Diet Tracker
特別養子縁組の制度は国会でどこまで来たか
実の親との法律上の親子関係を終わらせ、養親の子として育てる「特別養子縁組」。民間あっせん機関を許可制にする法律(2016年)と、対象年齢を広げた民法改正(2019年)を経て、いまは生まれた子の出自を知る権利やあっせん機関の費用の透明さが議論されています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2016-02)
集め方:「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-18 00:28。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
特別養子縁組家庭が縁組成立の前後を問わず切れ目ない支援を受けられることは重要であると認識しております。 こども家庭庁としては、都道府県が里親支援センター等に業務を委託した場合の費用の補助を行っているほか、民間養子縁組あっせん機関において行われる特別養子縁組家庭への支援についても、自治体を通じて支援しております。
里親支援センターは、児童福祉法上、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と位置づけられており、必ずしも特別養子縁組成立後の家庭の支援を担うこととはされてございません。
また、女性の状況に応じて様々な選択肢を提示できるよう、出産を必ずしも前提としない関わりや、緊急避妊、人工妊娠中絶、特別養子縁組に関わる知識等も含む専門的な知識に基づく相談ができるようになっておりますし、また、市町村や関係部署や医療機関等の専門機関との円滑な連携が可能である、そういう窓口を掲載しているところでございます。
直近の質疑
特別養子縁組の里親さんが安心、安全に養育が続けられるようなサポートを全国的にどこでも受けられるような後押しを是非とも国を挙げて行っていただきたいと思っております。
最近は、養子縁組を希望する里親さんが増えていて、特別養子縁組の家庭も里親支援センターの支援対象としている自治体もあるようです。 特別養子縁組成立後でも、子供が成長する中で自分の出自に悩んだり養子縁組里親さんがそのことを悩まれるということもありますので、特別養子縁組が成立したから支援が終わるというのではなく、継続して支援が受けられることは大事だとのお声も伺っております。
特別養子縁組成立後の家庭も支援の対象になるのか、お聞かせください。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 民間あっせん機関の手数料・費用をどう透明にし、養親の負担をどう抑えるか
- 生まれた子の「出自を知る権利」と、記録の保存・開示をどうするか
- 児童相談所と民間あっせん機関の連携、成立後の養親・養子への支援
- 対象年齢を広げた2019年の民法改正のあとの運用(家庭裁判所の手続を含む)
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 63 | 68 | |
| 2017年 | 15 | 21 | |
| 2018年 | 11 | 11 | |
| 2019年 | 177 | 169 | |
| 2020年 | 12 | 3 | |
| 2021年 | 9 | 5 | |
| 2022年 | 30 | 29 | |
| 2023年 | 15 | 12 | |
| 2024年 | 6 | 5 | |
| 2025年 | 1 | 4 | |
| 2026年 05月まで | 8 | 8 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石井苗子 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 9 | 20 | 2 | 2019-06-06 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 6 | 11 | 2 | 2026-04-07 |
| 藤野保史 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 13 | 1 | 2021-03-12 |
| 阿部知子 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 5 | 9 | 2 | 2017-05-31 |
| 源馬謙太郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 4 | 13 | 1 | 2019-05-24 |
| 山本香苗 参議院 | 公明党 | 4 | 6 | 2 | 2017-06-13 |
| 山口和之 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 3 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 糸数慶子 参議院 | 沖縄の風 | 3 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 西村まさみ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 3 | 8 | 2 | 2016-05-27 |
| 早稲田ゆき 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 6 | 2 | 2023-03-10 |
| 阿部弘樹 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 3 | 5 | 1 | 2024-04-10 |
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 5 | 1 | 2023-05-10 |
| 浜田聡 参議院 | NHKから国民を守る党 | 3 | 3 | 2 | 2025-04-14 |
| 黒岩宇洋 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 2 | 15 | 1 | 2019-05-29 |
| 遠山清彦 衆議院 | 公明党 | 2 | 13 | 1 | 2019-05-24 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 2 | 9 | 1 | 2019-06-06 |
| 伊藤孝江 参議院 | 公明党 | 2 | 9 | 1 | 2019-06-06 |
| 牧山ひろえ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 2 | 9 | 1 | 2017-06-13 |
| 田嶋要 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 9 | 2 | 2016-12-07 |
