Diet Tracker
川田龍平議員と都市農業
立憲民主・参議院。2018年4月5日から2018年4月19日まで、2日・1つの会議で、質疑10件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
都市農業が、担い手が求めているようなコンクリート張りというのは農地として認めるべきとは思いますが、今回の法案が意図していないような営利企業の参入で都市農地の多面的な機能が失われないようにお願いしたいと思います。 今回、法案提出のきっかけの一つが、いわゆるこの悪玉のような規制改革会議及び国家戦略特区での議論だったと承知していますが、この議事録を拝見しますと、コンクリートなんてすぐ壊せるんだからとか、駐車場も農地として認めろ、農業委員会へのお伺いは不要などと、民間議員を中心に随分乱暴な議論がなされているように思いました。
この生産緑地では国交省が一定の規制を検討するとのことですが、先日の審議の際にも申し上げたように、生産緑地は一万三千百八十八ヘクタールにすぎず、都市部にはほかに宅地化農地が五万八千五百三十五ヘクタールもあり、この宅地化農地も都市農地としての多面的な機能を発揮しているわけです。 これを国交省にお任せするのではなく、農水省としても都市農地の多面的機能の維持のためにこの法律で措置すべきことがあるんではないでしょうか。
つまり、この法律では都市農地においてもできるということですね。 先日、当委員会で行った都市農地の貸借の円滑化法案の附帯決議にあるように、都市農業は、農産物の供給だけはなく、防災、良好な景観の形成、国土・環境の保全など、多様な機能を有しています。
是非、都市農業推進の部局である農村振興局の都市農業室や食育を担当する消費・安全局の消費者行政・食育課などともよく連携して、しっかり取り組んでいただければと思います。 農地の、先ほどから議論となっておりますコンクリート張りについて伺います。
いわゆる宅地化農地においても一定数の市民農園は開設されていると思いますが、今回の法案は宅地化農地の市民農園の設置推進については何も手当てされていません。 今後の検討課題として、宅地化農地においても生産緑地化せずとも一定の規模要件や期間要件などを定めて市民農園の貸出しを促進するような施策を検討すべきではないかと思っています。
今回の法案では、生産緑地を市民農園に貸し出すことが可能となる規定が含まれており、これによって生産緑地の後継者問題の解決に一定の効果が見込まれ、市民農園の面積の一定の拡大も見込まれると期待しています。 しかし、もう一度配付資料を御覧いただきたいのですが、都市部の農地のうち生産緑地に指定されている面積はごく一部です。
本当にファーマーズマーケット、これは渋谷でも国連大学の前の広場などでもやっていますけれども、是非、都市農業に対する理解、関心を深めるといった観点以外にも、地産地消の観点からも都市農業の一つの有効な販売方法として考えることもできると思いますので、是非進めていただきたいと思います。 次に、他方、ファーマーズマーケットのような取組をするに当たっては、必ずしも農業をなりわいとする都市農業者だけではなく、地域の市民農園を利用する一般の都市住民が、一つのコミュニティー活動としてファーマーズマーケットを開催し、同じ地域の都市住民に対して自ら栽培した農作物を販売するといったことも考えられます。
欧米では、一般的な公園や広場での青果の青空市、ファーマーズマーケットですとかマルシェとも呼ばれて、我が国の都市農業振興基本計画においても、都市農業者と消費者である都市住民とが触れ合える場所や機会のより一層の創出を図る施策として、マルシェの開催が政府において講ずべき施策として位置付けられております。 都市農業者と都市住民とが直接コミュニケーションを図ることができる仕組みとしてのファーマーズマーケットあるいはマルシェのこの取組を支援する農水省の施策についてお聞かせください。
このような仕組みが日本でもっと普及すれば、地産地消が進み、都市農業者が安心して農作業に専念できる環境がつくれるのではないかと考えますが、農水省の見解を求めます。
では、法案に関連して、都市農業について伺います。 都市農業については、二〇一五年、当委員会が全会一致で発議し成立させた都市農業振興基本法でもうたわれているとおり、農業者や関係者の努力により、新鮮な農産物の供給にとどまらない多様な機能が発揮されています。
数えているのは「都市農業」「生産緑地」「防災協力農地」「農地 納税猶予」「農業用施設 固定資産税」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。