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特別養子縁組の制度は国会でどこまで来たか
実の親との法律上の親子関係を終わらせ、養親の子として育てる「特別養子縁組」。民間あっせん機関を許可制にする法律(2016年)と、対象年齢を広げた民法改正(2019年)を経て、いまは生まれた子の出自を知る権利やあっせん機関の費用の透明さが議論されています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2016-02)
集め方:「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-18 00:28。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
特別養子縁組家庭が縁組成立の前後を問わず切れ目ない支援を受けられることは重要であると認識しております。 こども家庭庁としては、都道府県が里親支援センター等に業務を委託した場合の費用の補助を行っているほか、民間養子縁組あっせん機関において行われる特別養子縁組家庭への支援についても、自治体を通じて支援しております。
里親支援センターは、児童福祉法上、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と位置づけられており、必ずしも特別養子縁組成立後の家庭の支援を担うこととはされてございません。
また、女性の状況に応じて様々な選択肢を提示できるよう、出産を必ずしも前提としない関わりや、緊急避妊、人工妊娠中絶、特別養子縁組に関わる知識等も含む専門的な知識に基づく相談ができるようになっておりますし、また、市町村や関係部署や医療機関等の専門機関との円滑な連携が可能である、そういう窓口を掲載しているところでございます。
直近の質疑
特別養子縁組の里親さんが安心、安全に養育が続けられるようなサポートを全国的にどこでも受けられるような後押しを是非とも国を挙げて行っていただきたいと思っております。
最近は、養子縁組を希望する里親さんが増えていて、特別養子縁組の家庭も里親支援センターの支援対象としている自治体もあるようです。 特別養子縁組成立後でも、子供が成長する中で自分の出自に悩んだり養子縁組里親さんがそのことを悩まれるということもありますので、特別養子縁組が成立したから支援が終わるというのではなく、継続して支援が受けられることは大事だとのお声も伺っております。
特別養子縁組成立後の家庭も支援の対象になるのか、お聞かせください。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 民間あっせん機関の手数料・費用をどう透明にし、養親の負担をどう抑えるか
- 生まれた子の「出自を知る権利」と、記録の保存・開示をどうするか
- 児童相談所と民間あっせん機関の連携、成立後の養親・養子への支援
- 対象年齢を広げた2019年の民法改正のあとの運用(家庭裁判所の手続を含む)
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 63 | 68 | |
| 2017年 | 15 | 21 | |
| 2018年 | 11 | 11 | |
| 2019年 | 177 | 169 | |
| 2020年 | 12 | 3 | |
| 2021年 | 9 | 5 | |
| 2022年 | 30 | 29 | |
| 2023年 | 15 | 12 | |
| 2024年 | 6 | 5 | |
| 2025年 | 1 | 4 | |
| 2026年 05月まで | 8 | 8 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石井苗子 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 9 | 20 | 2 | 2019-06-06 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 6 | 11 | 2 | 2026-04-07 |
| 藤野保史 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 13 | 1 | 2021-03-12 |
| 阿部知子 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 5 | 9 | 2 | 2017-05-31 |
| 源馬謙太郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 4 | 13 | 1 | 2019-05-24 |
| 山本香苗 参議院 | 公明党 | 4 | 6 | 2 | 2017-06-13 |
| 山口和之 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 3 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 糸数慶子 参議院 | 沖縄の風 | 3 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 西村まさみ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 3 | 8 | 2 | 2016-05-27 |
| 早稲田ゆき 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 6 | 2 | 2023-03-10 |
| 阿部弘樹 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 3 | 5 | 1 | 2024-04-10 |
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 5 | 1 | 2023-05-10 |
| 浜田聡 参議院 | NHKから国民を守る党 | 3 | 3 | 2 | 2025-04-14 |
| 黒岩宇洋 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 2 | 15 | 1 | 2019-05-29 |
| 遠山清彦 衆議院 | 公明党 | 2 | 13 | 1 | 2019-05-24 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 2 | 9 | 1 | 2019-06-06 |
| 伊藤孝江 参議院 | 公明党 | 2 | 9 | 1 | 2019-06-06 |
| 牧山ひろえ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 2 | 9 | 1 | 2017-06-13 |
| 田嶋要 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 9 | 2 | 2016-12-07 |
