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清水忠史議員の質問と、政府の答弁
2021年3月2日 衆議院 財務金融委員会 第8号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
憲法八十六条は予算の単年度主義を規定し、財政法第四条は公債や借入金を認めていません。これは、過去の戦争で戦費調達のために大量の国債を発行し、国家財政と国民生活を破綻させた痛苦の教訓によるものです。公債特例法案は、閣法として出し、その都度国会の承認を得るというのが原則であり、単年度に限定したのは、財政規律を保つための最低限の措置だったのです。五年にわたって特例公債の発行を認めればどうなるか。参考人として本委員会で陳述された山田博文参考人は、国債が雪だるま方式に膨張すると、国債費が増大し、生活関連予算が圧縮されると指摘しました。結局は、国民の負担となるのです。政府は、無尽蔵な国債発行は行わないと強弁しましたが、予算編成の内容はそのときの政権の判断に委ねられており、赤字国債の発行に歯止めがかかる保証はどこにもありません。
答弁
この質問の直後に政府の答弁は見つかりませんでした(別の議員の発言が続いたか、答弁を求めない発言です)。会議録で前後をお読みください。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
清水忠史議員の「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」のほかの質問
- 2021年3月2日 本会議
財政法第四条は、原則、公債や借入金を認めていません。 - 2021年2月24日 財務金融委員会
結局、財政法第四条というのは、国の歳出は公債又は借入金以外の歳費をもってその財源としなければならないとしているのは、例…