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特別養子縁組の制度は国会でどこまで来たか
実の親との法律上の親子関係を終わらせ、養親の子として育てる「特別養子縁組」。民間あっせん機関を許可制にする法律(2016年)と、対象年齢を広げた民法改正(2019年)を経て、いまは生まれた子の出自を知る権利やあっせん機関の費用の透明さが議論されています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2016-02)
集め方:「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-18 00:28。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
特別養子縁組家庭が縁組成立の前後を問わず切れ目ない支援を受けられることは重要であると認識しております。 こども家庭庁としては、都道府県が里親支援センター等に業務を委託した場合の費用の補助を行っているほか、民間養子縁組あっせん機関において行われる特別養子縁組家庭への支援についても、自治体を通じて支援しております。
里親支援センターは、児童福祉法上、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と位置づけられており、必ずしも特別養子縁組成立後の家庭の支援を担うこととはされてございません。
また、女性の状況に応じて様々な選択肢を提示できるよう、出産を必ずしも前提としない関わりや、緊急避妊、人工妊娠中絶、特別養子縁組に関わる知識等も含む専門的な知識に基づく相談ができるようになっておりますし、また、市町村や関係部署や医療機関等の専門機関との円滑な連携が可能である、そういう窓口を掲載しているところでございます。
直近の質疑
特別養子縁組の里親さんが安心、安全に養育が続けられるようなサポートを全国的にどこでも受けられるような後押しを是非とも国を挙げて行っていただきたいと思っております。
最近は、養子縁組を希望する里親さんが増えていて、特別養子縁組の家庭も里親支援センターの支援対象としている自治体もあるようです。 特別養子縁組成立後でも、子供が成長する中で自分の出自に悩んだり養子縁組里親さんがそのことを悩まれるということもありますので、特別養子縁組が成立したから支援が終わるというのではなく、継続して支援が受けられることは大事だとのお声も伺っております。
特別養子縁組成立後の家庭も支援の対象になるのか、お聞かせください。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 民間あっせん機関の手数料・費用をどう透明にし、養親の負担をどう抑えるか
- 生まれた子の「出自を知る権利」と、記録の保存・開示をどうするか
- 児童相談所と民間あっせん機関の連携、成立後の養親・養子への支援
- 対象年齢を広げた2019年の民法改正のあとの運用(家庭裁判所の手続を含む)
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 63 | 68 | |
| 2017年 | 15 | 21 | |
| 2018年 | 11 | 11 | |
| 2019年 | 177 | 169 | |
| 2020年 | 12 | 3 | |
| 2021年 | 9 | 5 | |
| 2022年 | 30 | 29 | |
| 2023年 | 15 | 12 | |
| 2024年 | 6 | 5 | |
| 2025年 | 1 | 4 | |
| 2026年 05月まで | 8 | 8 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石井苗子 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 9 | 20 | 2 | 2019-06-06 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 6 | 11 | 2 | 2026-04-07 |
| 藤野保史 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 13 | 1 | 2021-03-12 |
| 阿部知子 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 5 | 9 | 2 | 2017-05-31 |
| 源馬謙太郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 4 | 13 | 1 | 2019-05-24 |
| 山本香苗 参議院 | 公明党 | 4 | 6 | 2 | 2017-06-13 |
| 山口和之 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 3 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 糸数慶子 参議院 | 沖縄の風 | 3 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 西村まさみ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 3 | 8 | 2 | 2016-05-27 |
| 早稲田ゆき 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 6 | 2 | 2023-03-10 |
| 阿部弘樹 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 3 | 5 | 1 | 2024-04-10 |
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 5 | 1 | 2023-05-10 |
| 浜田聡 参議院 | NHKから国民を守る党 | 3 | 3 | 2 | 2025-04-14 |
| 黒岩宇洋 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 2 | 15 | 1 | 2019-05-29 |
| 遠山清彦 衆議院 | 公明党 | 2 | 13 | 1 | 2019-05-24 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 2 | 9 | 1 | 2019-06-06 |
| 伊藤孝江 参議院 | 公明党 | 2 | 9 | 1 | 2019-06-06 |
