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清水貴之議員の質問と、政府の答弁

2021年4月23日 参議院 本会議 第18号。「特殊詐欺と国際電話・詐欺電話の対策」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

特殊詐欺の犯行グループから、少年法に守られているから安全だという甘い言葉で受け子に誘われ、犯行に手を貸すケースも後を絶たないと聞きます。総理に伺います。十八歳、十九歳によるあらゆる犯罪の抑止効果を上げる上で、特定少年として中途半端に扱う対応は妥当だと言えるのでしょうか。十八歳、十九歳を漏れなく成人として同等に扱うのと比べ、どちらにより犯罪抑止効果があると考えますか。法案では、少年事件において、捜査機関は一定の嫌疑がある限り、原則として家庭裁判所に全件送致するという枠組みは維持されています。全件送致主義を堅持する意義は何でしょうか。また、十八歳、十九歳による重大犯罪案件について、全件送致した上で逆送するという手続を取る理由を御説明ください。重大犯罪の十八歳、十九歳については、起訴段階で実名や年齢、職業などの記事等への掲載、いわゆる推知報道の禁止が解除されます。

答弁

内閣総理大臣 菅義偉

清水貴之議員にお答えをいたします。少年法の適用年齢と選挙権についてお尋ねがありました。少年法の適用年齢と選挙権の年齢は、それぞれ趣旨が異なり、必ずしも一致しなければならないものではありません。その上で、十八歳及び十九歳の者に選挙権が認められたことも踏まえ、少年法においてもその立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えています。少年法の適用年齢と民法の成年年齢についてお尋ねがありました。少年法の適用年齢と民法の成年年齢も、必ずしも一致しなければならないものではありません。また、今回の改正案では、十八歳及び十九歳の者には虞犯による保護処分をしないこととするなど、民法の成年年齢の引下げを踏まえた措置も講じており、少年法と民法の取扱いにそごがあるとは考えておりません。少年に対する刑事政策の比較についてお尋ねがありました。各国の少年法制は、その国固有の様々な事情に基づいて形成されており、関連す…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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