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特別養子縁組の制度は国会でどこまで来たか
実の親との法律上の親子関係を終わらせ、養親の子として育てる「特別養子縁組」。民間あっせん機関を許可制にする法律(2016年)と、対象年齢を広げた民法改正(2019年)を経て、いまは生まれた子の出自を知る権利やあっせん機関の費用の透明さが議論されています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2016-02)
集め方:「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-18 00:28。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
特別養子縁組家庭が縁組成立の前後を問わず切れ目ない支援を受けられることは重要であると認識しております。 こども家庭庁としては、都道府県が里親支援センター等に業務を委託した場合の費用の補助を行っているほか、民間養子縁組あっせん機関において行われる特別養子縁組家庭への支援についても、自治体を通じて支援しております。
里親支援センターは、児童福祉法上、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と位置づけられており、必ずしも特別養子縁組成立後の家庭の支援を担うこととはされてございません。
また、女性の状況に応じて様々な選択肢を提示できるよう、出産を必ずしも前提としない関わりや、緊急避妊、人工妊娠中絶、特別養子縁組に関わる知識等も含む専門的な知識に基づく相談ができるようになっておりますし、また、市町村や関係部署や医療機関等の専門機関との円滑な連携が可能である、そういう窓口を掲載しているところでございます。
直近の質疑
特別養子縁組の里親さんが安心、安全に養育が続けられるようなサポートを全国的にどこでも受けられるような後押しを是非とも国を挙げて行っていただきたいと思っております。
最近は、養子縁組を希望する里親さんが増えていて、特別養子縁組の家庭も里親支援センターの支援対象としている自治体もあるようです。 特別養子縁組成立後でも、子供が成長する中で自分の出自に悩んだり養子縁組里親さんがそのことを悩まれるということもありますので、特別養子縁組が成立したから支援が終わるというのではなく、継続して支援が受けられることは大事だとのお声も伺っております。
特別養子縁組成立後の家庭も支援の対象になるのか、お聞かせください。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 民間あっせん機関の手数料・費用をどう透明にし、養親の負担をどう抑えるか
- 生まれた子の「出自を知る権利」と、記録の保存・開示をどうするか
- 児童相談所と民間あっせん機関の連携、成立後の養親・養子への支援
- 対象年齢を広げた2019年の民法改正のあとの運用(家庭裁判所の手続を含む)
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 63 | 68 | |
| 2017年 | 15 | 21 | |
| 2018年 | 11 | 11 | |
| 2019年 | 177 | 169 | |
| 2020年 | 12 | 3 | |
| 2021年 | 9 | 5 | |
| 2022年 | 30 | 29 | |
| 2023年 | 15 | 12 | |
| 2024年 | 6 | 5 | |
| 2025年 | 1 | 4 | |
| 2026年 05月まで | 8 | 8 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石井苗子 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 9 | 20 | 2 | 2019-06-06 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 6 | 11 | 2 | 2026-04-07 |
| 藤野保史 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 13 | 1 | 2021-03-12 |
| 阿部知子 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 5 | 9 | 2 | 2017-05-31 |
| 源馬謙太郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 4 | 13 | 1 | 2019-05-24 |
| 山本香苗 参議院 | 公明党 | 4 | 6 | 2 | 2017-06-13 |
| 山口和之 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 3 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 糸数慶子 参議院 | 沖縄の風 | 3 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 西村まさみ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 3 | 8 | 2 | 2016-05-27 |
| 早稲田ゆき 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 6 | 2 | 2023-03-10 |
| 阿部弘樹 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 3 | 5 | 1 | 2024-04-10 |
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 5 | 1 | 2023-05-10 |
| 浜田聡 参議院 | NHKから国民を守る党 | 3 | 3 | 2 | 2025-04-14 |
| 黒岩宇洋 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 2 | 15 | 1 | 2019-05-29 |
| 遠山清彦 衆議院 | 公明党 | 2 | 13 | 1 | 2019-05-24 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 2 | 9 | 1 | 2019-06-06 |
| 伊藤孝江 参議院 | 公明党 | 2 | 9 | 1 | 2019-06-06 |
| 牧山ひろえ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 2 | 9 | 1 | 2017-06-13 |