| 牧山ひろえ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 2 | 9 | 1 | 2017-06-13 |
| 田嶋要 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 9 | 2 | 2016-12-07 |
| 小川敏夫 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 2 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 櫻井充 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 古本伸一郎 衆議院 | 希望の党・無所属クラブ | 2 | 8 | 2 | 2018-02-26 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 2 | 2023-03-10 |
| 佐々木さやか 参議院 | 公明党 | 2 | 4 | 2 | 2016-11-24 |
| 打越さく良 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 3 | 1 | 2022-11-17 |
| 堤かなめ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 1 | 2022-03-04 |
| 木村弥生 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 3 | 1 | 2020-11-20 |
| 森田俊和 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 2 | 2019-06-12 |
| 浦野靖人 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 1 | 2018-07-06 |
| 薬師寺みちよ 参議院 | 無所属クラブ | 2 | 3 | 1 | 2016-11-22 |
| 梅村みずほ 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2022-12-06 |
| 大西健介 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-05-21 |
| 井出庸生 衆議院 | 社会保障を立て直す国民会議 | 2 | 2 | 2 | 2019-04-02 |
| 岡本充功 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-02-21 |
| 松平浩一 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 16 | 1 | 2019-05-24 |
| 元榮太一郎 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 8 | 1 | 2019-06-04 |
| 井坂信彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 7 | 1 | 2022-12-07 |
| 山本和嘉子 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 6 | 1 | 2019-05-17 |
| 石原宏高 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 6 | 1 | 2019-05-17 |
| 徳茂雅之 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 5 | 1 | 2019-06-06 |
| 鬼木誠 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 5 | 1 | 2019-05-24 |
| 倉林明子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 4 | 1 | 2016-11-22 |
| 大森江里子 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2026-05-08 |
| 山花郁夫 衆議院 | 立憲民主党・社民・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2020-12-02 |
| 国光あやの 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 3 | 1 | 2019-05-22 |
| 井戸まさえ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2026-04-10 |
| 佐々木りえ 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-18 |
| 山田賢司 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-09 |
| 吉田統彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2021-04-09 |
| 川合孝典 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2020-11-19 |
| 松田功 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 2 | 1 | 2019-05-24 |
| 浜地雅一 衆議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2019-05-22 |
| 池下卓 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-15 |
| 山井和則 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-24 |
| 宮本岳志 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-22 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-21 |
| 吉田とも代 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-18 |
| 和田政宗 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-13 |
