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小宮山泰子議員の質問と、政府の答弁

2017年5月24日 衆議院 国土交通委員会 第19号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

今国会において既に成立しております都市緑地法等の一部改正において、生産緑地法第八条の改正で、営農者による直売所や農家レストランの設置が認められることとなりました。レストランなどの経営経験が乏しい営農者が、小規模不動産特定共同事業への出資者の一人となりながら、許可申請をみずからの名義で行うなどしつつ、実態としては第三者が料理などの提供、経営を行うといった農家風レストランを開設することは可能になるのか、御所見を伺いたいと思います。あわせて、直売所やレストランの設置のためには相当額の設備投資が求められることになりますが、この制度を用いて建物を建て、売り上げの一部から配当するとか、建物使用料、賃料を営農者から徴収して配当に充てるといった事業が行えるのか、お聞かせください。

答弁

国土交通省都市局長 栗田卓也

本委員会で御審議いただきました都市緑地法等の一部を改正する法律でございますが、その中で、生産緑地地区内に、そこで生産された農産物の直売所や、その農産物を主たる食材とする農家レストラン、こういった営農活動と密接に関連する施設が設置可能とされました。これは、生産緑地が住宅地周辺に立地するという環境を生かして、農地の六次産業化を図ることにより、営農者の収入の道を確保し、経営の安定を図る、もって都市農地の保全に寄与する、これが大事だという考え方に基づいております。このため、これらの施設を設置したり管理できる者は、原則として、当該生産緑地地区の所有者、あるいはその所有者から借地をして耕作する者、こういったこととしたいというように今考えております。御指摘のように、申請名義は営農者であるものの、それは出資者の一人にすぎなくて、実態として第三者が経営を行うレストラン、これは今回の都市緑地法の改正の趣旨に…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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