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特別養子縁組の制度は国会でどこまで来たか
実の親との法律上の親子関係を終わらせ、養親の子として育てる「特別養子縁組」。民間あっせん機関を許可制にする法律(2016年)と、対象年齢を広げた民法改正(2019年)を経て、いまは生まれた子の出自を知る権利やあっせん機関の費用の透明さが議論されています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2016-02)
集め方:「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-18 00:28。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
特別養子縁組家庭が縁組成立の前後を問わず切れ目ない支援を受けられることは重要であると認識しております。 こども家庭庁としては、都道府県が里親支援センター等に業務を委託した場合の費用の補助を行っているほか、民間養子縁組あっせん機関において行われる特別養子縁組家庭への支援についても、自治体を通じて支援しております。
里親支援センターは、児童福祉法上、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と位置づけられており、必ずしも特別養子縁組成立後の家庭の支援を担うこととはされてございません。
また、女性の状況に応じて様々な選択肢を提示できるよう、出産を必ずしも前提としない関わりや、緊急避妊、人工妊娠中絶、特別養子縁組に関わる知識等も含む専門的な知識に基づく相談ができるようになっておりますし、また、市町村や関係部署や医療機関等の専門機関との円滑な連携が可能である、そういう窓口を掲載しているところでございます。
直近の質疑
特別養子縁組の里親さんが安心、安全に養育が続けられるようなサポートを全国的にどこでも受けられるような後押しを是非とも国を挙げて行っていただきたいと思っております。
最近は、養子縁組を希望する里親さんが増えていて、特別養子縁組の家庭も里親支援センターの支援対象としている自治体もあるようです。 特別養子縁組成立後でも、子供が成長する中で自分の出自に悩んだり養子縁組里親さんがそのことを悩まれるということもありますので、特別養子縁組が成立したから支援が終わるというのではなく、継続して支援が受けられることは大事だとのお声も伺っております。
特別養子縁組成立後の家庭も支援の対象になるのか、お聞かせください。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 民間あっせん機関の手数料・費用をどう透明にし、養親の負担をどう抑えるか
- 生まれた子の「出自を知る権利」と、記録の保存・開示をどうするか
- 児童相談所と民間あっせん機関の連携、成立後の養親・養子への支援
- 対象年齢を広げた2019年の民法改正のあとの運用(家庭裁判所の手続を含む)
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 63 | 68 | |
| 2017年 | 15 | 21 | |
| 2018年 | 11 | 11 | |
| 2019年 | 177 | 169 | |
| 2020年 | 12 | 3 | |
| 2021年 | 9 | 5 | |
| 2022年 | 30 | 29 | |
| 2023年 | 15 | 12 | |
| 2024年 | 6 | 5 | |
| 2025年 | 1 | 4 | |
| 2026年 05月まで | 8 | 8 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石井苗子 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 9 | 20 | 2 | 2019-06-06 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 6 | 11 | 2 | 2026-04-07 |
| 藤野保史 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 13 | 1 | 2021-03-12 |
| 阿部知子 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 5 | 9 | 2 | 2017-05-31 |
| 源馬謙太郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 4 | 13 | 1 | 2019-05-24 |
| 山本香苗 参議院 | 公明党 | 4 | 6 | 2 | 2017-06-13 |
| 山口和之 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 3 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 糸数慶子 参議院 | 沖縄の風 | 3 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 西村まさみ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 3 | 8 | 2 | 2016-05-27 |
| 早稲田ゆき 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 6 | 2 | 2023-03-10 |
| 阿部弘樹 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 3 | 5 | 1 | 2024-04-10 |
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 5 | 1 | 2023-05-10 |
| 浜田聡 参議院 | NHKから国民を守る党 | 3 | 3 | 2 | 2025-04-14 |
| 黒岩宇洋 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 2 | 15 | 1 | 2019-05-29 |
| 遠山清彦 衆議院 | 公明党 | 2 | 13 | 1 | 2019-05-24 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 2 | 9 | 1 | 2019-06-06 |
| 伊藤孝江 参議院 | 公明党 | 2 | 9 | 1 | 2019-06-06 |
| 牧山ひろえ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 2 | 9 | 1 | 2017-06-13 |
| 田嶋要 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 9 | 2 | 2016-12-07 |