| 小川敏夫 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 2 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 櫻井充 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 古本伸一郎 衆議院 | 希望の党・無所属クラブ | 2 | 8 | 2 | 2018-02-26 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 2 | 2023-03-10 |
| 佐々木さやか 参議院 | 公明党 | 2 | 4 | 2 | 2016-11-24 |
| 打越さく良 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 3 | 1 | 2022-11-17 |
| 堤かなめ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 1 | 2022-03-04 |
| 木村弥生 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 3 | 1 | 2020-11-20 |
| 森田俊和 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 2 | 2019-06-12 |
| 浦野靖人 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 1 | 2018-07-06 |
| 薬師寺みちよ 参議院 | 無所属クラブ | 2 | 3 | 1 | 2016-11-22 |
| 梅村みずほ 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2022-12-06 |
| 大西健介 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-05-21 |
| 井出庸生 衆議院 | 社会保障を立て直す国民会議 | 2 | 2 | 2 | 2019-04-02 |
| 岡本充功 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-02-21 |
| 松平浩一 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 16 | 1 | 2019-05-24 |
| 元榮太一郎 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 8 | 1 | 2019-06-04 |
| 井坂信彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 7 | 1 | 2022-12-07 |
| 山本和嘉子 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 6 | 1 | 2019-05-17 |
| 石原宏高 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 6 | 1 | 2019-05-17 |
| 徳茂雅之 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 5 | 1 | 2019-06-06 |
| 鬼木誠 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 5 | 1 | 2019-05-24 |
| 倉林明子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 4 | 1 | 2016-11-22 |
| 大森江里子 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2026-05-08 |
| 山花郁夫 衆議院 | 立憲民主党・社民・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2020-12-02 |
| 国光あやの 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 3 | 1 | 2019-05-22 |
| 井戸まさえ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2026-04-10 |
| 佐々木りえ 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-18 |
| 山田賢司 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-09 |
| 吉田統彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2021-04-09 |
| 川合孝典 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2020-11-19 |
| 松田功 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 2 | 1 | 2019-05-24 |
| 浜地雅一 衆議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2019-05-22 |
| 池下卓 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-15 |
| 山井和則 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-24 |
| 宮本岳志 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-22 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-21 |
| 吉田とも代 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-18 |
| 和田政宗 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-13 |
| 守島正 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-07 |
| 尾辻かな子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-28 |
| 山川百合子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-07 |
| 階猛 衆議院 | 立憲民主党・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 古川俊治 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 真山勇一 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 秋野公造 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 稲富修二 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-03-10 |
