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大塚耕平議員の質問と、政府の答弁
2016年3月31日 参議院 財政金融委員会 第9号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
つまり、そうすると、復興債はここで言う財政法四条の建設国債とは全く別だということですね。ということは、この復興に関わる事業で必要な経費、税収で賄われている分以外を除くと、これは復興債及び赤字国債だけであるという理解でいいですか。
答弁
財務省主計局次長 美並義人
まず、復興特別会計のスキームとして、復興に要する事業費について復興財源を確保して歳出歳入を長期間にわたってバランスさせると、そういう考え方に立っております。しかしながら、復興の関係の特別税等は入ってくるのが遅くなります。毎年度毎年度なので遅くなります。したがいまして、単年度で見ると歳出と歳入がバランスしないときがございます。それを埋めるための国債が復興債でございます。したがいまして、復興債というのはいわゆる歳出と歳入のギャップを埋めるつなぎになりますので、建設公債でもありませんし特例公債でもありません。それから、復興特会においては復興債しか出しておりませんので、委員がおっしゃったような特例公債や建設公債を復興特会で出しているということはございません。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
大塚耕平議員の「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」のほかの質問
- 2016年3月31日 財政金融委員会
もう一回確認ですけれども、財政法四条の特例、つまり建設国債だということを今言っておられるわけですね。 - 2016年3月31日 財政金融委員会
それとの関連で、美並さん、先ほどのやり取りの中で、東日本大震災の復興に関わって発行する国債は財政法四条の特例国債と一緒…