| 小川敏夫 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 2 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 櫻井充 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 8 | 1 | 2019-06-06 |
| 古本伸一郎 衆議院 | 希望の党・無所属クラブ | 2 | 8 | 2 | 2018-02-26 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 2 | 2023-03-10 |
| 佐々木さやか 参議院 | 公明党 | 2 | 4 | 2 | 2016-11-24 |
| 打越さく良 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 3 | 1 | 2022-11-17 |
| 堤かなめ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 1 | 2022-03-04 |
| 木村弥生 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 3 | 1 | 2020-11-20 |
| 森田俊和 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 2 | 2019-06-12 |
| 浦野靖人 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 1 | 2018-07-06 |
| 薬師寺みちよ 参議院 | 無所属クラブ | 2 | 3 | 1 | 2016-11-22 |
| 梅村みずほ 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2022-12-06 |
| 大西健介 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-05-21 |
| 井出庸生 衆議院 | 社会保障を立て直す国民会議 | 2 | 2 | 2 | 2019-04-02 |
| 岡本充功 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-02-21 |
| 松平浩一 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 16 | 1 | 2019-05-24 |
| 元榮太一郎 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 8 | 1 | 2019-06-04 |
| 井坂信彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 7 | 1 | 2022-12-07 |
| 山本和嘉子 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 6 | 1 | 2019-05-17 |
| 石原宏高 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 6 | 1 | 2019-05-17 |
| 徳茂雅之 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 5 | 1 | 2019-06-06 |
| 鬼木誠 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 5 | 1 | 2019-05-24 |
| 倉林明子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 4 | 1 | 2016-11-22 |
| 大森江里子 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2026-05-08 |
| 山花郁夫 衆議院 | 立憲民主党・社民・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2020-12-02 |
| 国光あやの 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 3 | 1 | 2019-05-22 |
| 井戸まさえ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2026-04-10 |
| 佐々木りえ 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-18 |
| 山田賢司 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-09 |
| 吉田統彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2021-04-09 |
| 川合孝典 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2020-11-19 |
| 松田功 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 2 | 1 | 2019-05-24 |
| 浜地雅一 衆議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2019-05-22 |
| 池下卓 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-15 |
| 山井和則 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-24 |
| 宮本岳志 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-22 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-21 |
| 吉田とも代 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-18 |
| 和田政宗 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-13 |
| 守島正 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-07 |
| 尾辻かな子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-28 |
| 山川百合子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-07 |
