費のGDP比三・五%も言われる中で、その財源どう賄うことになるのか。 安定財源は増税ということになると、これ非現実的な水準になる可能性もありますので、今私が申し上げたように、財政法四条、この際見直して、防衛費そのものを国債発行の対象とすることも考えなければならなくなるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

2026年3月24日参議院 財政金融委員会第2号松田学参政党

そもそも、今回の特例公債法案は、財政法四条というのがあって、非募債主義を定めていると。 その下で、国債発行は言わば実物投資であります公共事業、あとは出資金、貸付金に限定していて、そのほかの経費の財源に充てられる公債を禁止しているということから、この特例公債法が必要になるということでありまして、ただ、高市内閣が掲げている成長投資とか危機管理投資、これは何も実物の公共投資というものに限られるものではないはずでありまして、この財政法四条がそもそもそうした積極財政の足かせになっているんじゃないかという気もいたします。

2025年12月4日参議院 財政金融委員会第4号松田学参政党

そもそも役人というのは法律に従って仕事をする存在でありまして、その法律としては財政法四条というものがあって、この財政法の四条はもう国は借金しちゃいけないというふうに規定されていて、その例外として、公共事業、出資金、貸付金はいいですよと、それから建設公債、これはいいですよ。 そうなりますと、根本法規であります財政法四条が借金しちゃいけない、今私たちは根本法規に矛盾していることをやっているんだという、そういう規範意識がありますと、やはりこの財務省の役人も法律を遵守せざるを得ないと。

数えているのは「財政法四条」「財政法第四条」「財政法4条」「地方財政法五条」「地財法五条」「地方財政法第五条」「地方財政法5条」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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