| 田嶋要 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 9 | 2 | 2016-12-07 |
| 小川敏夫 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 2 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 櫻井充 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 古本伸一郎 衆議院 | 希望の党・無所属クラブ | 2 | 8 | 2 | 2018-02-26 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 2 | 2023-03-10 |
| 佐々木さやか 参議院 | 公明党 | 2 | 4 | 2 | 2016-11-24 |
| 打越さく良 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 3 | 1 | 2022-11-17 |
| 堤かなめ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 1 | 2022-03-04 |
| 木村弥生 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 3 | 1 | 2020-11-20 |
| 森田俊和 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 2 | 2019-06-12 |
| 浦野靖人 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 1 | 2018-07-06 |
| 薬師寺みちよ 参議院 | 無所属クラブ | 2 | 3 | 1 | 2016-11-22 |
| 梅村みずほ 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2022-12-06 |
| 大西健介 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-05-21 |
| 井出庸生 衆議院 | 社会保障を立て直す国民会議 | 2 | 2 | 2 | 2019-04-02 |
| 岡本充功 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-02-21 |
| 松平浩一 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 16 | 1 | 2019-05-24 |
| 元榮太一郎 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 8 | 1 | 2019-06-04 |
| 井坂信彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 7 | 1 | 2022-12-07 |
| 山本和嘉子 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 6 | 1 | 2019-05-17 |
| 石原宏高 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 6 | 1 | 2019-05-17 |
| 徳茂雅之 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 5 | 1 | 2019-06-06 |
| 鬼木誠 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 5 | 1 | 2019-05-24 |
| 倉林明子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 4 | 1 | 2016-11-22 |
| 大森江里子 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2026-05-08 |
| 山花郁夫 衆議院 | 立憲民主党・社民・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2020-12-02 |
| 国光あやの 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 3 | 1 | 2019-05-22 |
| 井戸まさえ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2026-04-10 |
| 佐々木りえ 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-18 |
| 山田賢司 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-09 |
| 吉田統彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2021-04-09 |
| 川合孝典 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2020-11-19 |
| 松田功 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 2 | 1 | 2019-05-24 |
| 浜地雅一 衆議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2019-05-22 |
| 池下卓 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-15 |
| 山井和則 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-24 |
| 宮本岳志 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-22 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-21 |
| 吉田とも代 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-18 |
| 和田政宗 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-13 |
| 守島正 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-07 |
| 尾辻かな子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-28 |