| 自見はなこ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-11 |
| 横山信一 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-07 |
| 有田芳生 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-04 |
| 葉梨康弘 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-28 |
| 三原じゅん子 参議院 | 自由民主党・こころ | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
| 足立信也 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
| 初鹿明博 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2017-05-31 |
| 丹羽秀樹 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-12-09 |
| 羽生田俊 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-25 |
| 輿水恵一 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-17 |
| 高井崇志 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2016-10-21 |
| 津田弥太郎 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 福島みずほ 参議院 | 社会民主党・護憲連合 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 中野洋昌 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-18 |
| 矢倉克夫 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-04-25 |
| 山田太郎 参議院 | 日本を元気にする会・無所属会 | 1 | 1 | 1 | 2016-03-04 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 源馬謙太郎 | 2 | 2 | 2019-05-24 | |
| 早川悟司 | 児童養護施設子供の家施設長 | 1 | 7 | 2019-06-04 |
| 棚村政行 | 早稲田大学法学学術院教授 | 1 | 6 | 2019-06-04 |
| 仁比聡平 | 1 | 3 | 2019-06-04 | |
| 林浩康 | 日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授 | 1 | 3 | 2019-06-04 |
| 大村敦志 | 学習院大学法務研究科教授 | 1 | 3 | 2019-05-22 |
| 安藤茎子 | 特定非営利活動法人特別養子縁組支援グミの会サポート理事長 | 1 | 3 | 2019-05-22 |
| 元榮太一郎 | 1 | 2 | 2019-06-04 | |
| 石井苗子 | 1 | 2 | 2019-06-04 | |
| 伊藤由紀夫 | 元家庭裁判所調査官/特定非営利活動法人非行克服支援センター相談員 | 1 | 2 | 2019-05-22 |
| 藤林武史 | 福岡市こども総合相談センター所長 | 1 | 2 | 2017-05-30 |
| 山縣文治 | 関西大学人間健康学部人間健康学科教授 | 1 | 1 | 2022-05-11 |
| 蓮田健 | 医療法人聖粒会慈恵病院理事長兼院長 | 1 | 1 | 2022-02-25 |
| 上鹿渡和宏 | 早稲田大学人間科学学術院教授・社会的養育研究所所長 | 1 | 1 | 2022-02-02 |
| 山田太郎 | 1 | 1 | 2021-02-17 | |
| 才村眞理 | 帝塚山大学非常勤講師 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 石塚幸子 | 非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 徳茂雅之 | 1 | 1 | 2019-06-06 | |
| 伊藤孝江 | 1 | 1 | 2019-06-04 | |
| サヘル・ローズ | 株式会社エクセリング所属女優 | 1 | 1 | 2019-05-22 |
| 串田誠一 | 1 | 1 | 2019-05-22 | |
| 影山孝 | 東京都児童相談センター児童福祉相談担当課長 | 1 | 1 | 2019-05-22 |
| 浜地雅一 | 1 | 1 | 2019-05-22 | |
| 萬屋育子 | 特定非営利活動法人CAPNA理事長 | 1 | 1 | 2019-05-21 |
| 吉田恒雄 | 駿河台大学学長/認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事長 | 1 | 1 | 2017-05-30 |
| 木ノ内博道 | 公益財団法人全国里親会副会長 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 辰田雄一 | 東京都八王子児童相談所所長 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 塩崎恭久 | 厚生労働大臣 | 19 | 54 |
| 藤原朋子 | こども家庭庁成育局長 | 10 | 44 |
| 小野瀬厚 | 法務省民事局長 | 9 | 77 |
| 山下貴司 | 法務大臣 | 8 | 34 |
| 加藤勝信 | 厚生労働大臣 | 7 | 16 |
| 香取照幸 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 4 | 5 |
| 黄川田仁志 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 4 | 4 |
| 後藤茂之 | 厚生労働大臣 | 4 | 4 |
| 上川陽子 | 法務大臣 | 4 | 4 |
| 野村知司 | こども家庭庁長官官房審議官 | 3 | 6 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 村田斉志 | 最高裁判所事務総局総務局長 | 3 | 3 |
| 吉田学 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 2 | 9 |
| 手嶋あさみ | 最高裁判所事務総局家庭局長 | 2 | 4 |
| 小倉將信 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画) | 2 | 3 |
| 根本匠 | 厚生労働大臣 | 2 | 3 |
