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宮本徹議員の質問と、政府の答弁

2016年2月25日 衆議院 財務金融委員会 第7号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

赤字国債の発行を禁じた財政法四条の背景について改めてお伺いしたいと思います。私は本会議で、財政法制定当時の主計局法規課長が書いた解説書の記述を紹介いたしました。今は国会図書館もコピーでしかもらえないような古い本なんですけれども、「財政法逐条解説」というものです。この中で、四条についての解説の一文目は、「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしてゐる規定である。」ここから始まるんですよ。そして、戦争と公債は密接不離だという話がずっと展開されています、当時の解説の本で。この解説本は当時の主計局の法規課長が書いているわけですけれども、「序」は当時の主計局長が書いております。

答弁

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 麻生太郎

財政法の第四条というものの中で、巨額の公債発行による軍事費調達を許したということが戦争の遂行または拡大を支える一因となったということなんだという反省から、無原則かつ歯どめのないというような借金財政を戒めるために設けられたという意見を私は否定するつもりは全くありませんが、この財政法第四条というのは、あくまでも健全財政のための財政処理の原則というものを規定したものであって、戦争危険の防止がこの同条の立法趣旨であるというふうに考えているわけでは私どもはありません。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

宮本徹議員の「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」のほかの質問

  • 2023年2月1日 予算委員会
    財政法四条は、公共事業費、出資金、貸付金の財源を除いて、国債の発行を禁じております。
  • 2016年3月1日 財務金融委員会
    本法案は、財政法四条に反する赤字国債の発行について五年間、国会そして本委員会での審議、チェックの機会を奪うものであり、…
  • 2016年2月9日 本会議
    その上で、財政法四条は、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」としています。

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