| 小川敏夫 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 2 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 櫻井充 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 古本伸一郎 衆議院 | 希望の党・無所属クラブ | 2 | 8 | 2 | 2018-02-26 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 2 | 2023-03-10 |
| 佐々木さやか 参議院 | 公明党 | 2 | 4 | 2 | 2016-11-24 |
| 打越さく良 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 3 | 1 | 2022-11-17 |
| 堤かなめ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 1 | 2022-03-04 |
| 木村弥生 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 3 | 1 | 2020-11-20 |
| 森田俊和 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 2 | 2019-06-12 |
| 浦野靖人 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 1 | 2018-07-06 |
| 薬師寺みちよ 参議院 | 無所属クラブ | 2 | 3 | 1 | 2016-11-22 |
| 梅村みずほ 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2022-12-06 |
| 大西健介 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-05-21 |
| 井出庸生 衆議院 | 社会保障を立て直す国民会議 | 2 | 2 | 2 | 2019-04-02 |
| 岡本充功 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-02-21 |
| 松平浩一 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 16 | 1 | 2019-05-24 |
| 元榮太一郎 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 8 | 1 | 2019-06-04 |
| 井坂信彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 7 | 1 | 2022-12-07 |
| 山本和嘉子 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 6 | 1 | 2019-05-17 |
| 石原宏高 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 6 | 1 | 2019-05-17 |
| 徳茂雅之 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 5 | 1 | 2019-06-06 |
| 鬼木誠 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 5 | 1 | 2019-05-24 |
| 倉林明子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 4 | 1 | 2016-11-22 |
| 大森江里子 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2026-05-08 |
| 山花郁夫 衆議院 | 立憲民主党・社民・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2020-12-02 |
| 国光あやの 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 3 | 1 | 2019-05-22 |
| 井戸まさえ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2026-04-10 |
| 佐々木りえ 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-18 |
| 山田賢司 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-09 |
| 吉田統彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2021-04-09 |
| 川合孝典 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2020-11-19 |
| 松田功 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 2 | 1 | 2019-05-24 |
| 浜地雅一 衆議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2019-05-22 |
| 池下卓 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-15 |
| 山井和則 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-24 |
| 宮本岳志 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-22 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-21 |
| 吉田とも代 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-18 |
| 和田政宗 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-13 |
| 守島正 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-07 |
| 尾辻かな子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-28 |
| 山川百合子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-07 |
