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長谷川淳二議員の質問と、政府の答弁

2026年5月29日 衆議院 内閣委員会 第16号。「特殊詐欺と国際電話・詐欺電話の対策」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

最後に、特殊詐欺等の被害を受けた場合の税務上の対応について、国税庁に伺います。特殊詐欺等による被害が高額化する中で、被害に遭われた方の中には、多額の財産をだまし取られた結果、納税に困難を来しておられる場合も生じていると伺っております。一方、所得税法に規定する雑損控除は、資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に適用すると規定されており、詐欺による被害は雑損控除の対象とはなっておりません。この点、国税審判所の裁決では、振り込め詐欺による被害金について、振り込み自体は本人の意思に基づいてなされたことから、災害等による損失には当たらないというふうに判示をされています。しかし、先ほど来御紹介しているように、例えば偽警察詐欺は、あなたは犯罪に加担しているという偽警察官の脅迫的な誘導によって、被害者に半ば強制的に振り込みをさせる極めて悪質な犯罪でございます。

答弁

国税庁徴収部長 山崎博之

納税の猶予についてのお尋ねですけれども、詐欺により財産を損失した場合には、納税者が国税を一時に納付できないときは、納税者の申請に基づきまして、原則一年以内の範囲内で納税を猶予することができるとされております。詐欺の場合も対象になっております。特殊詐欺等による被害で納税に困難を来している方に対しても、法令等に基づいた納税の猶予の適正な運用を行うなど、納税者の置かれた状況に十分配意しまして、丁寧に対応してまいりたいと考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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