| 古屋範子 | 厚生労働副大臣 | 2 | 3 |
| 岩城光英 | 法務大臣 | 2 | 3 |
| 源河真規子 | こども家庭庁長官官房審議官 | 2 | 2 |
| 吉住啓作 | こども家庭庁支援局長 | 2 | 2 |
| 野田聖子 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生・男女共同参画) | 2 | 2 |
| 岸本武史 | 厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長 | 2 | 2 |
| 渡辺由美子 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 2 | 2 |
| 金田勝年 | 法務大臣 | 2 | 2 |
| 山本幸三 | 内閣府特命担当大臣(規制改革・地方創生) | 2 | 2 |
| 小山太士 | 法務省刑事局長 | 1 | 3 |
| 門山宏哲 | 法務大臣政務官 | 1 | 3 |
| 堀内詔子 | 厚生労働大臣政務官 | 1 | 3 |
| 本多則惠 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 吉本明子 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 齊藤馨 | こども家庭庁支援局長 | 1 | 1 |
| 松井信憲 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 平口洋 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 三原じゅん子 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助) | 1 | 1 |
| 竹内努 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 武見敬三 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 高橋宏治 | こども家庭庁長官官房審議官 | 1 | 1 |
| 齋藤健 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 伊佐進一 | 厚生労働副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 金子修 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 橋本泰宏 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 1 | 1 |
| 山越伸子 | 総務省自治行政局公務員部長 | 1 | 1 |
| 佐藤英道 | 厚生労働副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 田村憲久 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 坂本哲志 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生) | 1 | 1 |
| 坂口卓 | 厚生労働省雇用環境・均等局長 | 1 | 1 |
| 森美樹夫 | 外務省領事局長 | 1 | 1 |
| 小出邦夫 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 大口善徳 | 厚生労働副大臣 | 1 | 1 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 合田秀樹 | 人事院事務総局職員福祉局長 | 1 | 1 |
| 宮川晃 | 厚生労働省雇用環境・均等局長 | 1 | 1 |
| 山本麻里 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局児童虐待防止等総合対策室長 | 1 | 1 |
| 高原剛 | 総務省自治行政局公務員部長 | 1 | 1 |
| 千葉恭裕 | 人事院事務総局職員福祉局長 | 1 | 1 |
| 武田俊彦 | 厚生労働省政策統括官 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、特別養子縁組を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「内密出産と特別養子縁組」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 739 質疑 347 答弁 335 参考人 51 新しい順
本法律案は、特別養子制度の利用を促進するため、養子となる者の年齢の上限を引き上げる措置を講ずるとともに、特別養子適格の確認の審判の新設、特別養子縁組の成立の審判に係る規定の整備、児童相談所長が特別養子適格の確認の審判の手続に参加することができる制度の新設等の措置を講じようとするものであります。
そして、今回の特別養子制度の改正は、児童虐待の増加に対して、要保護児童に家庭的環境の下での養育を保障するため特別養子縁組を利用しやすくするという趣旨で、対象年齢を六歳から十五歳に引き上げるということですが、年齢要件の緩和によって虐待を受けた子供たちがどれくらい救われるのか尋ねたところ、どの程度増えるのか一概に答えるのは難しいとしつつ、養子となる者の年齢要件のために特別養子縁組の利用を検討することができなかった事案として、二年間で四十六件…
そういった意味で、特別養子縁組におきましても、そのマッチングについてなかなかセンシティブなところはあろうかというふうに考えております。
現行法の下で特別養子縁組を成立させるかどうか、これは実親の存否ですとか実親による虐待等の有無、実親の養育の意欲及び能力の有無、実親子の関係等といった事情を総合的に考慮して、実親子関係の終了が子供の利益に合致するか否かといった観点から判断されているものと認識しておりまして、この点につきましては養子となる者の年齢の上限を引き上げた後も変わるものではないというふうに考えております。 年長児童について想定されるケースといたしましては、例えば実親から虐待を受けているなど、子供の養育のために実親との法的関係を終了させた上で養親との安定的な関係を築くことが必要であると認められる者、こういった者につきましては、普通養子縁組ではなく特別養子縁組を利用することが想定されるものでございます。
そこで、民事局長に法改正についてお尋ねしたいと思うんですが、児童福祉の現場の実情というのは、今、少し可能な限り御答弁いただいたつもりなんですけれども、それから、これまでの現行法の下における家庭裁判所での様子ということは先ほど少し議論させていただいたわけですが、そこに例外も含めれば十八歳までというこの上限年齢を引き上げて特別養子縁組を成立させ得るという法改正の下で、一体どんな、せめて理念だとかこういうニーズなんだとかいうことがないと、八百… 言ってみれば、わらの上の養子が中心の法制度から、もちろんわらの上の養子もこれからもある、続くんですけれども、それに対して子の養護のための特別養子縁組ということが判断の対象になっていくということになると思うんですが、法改正後のこの特別養子縁組の趣旨なり、その判断の基準、判断の基準というと裁判所みたいになりますが、法の趣旨というのはこれどうなるんでしょうか。