| 階猛 衆議院 | 立憲民主党・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 古川俊治 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 真山勇一 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 秋野公造 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 稲富修二 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-03-10 |
| 自見はなこ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-11 |
| 横山信一 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-07 |
| 有田芳生 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-04 |
| 葉梨康弘 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-28 |
| 三原じゅん子 参議院 | 自由民主党・こころ | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
| 足立信也 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
| 初鹿明博 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2017-05-31 |
| 丹羽秀樹 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-12-09 |
| 羽生田俊 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-25 |
| 輿水恵一 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-17 |
| 高井崇志 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2016-10-21 |
| 津田弥太郎 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 福島みずほ 参議院 | 社会民主党・護憲連合 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 中野洋昌 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-18 |
| 矢倉克夫 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-04-25 |
| 山田太郎 参議院 | 日本を元気にする会・無所属会 | 1 | 1 | 1 | 2016-03-04 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 源馬謙太郎 | 2 | 2 | 2019-05-24 | |
| 早川悟司 | 児童養護施設子供の家施設長 | 1 | 7 | 2019-06-04 |
| 棚村政行 | 早稲田大学法学学術院教授 | 1 | 6 | 2019-06-04 |
| 仁比聡平 | 1 | 3 | 2019-06-04 | |
| 林浩康 | 日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授 | 1 | 3 | 2019-06-04 |
| 大村敦志 | 学習院大学法務研究科教授 | 1 | 3 | 2019-05-22 |
| 安藤茎子 | 特定非営利活動法人特別養子縁組支援グミの会サポート理事長 | 1 | 3 | 2019-05-22 |
| 元榮太一郎 | 1 | 2 | 2019-06-04 | |
| 石井苗子 | 1 | 2 | 2019-06-04 | |
| 伊藤由紀夫 | 元家庭裁判所調査官/特定非営利活動法人非行克服支援センター相談員 | 1 | 2 | 2019-05-22 |
| 藤林武史 | 福岡市こども総合相談センター所長 | 1 | 2 | 2017-05-30 |
| 山縣文治 | 関西大学人間健康学部人間健康学科教授 | 1 | 1 | 2022-05-11 |
| 蓮田健 | 医療法人聖粒会慈恵病院理事長兼院長 | 1 | 1 | 2022-02-25 |
| 上鹿渡和宏 | 早稲田大学人間科学学術院教授・社会的養育研究所所長 | 1 | 1 | 2022-02-02 |
| 山田太郎 | 1 | 1 | 2021-02-17 | |
| 才村眞理 | 帝塚山大学非常勤講師 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 石塚幸子 | 非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 徳茂雅之 | 1 | 1 | 2019-06-06 | |
| 伊藤孝江 | 1 | 1 | 2019-06-04 | |
| サヘル・ローズ | 株式会社エクセリング所属女優 | 1 | 1 | 2019-05-22 |
| 串田誠一 | 1 | 1 | 2019-05-22 | |
| 影山孝 | 東京都児童相談センター児童福祉相談担当課長 | 1 | 1 | 2019-05-22 |
| 浜地雅一 | 1 | 1 | 2019-05-22 | |
| 萬屋育子 | 特定非営利活動法人CAPNA理事長 | 1 | 1 | 2019-05-21 |
| 吉田恒雄 | 駿河台大学学長/認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事長 | 1 | 1 | 2017-05-30 |
| 木ノ内博道 | 公益財団法人全国里親会副会長 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 辰田雄一 | 東京都八王子児童相談所所長 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 塩崎恭久 | 厚生労働大臣 | 19 | 54 |
| 藤原朋子 | こども家庭庁成育局長 | 10 | 44 |
| 小野瀬厚 | 法務省民事局長 | 9 | 77 |
| 山下貴司 | 法務大臣 | 8 | 34 |
| 加藤勝信 | 厚生労働大臣 | 7 | 16 |
| 香取照幸 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 4 | 5 |
| 黄川田仁志 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 4 | 4 |
| 後藤茂之 | 厚生労働大臣 | 4 | 4 |
| 上川陽子 | 法務大臣 | 4 | 4 |