| 山川百合子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-07 |
| 階猛 衆議院 | 立憲民主党・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 古川俊治 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 真山勇一 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 秋野公造 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 稲富修二 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-03-10 |
| 自見はなこ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-11 |
| 横山信一 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-07 |
| 有田芳生 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-04 |
| 葉梨康弘 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-28 |
| 三原じゅん子 参議院 | 自由民主党・こころ | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
| 足立信也 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
| 初鹿明博 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2017-05-31 |
| 丹羽秀樹 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-12-09 |
| 羽生田俊 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-25 |
| 輿水恵一 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-17 |
| 高井崇志 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2016-10-21 |
| 津田弥太郎 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 福島みずほ 参議院 | 社会民主党・護憲連合 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 中野洋昌 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-18 |
| 矢倉克夫 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-04-25 |
| 山田太郎 参議院 | 日本を元気にする会・無所属会 | 1 | 1 | 1 | 2016-03-04 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 源馬謙太郎 | 2 | 2 | 2019-05-24 | |
| 早川悟司 | 児童養護施設子供の家施設長 | 1 | 7 | 2019-06-04 |
| 棚村政行 | 早稲田大学法学学術院教授 | 1 | 6 | 2019-06-04 |
| 仁比聡平 | 1 | 3 | 2019-06-04 | |
| 林浩康 | 日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授 | 1 | 3 | 2019-06-04 |
| 大村敦志 | 学習院大学法務研究科教授 | 1 | 3 | 2019-05-22 |
| 安藤茎子 | 特定非営利活動法人特別養子縁組支援グミの会サポート理事長 | 1 | 3 | 2019-05-22 |
| 元榮太一郎 | 1 | 2 | 2019-06-04 | |
| 石井苗子 | 1 | 2 | 2019-06-04 | |
| 伊藤由紀夫 | 元家庭裁判所調査官/特定非営利活動法人非行克服支援センター相談員 | 1 | 2 | 2019-05-22 |
| 藤林武史 | 福岡市こども総合相談センター所長 | 1 | 2 | 2017-05-30 |
| 山縣文治 | 関西大学人間健康学部人間健康学科教授 | 1 | 1 | 2022-05-11 |
| 蓮田健 | 医療法人聖粒会慈恵病院理事長兼院長 | 1 | 1 | 2022-02-25 |
| 上鹿渡和宏 | 早稲田大学人間科学学術院教授・社会的養育研究所所長 | 1 | 1 | 2022-02-02 |
| 山田太郎 | 1 | 1 | 2021-02-17 | |
| 才村眞理 | 帝塚山大学非常勤講師 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 石塚幸子 | 非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 徳茂雅之 | 1 | 1 | 2019-06-06 | |
| 伊藤孝江 | 1 | 1 | 2019-06-04 | |
| サヘル・ローズ | 株式会社エクセリング所属女優 | 1 | 1 | 2019-05-22 |
| 串田誠一 | 1 | 1 | 2019-05-22 | |
| 影山孝 | 東京都児童相談センター児童福祉相談担当課長 | 1 | 1 | 2019-05-22 |
| 浜地雅一 | 1 | 1 | 2019-05-22 | |
| 萬屋育子 | 特定非営利活動法人CAPNA理事長 | 1 | 1 | 2019-05-21 |
| 吉田恒雄 | 駿河台大学学長/認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事長 | 1 | 1 | 2017-05-30 |
| 木ノ内博道 | 公益財団法人全国里親会副会長 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 辰田雄一 | 東京都八王子児童相談所所長 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 塩崎恭久 | 厚生労働大臣 | 19 | 54 |
| 藤原朋子 | こども家庭庁成育局長 | 10 | 44 |
| 小野瀬厚 | 法務省民事局長 | 9 | 77 |
| 山下貴司 | 法務大臣 | 8 | 34 |
| 加藤勝信 | 厚生労働大臣 | 7 | 16 |