| 守島正 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-07 |
| 尾辻かな子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-28 |
| 山川百合子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-07 |
| 階猛 衆議院 | 立憲民主党・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 古川俊治 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 真山勇一 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 秋野公造 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 稲富修二 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-03-10 |
| 自見はなこ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-11 |
| 横山信一 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-07 |
| 有田芳生 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-04 |
| 葉梨康弘 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-28 |
| 三原じゅん子 参議院 | 自由民主党・こころ | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
| 足立信也 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
| 初鹿明博 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2017-05-31 |
| 丹羽秀樹 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-12-09 |
| 羽生田俊 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-25 |
| 輿水恵一 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-17 |
| 高井崇志 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2016-10-21 |
| 津田弥太郎 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 福島みずほ 参議院 | 社会民主党・護憲連合 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 中野洋昌 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-18 |
| 矢倉克夫 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-04-25 |
| 山田太郎 参議院 | 日本を元気にする会・無所属会 | 1 | 1 | 1 | 2016-03-04 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 源馬謙太郎 | 2 | 2 | 2019-05-24 | |
| 早川悟司 | 児童養護施設子供の家施設長 | 1 | 7 | 2019-06-04 |
| 棚村政行 | 早稲田大学法学学術院教授 | 1 | 6 | 2019-06-04 |
| 仁比聡平 | 1 | 3 | 2019-06-04 | |
| 林浩康 | 日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授 | 1 | 3 | 2019-06-04 |
| 大村敦志 | 学習院大学法務研究科教授 | 1 | 3 | 2019-05-22 |
| 安藤茎子 | 特定非営利活動法人特別養子縁組支援グミの会サポート理事長 | 1 | 3 | 2019-05-22 |
| 元榮太一郎 | 1 | 2 | 2019-06-04 | |
| 石井苗子 | 1 | 2 | 2019-06-04 | |
| 伊藤由紀夫 | 元家庭裁判所調査官/特定非営利活動法人非行克服支援センター相談員 | 1 | 2 | 2019-05-22 |
| 藤林武史 | 福岡市こども総合相談センター所長 | 1 | 2 | 2017-05-30 |
| 山縣文治 | 関西大学人間健康学部人間健康学科教授 | 1 | 1 | 2022-05-11 |
| 蓮田健 | 医療法人聖粒会慈恵病院理事長兼院長 | 1 | 1 | 2022-02-25 |
| 上鹿渡和宏 | 早稲田大学人間科学学術院教授・社会的養育研究所所長 | 1 | 1 | 2022-02-02 |
| 山田太郎 | 1 | 1 | 2021-02-17 | |
| 才村眞理 | 帝塚山大学非常勤講師 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 石塚幸子 | 非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 徳茂雅之 | 1 | 1 | 2019-06-06 | |
| 伊藤孝江 | 1 | 1 | 2019-06-04 | |
| サヘル・ローズ | 株式会社エクセリング所属女優 | 1 | 1 | 2019-05-22 |
| 串田誠一 | 1 | 1 | 2019-05-22 | |
| 影山孝 | 東京都児童相談センター児童福祉相談担当課長 | 1 | 1 | 2019-05-22 |
| 浜地雅一 | 1 | 1 | 2019-05-22 | |
| 萬屋育子 | 特定非営利活動法人CAPNA理事長 | 1 | 1 | 2019-05-21 |
| 吉田恒雄 | 駿河台大学学長/認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事長 | 1 | 1 | 2017-05-30 |
| 木ノ内博道 | 公益財団法人全国里親会副会長 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 辰田雄一 | 東京都八王子児童相談所所長 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 塩崎恭久 | 厚生労働大臣 | 19 | 54 |