| 野村知司 | こども家庭庁長官官房審議官 | 3 | 6 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 村田斉志 | 最高裁判所事務総局総務局長 | 3 | 3 |
| 吉田学 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 2 | 9 |
| 手嶋あさみ | 最高裁判所事務総局家庭局長 | 2 | 4 |
| 小倉將信 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画) | 2 | 3 |
| 根本匠 | 厚生労働大臣 | 2 | 3 |
| 古屋範子 | 厚生労働副大臣 | 2 | 3 |
| 岩城光英 | 法務大臣 | 2 | 3 |
| 源河真規子 | こども家庭庁長官官房審議官 | 2 | 2 |
| 吉住啓作 | こども家庭庁支援局長 | 2 | 2 |
| 野田聖子 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生・男女共同参画) | 2 | 2 |
| 岸本武史 | 厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長 | 2 | 2 |
| 渡辺由美子 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 2 | 2 |
| 金田勝年 | 法務大臣 | 2 | 2 |
| 山本幸三 | 内閣府特命担当大臣(規制改革・地方創生) | 2 | 2 |
| 小山太士 | 法務省刑事局長 | 1 | 3 |
| 門山宏哲 | 法務大臣政務官 | 1 | 3 |
| 堀内詔子 | 厚生労働大臣政務官 | 1 | 3 |
| 本多則惠 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 吉本明子 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 齊藤馨 | こども家庭庁支援局長 | 1 | 1 |
| 松井信憲 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 平口洋 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 三原じゅん子 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助) | 1 | 1 |
| 竹内努 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 武見敬三 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 高橋宏治 | こども家庭庁長官官房審議官 | 1 | 1 |
| 齋藤健 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 伊佐進一 | 厚生労働副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 金子修 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 橋本泰宏 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 1 | 1 |
| 山越伸子 | 総務省自治行政局公務員部長 | 1 | 1 |
| 佐藤英道 | 厚生労働副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 田村憲久 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 坂本哲志 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生) | 1 | 1 |
| 坂口卓 | 厚生労働省雇用環境・均等局長 | 1 | 1 |
| 森美樹夫 | 外務省領事局長 | 1 | 1 |
| 小出邦夫 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 大口善徳 | 厚生労働副大臣 | 1 | 1 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 合田秀樹 | 人事院事務総局職員福祉局長 | 1 | 1 |
| 宮川晃 | 厚生労働省雇用環境・均等局長 | 1 | 1 |
| 山本麻里 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局児童虐待防止等総合対策室長 | 1 | 1 |
| 高原剛 | 総務省自治行政局公務員部長 | 1 | 1 |
| 千葉恭裕 | 人事院事務総局職員福祉局長 | 1 | 1 |
| 武田俊彦 | 厚生労働省政策統括官 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、特別養子縁組を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「内密出産と特別養子縁組」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 739 質疑 347 答弁 335 参考人 51 新しい順
特別養子縁組の成立件数は年間五百件程度にとどまっているところでございますが、児童相談所及び民間あっせん団体を対象とした調査の結果によれば、選択肢として特別養子縁組を検討すべき事案であるのに、養子となる者の年齢の上限などの法律上の要件を満たさないことなどが原因で特別養子制度を利用することができなかった事案が、平成二十六年及び平成二十七年の二年間で二百九十八件あったと報告されているところであります。 さらに、現行の特別養子縁組の成立の審判手続は、養親となる者が審判手続において実親と対峙して、実親による養育が著しく不適当であること等を主張、立証しなければならないということであるために、養親となる者が申立てをちゅうちょすることがあるとの指摘もなされているところでございます。
まず、前提として、串田委員がおっしゃっている例というのは、子供がいる夫婦が離婚をし、その一方が親権者となった場合で、その親権を有する親が相手と再婚した後に、その再婚相手と子供との間で特別養子縁組を成立させるといった事例をお尋ねなんだろうというふうに思います。 いずれにせよ、こういった特別養子縁組の場合には、第一段階におきまして、そもそも、実親による子の監護が著しく困難又は不適当であるか、あるいは実親の同意があるかといった要件について、これはしっかり審理をしていただくということになりますので、その過程で、不適切な、そういった不当に親子の関係を終了させるといったところは、家庭裁判所の調査等において、審理の段階において適切に対応があるのであろうというふうに考えております。