| 香取照幸 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 4 | 5 |
| 黄川田仁志 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 4 | 4 |
| 後藤茂之 | 厚生労働大臣 | 4 | 4 |
| 上川陽子 | 法務大臣 | 4 | 4 |
| 野村知司 | こども家庭庁長官官房審議官 | 3 | 6 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 村田斉志 | 最高裁判所事務総局総務局長 | 3 | 3 |
| 吉田学 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 2 | 9 |
| 手嶋あさみ | 最高裁判所事務総局家庭局長 | 2 | 4 |
| 小倉將信 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画) | 2 | 3 |
| 根本匠 | 厚生労働大臣 | 2 | 3 |
| 古屋範子 | 厚生労働副大臣 | 2 | 3 |
| 岩城光英 | 法務大臣 | 2 | 3 |
| 源河真規子 | こども家庭庁長官官房審議官 | 2 | 2 |
| 吉住啓作 | こども家庭庁支援局長 | 2 | 2 |
| 野田聖子 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生・男女共同参画) | 2 | 2 |
| 岸本武史 | 厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長 | 2 | 2 |
| 渡辺由美子 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 2 | 2 |
| 金田勝年 | 法務大臣 | 2 | 2 |
| 山本幸三 | 内閣府特命担当大臣(規制改革・地方創生) | 2 | 2 |
| 小山太士 | 法務省刑事局長 | 1 | 3 |
| 門山宏哲 | 法務大臣政務官 | 1 | 3 |
| 堀内詔子 | 厚生労働大臣政務官 | 1 | 3 |
| 本多則惠 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 吉本明子 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 齊藤馨 | こども家庭庁支援局長 | 1 | 1 |
| 松井信憲 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 平口洋 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 三原じゅん子 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助) | 1 | 1 |
| 竹内努 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 武見敬三 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 高橋宏治 | こども家庭庁長官官房審議官 | 1 | 1 |
| 齋藤健 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 伊佐進一 | 厚生労働副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 金子修 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 橋本泰宏 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 1 | 1 |
| 山越伸子 | 総務省自治行政局公務員部長 | 1 | 1 |
| 佐藤英道 | 厚生労働副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 田村憲久 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 坂本哲志 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生) | 1 | 1 |
| 坂口卓 | 厚生労働省雇用環境・均等局長 | 1 | 1 |
| 森美樹夫 | 外務省領事局長 | 1 | 1 |
| 小出邦夫 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 大口善徳 | 厚生労働副大臣 | 1 | 1 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 合田秀樹 | 人事院事務総局職員福祉局長 | 1 | 1 |
| 宮川晃 | 厚生労働省雇用環境・均等局長 | 1 | 1 |
| 山本麻里 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局児童虐待防止等総合対策室長 | 1 | 1 |
| 高原剛 | 総務省自治行政局公務員部長 | 1 | 1 |
| 千葉恭裕 | 人事院事務総局職員福祉局長 | 1 | 1 |
| 武田俊彦 | 厚生労働省政策統括官 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、特別養子縁組を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「内密出産と特別養子縁組」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 739 質疑 347 答弁 335 参考人 51 新しい順
養子縁組あっせん法の許可を受けずに養子縁組のあっせんを行っている事業者があれば、当然同法に違反をするということとなります。 厚生労働省といたしましては、具体的な事案を把握した者から例えば連絡があれば、これを受け付け、各自治体と連携をして、事案に関する事業者が養子縁組あっせん法の許可を受けているかどうかを確認し、その上で関係する自治体と連携をしながら適切な対応をとっていきたいというふうに考えております。
平成二十八年に議員立法によりまして養子縁組あっせん法を制定いただきました。 この法律に基づきまして、許可制度の導入など養子縁組あっせん事業の適正な運営の確保、そして民間あっせん機関による適切なあっせんの促進、そして私どもが所管をしております児童相談所との連携の推進、こういったことが、この養子縁組あっせん法ができたことによって一層図られるというふうに考えております。