| 階猛 衆議院 | 立憲民主党・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 古川俊治 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 真山勇一 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 秋野公造 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-19 |
| 稲富修二 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-03-10 |
| 自見はなこ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-11 |
| 横山信一 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-07 |
| 有田芳生 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-04 |
| 葉梨康弘 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-28 |
| 三原じゅん子 参議院 | 自由民主党・こころ | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
| 足立信也 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2017-06-13 |
| 初鹿明博 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2017-05-31 |
| 丹羽秀樹 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-12-09 |
| 羽生田俊 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-25 |
| 輿水恵一 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-17 |
| 高井崇志 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2016-10-21 |
| 津田弥太郎 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 福島みずほ 参議院 | 社会民主党・護憲連合 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 中野洋昌 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-18 |
| 矢倉克夫 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2016-04-25 |
| 山田太郎 参議院 | 日本を元気にする会・無所属会 | 1 | 1 | 1 | 2016-03-04 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 源馬謙太郎 | 2 | 2 | 2019-05-24 | |
| 早川悟司 | 児童養護施設子供の家施設長 | 1 | 7 | 2019-06-04 |
| 棚村政行 | 早稲田大学法学学術院教授 | 1 | 6 | 2019-06-04 |
| 仁比聡平 | 1 | 3 | 2019-06-04 | |
| 林浩康 | 日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授 | 1 | 3 | 2019-06-04 |
| 大村敦志 | 学習院大学法務研究科教授 | 1 | 3 | 2019-05-22 |
| 安藤茎子 | 特定非営利活動法人特別養子縁組支援グミの会サポート理事長 | 1 | 3 | 2019-05-22 |
| 元榮太一郎 | 1 | 2 | 2019-06-04 | |
| 石井苗子 | 1 | 2 | 2019-06-04 | |
| 伊藤由紀夫 | 元家庭裁判所調査官/特定非営利活動法人非行克服支援センター相談員 | 1 | 2 | 2019-05-22 |
| 藤林武史 | 福岡市こども総合相談センター所長 | 1 | 2 | 2017-05-30 |
| 山縣文治 | 関西大学人間健康学部人間健康学科教授 | 1 | 1 | 2022-05-11 |
| 蓮田健 | 医療法人聖粒会慈恵病院理事長兼院長 | 1 | 1 | 2022-02-25 |
| 上鹿渡和宏 | 早稲田大学人間科学学術院教授・社会的養育研究所所長 | 1 | 1 | 2022-02-02 |
| 山田太郎 | 1 | 1 | 2021-02-17 | |
| 才村眞理 | 帝塚山大学非常勤講師 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 石塚幸子 | 非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 徳茂雅之 | 1 | 1 | 2019-06-06 | |
| 伊藤孝江 | 1 | 1 | 2019-06-04 | |
| サヘル・ローズ | 株式会社エクセリング所属女優 | 1 | 1 | 2019-05-22 |
| 串田誠一 | 1 | 1 | 2019-05-22 | |
| 影山孝 | 東京都児童相談センター児童福祉相談担当課長 | 1 | 1 | 2019-05-22 |
| 浜地雅一 | 1 | 1 | 2019-05-22 | |
| 萬屋育子 | 特定非営利活動法人CAPNA理事長 | 1 | 1 | 2019-05-21 |
| 吉田恒雄 | 駿河台大学学長/認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事長 | 1 | 1 | 2017-05-30 |
| 木ノ内博道 | 公益財団法人全国里親会副会長 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
| 辰田雄一 | 東京都八王子児童相談所所長 | 1 | 1 | 2016-05-26 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 塩崎恭久 | 厚生労働大臣 | 19 | 54 |
| 藤原朋子 | こども家庭庁成育局長 | 10 | 44 |
| 小野瀬厚 | 法務省民事局長 | 9 | 77 |
| 山下貴司 | 法務大臣 | 8 | 34 |
| 加藤勝信 | 厚生労働大臣 | 7 | 16 |