私の趣旨説明でそのように申し上げたところですが、これは、特別養子縁組の対象となる子供は、保護者がおらず、又は虐待を受けているなどの理由で児童養護施設に入所中の子供が多いと思われることから、そのように例示をさせていただきましたが、これは、児童等にということで申し上げているものでございまして、それに限るものではなくて、法律上は児童養護施設に入所中の児童等に限定されておらず、この点は本法律案による改正後も変わらないということでございます。
その見直しについては、今後の特別養子縁組の運用状況等も踏まえながら、慎重に検討する必要があるものと認識しております。
私どもは、特別養子縁組、養子縁組や里親委託も含めてですけれども、家庭養育原則を進めていきたいということで、里親委託の推進や特別養子縁組をこれからしっかり進めていきたいというふうに思っております。 この中には、特別養子縁組がパーマネンシー保障の観点から非常に重要、有効な選択肢であるので、対象になり得る子供の数を各都道府県で把握をしていただきたいというふうなお願いを今しているところでおります。
この中で、選択肢として特別養子縁組を検討すべきというふうに考えられる事案についてお聞きをして、回答が上がってきたものが二百九十八件。 例としては、長年にわたって親との面会交流がない児童ですとか、将来的にも家庭復帰が見込まれない児童などということでございますけれども、特別養子縁組を選択肢として検討すべきだけれどもできなかった事案はというふうな質問に対して回答が返ってきたのが二百九十八件だったということでございます。
また、どういうケースを対象にして調査をしたかということかと思いますけれども、平成二十六年度、二十七年度までに社会的養護措置をとった、施設の入所とか、そういった措置をとった児童のうち、障壁がなければ選択肢として特別養子縁組を検討すべきと考えられる児童、例えば……(黒岩委員「そこまでじゃなくて、総数を」と呼ぶ)総数。
今委員御指摘のとおりの調査結果からいたしますと、やはり、特別養子縁組の利用を促進するためには、実親の同意についての何らかの手当てというものも必要だと思われます。 ただ、この実親の同意要件につきましては、やはり、この特別養子縁組が、実親との間の親子関係が終了するという、これは非常に重大な効果があるものでございますので、実親の同意要件のそのものの緩和というものにつきましては、なかなか慎重な検討を要するものと考えられたところでございます。
近時の報告によりますと、児童養護施設に入所するなど社会的な養護を必要としている児童、平成三十年三月末の時点で約四万五千人に上っておりますけれども、その中には、特別養子縁組によって家庭と同様の養育環境において継続的に養育を受けられる可能性のある者もいるとの指摘がございますが、この特別養子縁組の成立件数は、年間五百件程度にとどまっております。 また、児童相談所あるいは民間あっせん団体を対象とした厚生労働省の調査結果によりますと、選択肢として特別養子縁組を検討すべき事案であるのに、法律上の要件を満たさないこと等が原因で特別養子制度を利用することができなかった事案があると。
この法律案におきましては、特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者は養子となることができないこととしております。
御指摘のとおり、養子となる者が十五歳に達している場合には、特別養子縁組の成立には養子となる者の同意が必要でございます。
民法におきまして、特別養子縁組における養親となる者について、所得の下限を定めるような規定はございません。 もっとも、特別養子縁組は養子となる者の養育のための制度でございますので、養親となる者が適切な養育能力を有していない場合には、これは縁組を成立させることはできないわけでございます。
実父母が離婚しまして、例えば実母が再婚をした場合でありましても、子供とその実母の再婚相手が特別養子縁組をするためには、原則として実父、実の父の同意は必要でございます。 したがいまして、子供と実母の再婚相手との間の特別養子縁組が成立しますと、その実父との法的な親子関係が終了いたします。
御指摘のとおり、特別養子縁組が成立いたしますと、実親子関係が終了して、相続権を失うなどの重大な効果が生じるわけでございます。 このことからいたしますと、家庭裁判所は、十五歳に達した養子となる者が特別養子縁組の成立について同意をしている場合には、その同意が普通養子縁組との違いや相続を含む親族関係の終了といった特別養子縁組の法的効果を的確に理解した上でされていることを確認する必要があるものと考えられます。
実親が子供を育てる資力がないケースにおきましても、そういった、資力がなくなるに至った理由ですとか監護状況に照らして、悪意の遺棄等に該当すると認められる場合には、実親の同意がなくても特別養子縁組の成立が認められるということがございますし、また、暴力の危険性があるケースにおきましても、その状況に照らして、虐待等に該当すると認められる場合には、同様に特別養子縁組の成立が認められます。
特別養子縁組は、実親による子の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合に成立させることができるものでございますが、現行法のもとでは、この要件に該当するか否かは、家庭裁判所の最終的な審判において初めて明らかにされることになります。
また、近時の報告によりますと、例えば虐待を受けたといったような理由によって児童養護施設に入所している児童、そういった中には、特別養子縁組によって家庭と同様の養育環境において継続的に養育を受けられる可能性がある者もいるとの指摘がございます。 しかしながら、特別養子縁組の成立件数は年間五百件程度にとどまっております。
御指摘のとおり、養子縁組の成立について実親の同意が必要であるところ、この同意について、現行法のもとでは、実親は、一旦同意をしても、特別養子縁組の成立の審判が確定するまで撤回することができるものとされております。 他方で、同意の撤回制限により、実親は、その同意後に翻意したときでも特別養子縁組の成立を阻止することができなくなるという重い効果が生じることに照らし、本法律案においては、撤回が制限される同意につきましては、審問期日においてしたものなど、新しい手続法の百六十四条の二第五項に従って行われたものに限っておるわけでございます。
特別養子縁組の審理をいたします家庭裁判所におきましては、実親による養子となる者の養育状況ですとか、養親となる者の生活歴、家庭環境、そしてまた養子縁組をする動機、養親となる者と養子となる者との適応可能性等を総合的に考慮した上で、特別養子縁組の成否を判断することになりますけれども、委員御指摘のとおり、その際には六カ月以上の試験養育の結果等についても詳細に検討することとなっております。 また、一般的に、特別養子縁組の成立の審判の申立ては、児童相談所あるいは民間あっせん団体のあっせんを経ているものが多いと考えられますことから、これらのあっせんを経ておらず、養親となる者が養子となる者を監護するに至った経緯が明らかでない、こういったような事案等につきましては、養子縁組をする動機等について、より慎重に審理、判断がされることになるものと考えられます。
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