| 藤原朋子 | こども家庭庁成育局長 | 10 | 44 |
| 小野瀬厚 | 法務省民事局長 | 9 | 77 |
| 山下貴司 | 法務大臣 | 8 | 34 |
| 加藤勝信 | 厚生労働大臣 | 7 | 16 |
| 香取照幸 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 4 | 5 |
| 黄川田仁志 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 4 | 4 |
| 後藤茂之 | 厚生労働大臣 | 4 | 4 |
| 上川陽子 | 法務大臣 | 4 | 4 |
| 野村知司 | こども家庭庁長官官房審議官 | 3 | 6 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 村田斉志 | 最高裁判所事務総局総務局長 | 3 | 3 |
| 吉田学 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 2 | 9 |
| 手嶋あさみ | 最高裁判所事務総局家庭局長 | 2 | 4 |
| 小倉將信 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画) | 2 | 3 |
| 根本匠 | 厚生労働大臣 | 2 | 3 |
| 古屋範子 | 厚生労働副大臣 | 2 | 3 |
| 岩城光英 | 法務大臣 | 2 | 3 |
| 源河真規子 | こども家庭庁長官官房審議官 | 2 | 2 |
| 吉住啓作 | こども家庭庁支援局長 | 2 | 2 |
| 野田聖子 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生・男女共同参画) | 2 | 2 |
| 岸本武史 | 厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長 | 2 | 2 |
| 渡辺由美子 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 2 | 2 |
| 金田勝年 | 法務大臣 | 2 | 2 |
| 山本幸三 | 内閣府特命担当大臣(規制改革・地方創生) | 2 | 2 |
| 小山太士 | 法務省刑事局長 | 1 | 3 |
| 門山宏哲 | 法務大臣政務官 | 1 | 3 |
| 堀内詔子 | 厚生労働大臣政務官 | 1 | 3 |
| 本多則惠 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 吉本明子 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 齊藤馨 | こども家庭庁支援局長 | 1 | 1 |
| 松井信憲 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 平口洋 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 三原じゅん子 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助) | 1 | 1 |
| 竹内努 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 武見敬三 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 高橋宏治 | こども家庭庁長官官房審議官 | 1 | 1 |
| 齋藤健 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 伊佐進一 | 厚生労働副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 金子修 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 橋本泰宏 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 1 | 1 |
| 山越伸子 | 総務省自治行政局公務員部長 | 1 | 1 |
| 佐藤英道 | 厚生労働副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 田村憲久 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 坂本哲志 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生) | 1 | 1 |
| 坂口卓 | 厚生労働省雇用環境・均等局長 | 1 | 1 |
| 森美樹夫 | 外務省領事局長 | 1 | 1 |
| 小出邦夫 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 大口善徳 | 厚生労働副大臣 | 1 | 1 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 合田秀樹 | 人事院事務総局職員福祉局長 | 1 | 1 |
| 宮川晃 | 厚生労働省雇用環境・均等局長 | 1 | 1 |
| 山本麻里 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局児童虐待防止等総合対策室長 | 1 | 1 |
| 高原剛 | 総務省自治行政局公務員部長 | 1 | 1 |
| 千葉恭裕 | 人事院事務総局職員福祉局長 | 1 | 1 |
| 武田俊彦 | 厚生労働省政策統括官 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、特別養子縁組を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「内密出産と特別養子縁組」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 739 質疑 347 答弁 335 参考人 51 新しい順
都道府県からも今、私が過去に質問してきたような、例えば情報共有のシステムの構築だとか相談体制の拡充、全国ダイヤルの無料化とか里親委託の推進、こういったことはもう本当に、特別養子縁組から育児休業法の適用とかも、こんなのも、私は、これ今読んでいますけれども、大阪なんかでも、こうやって要望しているわけですよね。