| 香取照幸 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 4 | 5 |
| 黄川田仁志 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 4 | 4 |
| 後藤茂之 | 厚生労働大臣 | 4 | 4 |
| 上川陽子 | 法務大臣 | 4 | 4 |
| 野村知司 | こども家庭庁長官官房審議官 | 3 | 6 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 村田斉志 | 最高裁判所事務総局総務局長 | 3 | 3 |
| 吉田学 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 2 | 9 |
| 手嶋あさみ | 最高裁判所事務総局家庭局長 | 2 | 4 |
| 小倉將信 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画) | 2 | 3 |
| 根本匠 | 厚生労働大臣 | 2 | 3 |
| 古屋範子 | 厚生労働副大臣 | 2 | 3 |
| 岩城光英 | 法務大臣 | 2 | 3 |
| 源河真規子 | こども家庭庁長官官房審議官 | 2 | 2 |
| 吉住啓作 | こども家庭庁支援局長 | 2 | 2 |
| 野田聖子 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生・男女共同参画) | 2 | 2 |
| 岸本武史 | 厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長 | 2 | 2 |
| 渡辺由美子 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 2 | 2 |
| 金田勝年 | 法務大臣 | 2 | 2 |
| 山本幸三 | 内閣府特命担当大臣(規制改革・地方創生) | 2 | 2 |
| 小山太士 | 法務省刑事局長 | 1 | 3 |
| 門山宏哲 | 法務大臣政務官 | 1 | 3 |
| 堀内詔子 | 厚生労働大臣政務官 | 1 | 3 |
| 本多則惠 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 吉本明子 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 齊藤馨 | こども家庭庁支援局長 | 1 | 1 |
| 松井信憲 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 平口洋 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 三原じゅん子 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助) | 1 | 1 |
| 竹内努 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 武見敬三 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 高橋宏治 | こども家庭庁長官官房審議官 | 1 | 1 |
| 齋藤健 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 伊佐進一 | 厚生労働副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 金子修 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 橋本泰宏 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 1 | 1 |
| 山越伸子 | 総務省自治行政局公務員部長 | 1 | 1 |
| 佐藤英道 | 厚生労働副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 田村憲久 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 坂本哲志 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生) | 1 | 1 |
| 坂口卓 | 厚生労働省雇用環境・均等局長 | 1 | 1 |
| 森美樹夫 | 外務省領事局長 | 1 | 1 |
| 小出邦夫 | 法務省民事局長 | 1 | 1 |
| 大口善徳 | 厚生労働副大臣 | 1 | 1 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 合田秀樹 | 人事院事務総局職員福祉局長 | 1 | 1 |
| 宮川晃 | 厚生労働省雇用環境・均等局長 | 1 | 1 |
| 山本麻里 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局児童虐待防止等総合対策室長 | 1 | 1 |
| 高原剛 | 総務省自治行政局公務員部長 | 1 | 1 |
| 千葉恭裕 | 人事院事務総局職員福祉局長 | 1 | 1 |
| 武田俊彦 | 厚生労働省政策統括官 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、特別養子縁組を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「内密出産と特別養子縁組」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 739 質疑 347 答弁 335 参考人 51 新しい順
本日は、本案審査のため、参考人として、学習院大学法務研究科教授大村敦志君、東京都児童相談センター児童福祉相談担当課長影山孝君、特定非営利活動法人特別養子縁組支援グミの会サポート理事長安藤茎子君、元家庭裁判所調査官・特定非営利活動法人非行克服支援センター相談員伊藤由紀夫君及び株式会社エクセリング所属女優サヘル・ローズ君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
時間になりましたので終わりますけれども、萬屋さんといえば、愛知方式の新生児里親委託、特別養子縁組を前提にした新生児里親委託で大変有名です。
愛知県は、児童相談所の業務と明記される前から、赤ちゃん縁組、特別養子縁組を社会的養護の重要な手法と考え、取り組んできました。 この赤ちゃんの場合に、愛知県の児童相談所は、特別養子縁組の親に直接つなぎます。
特別養子縁組の審判事件記録の保存期間自体は五年間でございますけれども、特別養子縁組を認める審判書の原本につきましては、より長い保存期間が定められておりまして、記録から分離をして、審判確定の日から三十年間保存することが義務づけられております。