また、貧困のみによるその家族の関係の離脱を認めてはいけないのだというふうな指針の御指摘については、先ほど私御答弁申し上げましたとおり、やはりこの特別養子縁組の検討に当たっては、実親に丁寧に説明をして、どうしても自分で育てることができないかどうか、あるいは経済的な問題だけであれば、様々な公的な支援を受けて、そういった支援につなげて、それでもなお自分で養育することができないのかどうかということを模索をしなさいということをお願いをしていると、…
特別養子縁組の実施に当たって、この支援の業務を行うのが児童相談所であったりあるいは民間のあっせん機関だったりするわけですけれども、私どもの児童相談所の運営指針ですとかあっせん機関の指針の中で、この辺りの手続、丁寧に支援をするようにということを求めているところでございます。
それからもう一点は、実親が同意をしていない場合で、児相長が、そうはいってもやっぱり特別養子縁組が適当であろうというふうに判断をされるケースですとか、あるいは、実親が同意はしているんだけれども撤回のおそれがあるということで、養親候補者の方が試験養育の開始をためらっているようなケース、そういったケースはあるんじゃないかということ。
そのように慎重に行っている親権制限などの事件を、言ってみれば質的に超えるのが特別養子縁組の適格があるという、児童相談所が申し立てるという場面だと思うんですよ。
通告していたのか、通告されていないとおっしゃるか分かりませんけど、厚生労働省にちょっと今の問題意識でお尋ねしたいと思うんですけれども、現行法の下でも特別養子縁組の成立というのはとても複雑で、慎重なんだと思うんです。 潜在的に虐待あるいは悪意の遺棄を受けてきた子が抱えさせられてしまっているそういう状態をしっかりと見極めて、特別養子縁組の成立との関係でいいますと、監護の著しい不能などのこの要件だったり、特に特別養子縁組を成立させる必要性だったり、ここを判断するというのはちょっとなかなか大変なことなのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
そのときに、実際にその子の、実際認容されている六、七、八歳という子の事例がどんな事例かというのはもちろんここでは分からないわけですけれども、前回の本委員会での参考人質疑の結果を踏まえても、実際には里親さんなどの委託を受けていて、実の親じゃないんだけれども、実際の親子関係といいますか、実質的な親子生活が安定的に継続しているという場合に学齢期の子供でも特別養子縁組を成立させようというようなことが多いのではないか、そういう場合は考えられるので… 逆に、全く見知らぬ養親候補の夫婦のところにそれまで全く縁がなかった子供が試験的な養育をいきなり始めて特別養子縁組の成立に至るというケースはちょっと考えにくいなと。
一方で、その下の参考というグラフを見ていただきますと、現行法でも上限六歳という、例外規定がありまして六歳、七歳、八歳でも特別養子縁組成立の認容例があるわけですね。 この年代の子供の特別養子縁組の成立の可否を判断する上で、これは一般論で結構なんですけれども、どのような調査に基づいてどのような事実を裁判所は判断するんでしょうか。
本法案の審議もいよいよ大詰めになっておりまして、今日は、前回の質疑に続いて、改めて、本改正の上限年齢の引上げによってどのようなケースで特別養子縁組を成立させ得るということになるのかについてお尋ねをしていきたいと思います。 前回、最高裁家庭局長との議論が少し時間が足りなかったところもありまして、まず家庭局長にお尋ねしたいと思うんですが、お手元にお配りいたしましたのは、前回の質疑の最後に御紹介した、最高裁が平成二十八年四月から平成二十九年の三月の特別養子縁組の成立の審判事件等の実情についてお調べになった資料です。
刑法二百四十四条一項の親族関係について犯罪行為のときを基準とすることを前提として考えますと、特別養子縁組の離縁前には子は実親の直系血族に該当しないため刑法二百四十四条一項は適用されない、すなわち刑が免除されないこととなります。 なお、犯行の後、特別養子縁組の離縁により子が実親の直系血族に該当することとなったとしても、刑法二百四十四条一項が適用されないことに変わりはございません。
それでは、特別養子縁組が成立した後に実親が子の財物を盗んで、その後、離縁が成立した場合、当該実親について刑法二百四十四条一項の適用はあるのでしょうか。
実親が子の財物を盗んだ後に特別養子縁組が成立した場合でございますね。 このケースにつきましても、個別に判断されるべき事柄で一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、刑法二百四十四条一項の親族関係について犯罪行為のときを基準とすることを前提といたしますと、特別養子縁組が成立する前には子は実親の直系血族に該当するため、刑法二百四十四条一項が適用される、すなわち刑が免除されることとなります。
つまり、実親が子の財物を盗んだ後に特別養子縁組が成立した場合、例えば実親が子の財物を盗んだ後に特別養子縁組が成立した場合、当該実親について刑法二百四十四条一項の適用があるということでしょうか、確認。
犯罪の成否等は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、あえて一般論として申し上げれば、刑法二百四十四条一項におきまして、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗などの罪を犯した者について、その刑を免除すると規定されておりまして、民法八百十七条の九本文において、特別養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了すると規定されているところでございます。 そして、刑法二百四十四条一項の親族関係について、犯罪行為のときを基準とすることを前提といたしますと、特別養子縁組が成立して養子と実親との間に親族関係がなくなった場合、養子は実親の直系血族に該当しないため、刑法二百四十四条一項は適用されない、すなわち刑は免除されないこととなります。
今回の法改正の目的は、児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため、特別養子縁組の成立要件を緩和するということなどにより制度の利用を促進することにあるとのことですが、養子となる者の置かれた状況次第では、特別養子縁組が必ずしもその子やその子の兄弟姉妹の利益にならない場合もあります。 次に、特別養子縁組の成立と刑法の親族相盗例についてお伺いします。
特別養子縁組は、養子となる者の利益のため特に必要があると認めるときに限りその成立が認められるものでございます。 先ほど述べましたとおり、特別養子縁組が成立いたしますと、実親子関係のみならず、兄弟姉妹を含めて実方の親族関係も消滅することとなりますので、養子となる者に兄弟姉妹がいる場合には、特別養子縁組の成立によってその者との親族関係を終了させることが養子となる者の利益に反することにならないのかといった点についても考慮されることになるものと考えられます。
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