これは現行法のもとでもそうでございますが、改正法の後もここは変わりませんが、特別養子縁組の成立の審判が確定しまして、その届出がされますと、養子は、実親の戸籍から除籍されまして、養親の戸籍に入籍されます。 なお、そのほかにも、特別養子縁組につきましては、これは家庭裁判所の審判で成立するものでございますので、家庭裁判所の記録の閲覧、謄写等の申立てといったような方法でも実親の氏名等を知ることができるというものでございます。
また、特別養子縁組によって養子となった者において、みずからの実親が誰であるかなどの事情を知ることは、みずからのアイデンティティーの確立等の観点から重要な意味を有するものであると考えております。
ビジョンの内容は非常に多岐にわたっておりますけれども、まずもって、やはり家庭的な養育の推進ということで、里親委託の推進ですとか特別養子縁組の推進、そして、現行の児童養護施設につきましては、小規模化、地域分散化、高機能化、こういったことを進めていくということによりまして、できる限り良好な家庭的な環境、質の高い個別ケアを行えるようにするということ。 この計画の中に、やはりこの里親の関係ですとか特別養子縁組の推進につきましても盛り込んでいただくということで、現在、検討を進めていただいているところでございます。
先ほどの答弁と若干重なる部分がございますが、やはり、今回、特別養子縁組の成立の申立て自体、養親となる者に相当な決断を迫るものでございますので、改正後に制度の利用者がどの程度増加するかを予測することは困難であると言わざるを得ませんが、その上で申し上げれば、先ほどちょっと御紹介した、厚生労働省の検討会が実施した全国の児童相談所及び民間あっせん団体に対する調査結果では、例えば実父母の同意要件や養子となる者の年齢要件などの制度上の障害のために特… その中には、今回の法改正により特別養子縁組を成立させることが可能となるものが相当数含まれているものと考えてございます。
特別養子縁組の成立の申立て、これにつきましては、養親となる方にも重大な決断を迫るものでございます。 その上で申し上げれば、これは一つの要素ということでございますが、厚生労働省の検討会が実施した全国の児童相談所及び民間あっせん団体に対する調査の結果、特別養子の制度上の障害のために特別養子縁組の利用を検討することができなかった事案として、二年間で二百九十八件が報告されておりまして、その中には今回の法改正により特別養子縁組を成立させることが可能になるものが相当数含まれているものと考えておりますので、今回の改正によって増加するであろうというふ…
さらに、今回のこの民法改正法案における特別養子縁組の申立てという業務も新たに加わることになる。
一旦実親がしました同意、これが撤回できないということになりますと、実親は翻意したとしても特別養子縁組の成立を阻止することができなくなるわけでございます。
厚生労働省におきまして、思いがけない妊娠に戸惑い、悩んでいる方を対象にしたリーフレットを作成し、特別養子縁組制度の周知を行っておりますほか、児童相談所や子育て世代包括支援センターなどで相談を受け付けているものと承知しております。
同意が撤回されてしまいますとこれは特別養子縁組というものが成立できないということになりますので、あとは、その子供を実の親、実親が育てていくことができるかどうか、そういう問題になろうかと思います。
今申し上げましたとおり、撤回は一応二週間という期間がございますので、その二週間の期間内に撤回されてしまいますればそこは特別養子縁組というのはできないということになってしまいます。
御指摘のとおり、同意を撤回して特別養子縁組の成立を阻止したにもかかわらず、その後も子供を引き取らないために、結局児童養護施設等で暮らすことになる子供がいる、こういう御指摘があるということでございます。
本法律案の改正により、特別養子縁組により十六歳や十七歳の子供を養子とすることができるようになります。 そのため、養子となる者に子供がいることも想定されますが、子供がいる者を養子とする特別養子縁組の成立を一律に否定すべき理由はございません。
家事事件手続法におきましては、特別養子縁組の成立の審判手続においては、家庭裁判所は、養子となる者の意思を把握するように努め、審判をするに当たってもその意思を考慮しなければならないこととされております。 したがいまして、養子となる者が十五歳未満でありましても、家庭裁判所は、その者の意思を考慮した上で、特別養子縁組を成立させるか否かを判断することとなります。
この養子となるべき者の同意につきましては、基本的には、裁判官が特別養子縁組の成立の審判の手続の期日において確認するか、あるいは家庭裁判所調査官が調査の手続を通じて確認することとなるものと考えられます。
御指摘のとおり、特別養子縁組の成立について養子となる者に同意をしていただくということは、これは実親との親子関係を終了させることを決断させるものでございますので、その同意の有無を確認する場面では、その心情に配慮して、慎重にその意思を確認する必要があるものと考えております。 また、十五歳以上の者について特別養子縁組を成立させる場合には、その心情も含めて、事後的なケアが必要になるというふうに考えられます。
先ほど先生からの前提質問がありましたけれども、今回の法案というのは、六歳から十五歳に年齢を引き上げて、特別養子縁組の成立要件を緩和することによって制度の利用を促進する、あるいは、そもそも、先ほど御回答もありましたけれども、本来なら特別養子を使われる者が年齢制限のために使われなかったということも相当あるということで、その利用拡大を狙っているものでございます。 この理由に加えて、子の利益の観点からは、やはりできる限り早期に特別養子縁組を成立させることが望ましいと考えられ、養子となる者の年齢の原則的な上限を十五歳未満とすることによって、遅くとも義務教育期間中には特別養子縁組の成立の申立てがされるよう促す効果があるということ、あるいは、特別養子縁組が未成年者の養育のための制度であることからすれば、特別養子縁組の成立に一定の養育期間が確保されるようにする必要があること等の事情も考慮しているわけでござ…
また、子供の利益を考えると、特別養子縁組はできる限り早い時期に成立させることとし、養子となる者が早期に安定した家庭環境のもとで養育されることとなるのが望ましいと考えられていることもあります。
特別養子縁組を望んでいたにもかかわらず、養子となる者の年齢がその年齢の上限を超えていたことから、やむを得ず普通養子縁組をしたという事例がどの程度あるか、こういうことにつきましては、申しわけございませんが、統計がございませんので、お答えすることはできないということでございます。 ただ、厚生労働省の検討会が全国の児童相談所、それから民間のあっせん団体を対象にしまして実施した調査の結果によりますと、平成二十六年と二十七年の二年間で、特別養子縁組を選択肢として検討すべき子供について、年齢が問題となって特別養子縁組をすることができなかった事例が四十六件あったとされております。
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