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赤木正幸議員の質問と、政府の答弁
2024年5月15日 衆議院 国土交通委員会 第13号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
ここで、大臣への質問になるんですが、生産緑地の二〇二二年問題を一旦回避できていると私も認識しているんですが、実は、相続はこれから発生する状況だと考えています。これはもちろん相続なので、一斉に二二年のときのようにばっと来るわけではなく、徐々に徐々に増えていくんですが、生産緑地を相続された方は、我々の年代になると思うんですが、じゃ、営農できるかというと、なかなか難しい状態かなと思います。じゃ、もう営農しないとなって生産緑地が解除されてしまうと、税金が実際宅地並みになると、数倍という世界じゃなくて、東京近郊だったら、多分、数百倍、八百倍とか五百倍とか、それぐらいのインパクトがあるんですが、じゃ、だったら宅地として売ればいいじゃないかとなったときに、やはり住宅の着工件数自体も下がっていく中で、住宅用地として売っていくことも限界がやはり当然出てくると思います。
答弁
生産緑地の相続が発生し、相続人が営農を選択しない場合、自治体への買取り申出等の手続を経ると、行為の制限が解除されて、生産緑地は宅地等への転用が可能となります。転用が可能となった後は、土地の売却益等を相続税の支払いに充てることができるため、委員御指摘の相続発生後に、営農の継続も相続税の支払いもできず困っているというケースについては、現時点で関係自治体等からは伺っておりません。また、特定生産緑地制度により、多くの生産緑地は継続して保全されていることに加え、別の営農者に貸借しても相続税の納税猶予が継続される制度によりまして、自ら営農しない場合でも生産緑地を継続することが可能となっております。これらの制度の適切な運用を図ることで、多くの生産緑地が一度に宅地等に転用される事態を今後も抑制していくことは可能である、このように考えております。国交省としましては、引き続き、これらの制度の周知に努め、その…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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次に、生産緑地についての質問に移らせていただきます。