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落合貴之議員の質問と、政府の答弁
2016年2月26日 衆議院 財務金融委員会 第8号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
そもそも財政法第四条においては、国の歳出は原則として租税等をもって行う、つまり赤字国債の発行は認められていなかったことから、一般会計の歳出財源の不足を補うための特例として、一年に区切って、一年ごとに審議がされていました。しかし、二〇一二年の秋に、震災から一年半で状況が逼迫している、そのときの国会の状況は、衆議院、参議院、与党野党ねじれているということで、なかなか特例公債法が成立しなかった、赤字国債が発行できなかった。その中で、平成二十四年から二十七年度までの間、例外的に複数年の特例公債発行を認めるというような法案が与野党で合意されて通りました。つまり、前回は、ねじれ国会、そして震災復旧復興が始まったばかりで財源の問題に直面しているということで、例外的に複数年度の赤字国債を発行できる法案に書きかえられて成立したわけです。
答弁
この質問は「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」にふれたあと別の論点へ移っていて、直後の答弁(財務副大臣 坂井学)は別の論点への答えでした。その答弁を会議録で読む
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
落合貴之議員の「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」のほかの質問
- 2016年3月1日 本会議
本来、財政法四条において、公債発行は原則的に禁止をされております。