先ほど厚生労働省からも御答弁がありましたように、平成二十八年三月に、育児・介護休業法につきまして、育児休業の対象となる子の範囲を拡大する改正が行われ、平成二十九年一月から施行されることとなりましたことを踏まえまして、人事院は、国家公務員の育児休業等に関する法律におきましても、職員が民法の規定による特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う者、児童福祉法の規定により里親である職員に委託されている児童であって当該職員が養子縁組によって養親となる…
具体的には、法律におきまして、特別養子縁組の監護期間中の者、それから、養子縁組里親に委託されている者を加えるとともに、改正法に基づく省令におきまして、実親等が反対したことにより養子縁組里親として委託することができず、やむなく養育里親に委託されている者を対象としたところでございます。
このときは、育児休業をとれる人たちを拡大するということで、里親の中でも特別養子縁組の方だとか、親子関係があるかどうかというところで育児休業をとれるかとれないかという議論をした質問だったと思います。
また、特別養子縁組以外の方法では実親子関係を終了させることができない現行親族法の下では、血縁関係を根拠として相続制度を考えることは正当化が難しいようにも思えます。
養子制度は、養子となる者と養親となる者との間に法律上の親子関係をつくり出すことを目的とするものでございまして、民法上、普通養子縁組と特別養子縁組という二種類の養子制度が設けられております。 これに対しまして、特別養子縁組は、家庭に恵まれない子に温かい家庭を与えて、その健全な養育を図る目的で創設されたものでございます。
民法の八百十七条の三の第一項でございますが、特別養子縁組において養親となる者は配偶者のある者でなければならないというふうに規定しております。 したがいまして、養親となる者は法律上の配偶者を有する者でなければなりませんで、事実婚のカップルは特別養子縁組においては養親となることはできないということになります。
これを受け止めて、厚労省においても、特別養子縁組や里親による養育を支援する体制の整備の推進、児童養護施設等の施設についての小規模・地域分散化の推進、職員配置基準の強化を含む高機能化、家庭養育支援への機能転換、これらを進めることにしておりますし、またそうした施策を先日閣議決定いたしました骨太の方針二〇一八にも盛り込んでおります。
ここからは民法がいきなり親権停止から親権喪失、特別養子縁組に関する実親の同意不要の要件認定をして特別養子縁組成立となりますが、この接続にのり代がなく、親権と監護権の法的概念も曖昧であることから、現場が萎縮しているとのそういった指摘もあります。 民法を改正して児童福祉法との連続性を持たせる、ないしは児福法のレールを特別養子縁組まで延ばして制度を再構築するなど、抜本的な議論が必要です。
私は特別養子縁組のあっせん事業を行う民間機関の議員立法の汗をかいた者として、里親や特別養子縁組制度を更に広めていくべきではないかということを強く申し上げたいところでございます。
特に今、二〇一七年のデータで、貧困、虐待を理由に保護を必要としている子供、約四万五千人、ところが、これに対して特別養子縁組の成立件数はたった五百件と。 ここは子供が親を選べるように、私は養子になりたいです、特別縁組のセットをしてくださいというふうにしていくには分別の付く年齢に上げていってくれないかと申し上げましたところ、動いていただけたということで、特別養子縁組の対象拡大、十二歳又は十五歳までと。
御指摘のとおり、民法第八百十七条の四は、特別養子縁組に関しまして、原則として二十五歳に達しない者は養親となることができない旨を規定しております。 なお、民法では、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは特別養子縁組をすることができる旨を規定をしておりますが、この例外に係る年齢要件を二十歳から変更する必要があるかどうかも別途問題となり得るところでございます。
〔理事若松謙維君退席、委員長着席〕 五月二十五日の読売新聞ですけれども、上川法務大臣は、午前の閣議ですね、の記者会見を行いまして、育ての親が戸籍上の実の親になる特別養子縁組制度を見直す民法改正について、六月四日の法制審議会に諮問すると表明をされました。 なぜならば、リアリティーとして、制度上の理由で成立しなかった養子、特別養子縁組ですね、これが二百九十八件もあり、そのうち同意が得られなかったケースが二百五件あり、原則六歳未満の対象年齢を超えたという理由だけで縁組を断念したという件が四十六件もあると。
第二に、この法律案は、家事事件手続法の一部を改正して、養子縁組をするについての許可の審判事件、特別養子縁組の離縁の審判事件、親権に関する審判事件、相続に関する審判事件、家事調停事件等の家事事件について、その申立てに係る事件の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとしております。
第二に、この法律案は、家事事件手続法の一部を改正して、養子縁組をするについての許可の審判事件、特別養子縁組の離縁の審判事件、親権に関する審判事件、相続に関する審判事件、家事調停事件等の家事事件について、その申立てに係る事件の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとしております。
中絶要因として、経済的な理由とか、配偶者不明、そのように言われておりますが、少子化対策ということであれば、これは私、この間言いましたけど、特別養子縁組などの法的な整備も整えて、今ある命を守るということであれば、子供の命を守るということであればですよ、生まれたら生まれたんだということで、さっきから離婚とかという話ではなくて、医療機関なりどこなりが国に届ければいい。
冒頭、委員から御質問の中で問題に触れていただいたところでございますが、家庭に恵まれない子に温かい家庭を与え、その健全な育成を図ること、これを目的とした特別養子縁組ということの制度につきましては、この適切な活用を図ることによって、また虐待を受けた子の福祉にも資するものというふうに考えているところでございます。 その観点からも、法務省では、引き続きこの特別養子縁組の見直しを積極的に進めてまいりたいというふうに思っております。
法務省におきましては、昨年の七月以降、研究者、実務家等を中心に立ち上げられました研究会におきまして、特別養子縁組制度の見直しに向けた検討を行っております。 現行法では、御指摘のとおり、養子となる者は原則として六歳未満でなければならないとされておりますが、養子となる子の年齢のみによって特別養子縁組の利用の可能性が閉ざされるのは適当ではないとの指摘もありまして、年齢の上限の引上げが検討されております。
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