現行法のもとでは、特別養子縁組の成立の審判が確定し、その届出がなされますと、養子は、実親の戸籍から除籍され、養親の戸籍に入籍されます。 特別養子縁組につきましては、全件が家庭裁判所の審判手続を経ることとされておりまして、家庭裁判所に記録がある限りは、その記録の閲覧、謄写等の申立てをすることができるということにもなっておりますので、これは裁判官が申立てを相当と認める必要がありますが、裁判官が申立てを相当と認めた場合には、これを通じて実親の氏名等を知ることができるということになっております。
厚生労働省の社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会では、特別養子縁組制度の利用促進のために必要な措置として、子がみずからの出自を知ることは、人が成長していく上で重要な過程であり、権利性も認められる。 特別養子縁組が成立した後でも、できる限りみずからの出自を知る権利を保障することは、子供の福祉を図る上で極めて重要である。
厚生労働省としては、平成二十八年の児童福祉法改正で定められました家庭養育優先原則を徹底をするため、児童養護施設等の小規模かつ地域分散化を進めるとともに、里親委託の推進や特別養子縁組の利用促進に努めているというところでございます。
まず、社会的養育ビジョンで示している、現状の二倍である年間一千人以上の特別養子縁組の成立という目標でございます。 この数字が多いか少ないかということを一概に私ども、申し上げることはしにくいんですけれども、まずは、やはり現状の特別養子縁組をとにかく利用を促進をする、必要なお子さんのもとにそれが利用できるように届けるということが重要かと思っておりまして、先ほど来御答弁申し上げておりますが、都道府県の社会的養育推進計画、今年度中につくっていただくようにお願いしているわけでございますが、その計画の中で、今回の民法改正による特別養子縁組の見直しにも留意をしつ…
厚生労働省においては、このビジョンが達成できるように、予算措置も含めてしっかり取組を進めていただきたいとも思いますし、今おっしゃられました、おおむね五年以内に約二倍である一千人の特別養子縁組の成立を目指すというふうにおっしゃいましたけれども、先ほど申し上げました、児童虐待など家庭環境上養護を必要とする児童四万五千人の中で、目標の一千人以上というのが果たして恵まれない子供たちをケアするに足りていると思うのか、そのあたり、厚生労働省からお聞…
それから、第二といたしまして、おおむね五年以内に現状の約二倍である年間一千人以上の特別養子縁組の成立を目指すことなどが示されたところでございます。 具体的には、都道府県における社会的養育全体の体制整備の基本的な考え方ですとか、里親への委託の推進に向けた具体的な取組の内容、特別養子縁組等の推進のための支援体制の構築、こういった点について盛り込んだ計画を今年度中に策定いただくということでお願いをしているところでございます。
厚労省の児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会というのの調査では、公的な責任として社会的養護を行う必要がある保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童は、約四万五千人いるというふうにしております。
この取組の一つといたしまして、家庭復帰が困難な子供たちに永続的に安定した養育環境を提供するため、特別養子縁組の利用促進にも厚生労働省として取り組んでいるところでございます。 また、民間のあっせん機関を通じて養親子となる家庭についても、昨年四月に施行されました養子縁組あっせん法において、養子縁組成立後も相談支援を行うよう努めるというふうに規定をされてございます。
特別養子縁組となる者の上限年齢を引き上げることは、養親との生活に不適応を起こすリスクもあるというふうにも思います。 そのためにも、特別養子縁組の成立後も、養親や特別養子へのさまざまな支援を行う必要があると思います。
特別養子縁組が必要となるケースとしてはさまざまなものがございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、特別養子縁組がもともと、わらの上からの養子等を念頭に創設されたものであることからいたしますれば、例えば、実親が低年齢で子供を出産して、みずから養育することができないため施設に預けられた子供について養子縁組をする場合などが典型的なケースとして考えられます。 また、この法律案では特別養子縁組の原則的な対象年齢を十五歳未満にまで引き上げることとしておりますので、改正後でございますが、例えば、子供が小学生や中学生になった後、実親から日常的に虐待を受けるなどして実親による適切な監護が期待できなくなるに至った、こういったようなケースについても特別養子縁組の対象となり得るものと考えられます。
上限年齢を十五歳に引き上げれば、養子となる者は、自分の出自を十分に理解した上で特別養子となることが望ましいのではないかなと思いますけれども、その上で、普通養子の未成年縁組ではなくて、実親との縁を絶つという特別養子縁組を必要とするのはどのような場合であるのか、法務省に伺いたいと思います。
ただ、十五歳に達した者について同意を要する理由は、先ほど申し上げましたとおり、やはり十五歳に達した者は自分の意思で普通養子縁組をすることができるということでございますので、十五歳に達した者の同意を得ないで特別養子縁組を成立させるというのはやはり相当ではないだろうというふうに考えられるところでございます。
それに加えて、今回、例外的という話も出ておりましたけれども、例外的に、十五歳に達するまでに特別養子縁組の成立の審判の申立てがされなかったことについてやむを得ない事由がある場合、申立てのときに十五歳以上十八歳未満までは養子となることができるということとしておりますけれども、その際、その養子となる者の同意が必要である。
また、民法上、十五歳に達した者はみずからの意思で普通養子縁組をすることができることとされておりますことからしますと、この年齢に達した者について、例外的に家庭裁判所の審判により特別養子縁組を成立させる場合にもその意思を尊重するのが相当であると考えられますため、この法律案では、養子となる者が十五歳に達している場合には、その養子となる者の同意がなければ特別養子縁組を成立させることはできないというふうにしているものでございます。
現行法のもとでは、養親となる者が実親による養育状況について事実上立証しなければなりませんし、また、実親が特別養子縁組に同意していない場合など、手続において実親と対峙しなければならない場合がございます。 このような問題に対応するため、特別養子縁組の成立手続を、まずは、実親に関する要件について審理する第一段階の手続と、それから養親に関する要件について審理する第二段階の手続に分けた上で、第一段階の手続については、児童相談所長にも申立て権を付与することにしておりますが、児童相談所長が申し立てるということになりますと、これは児童相談所長の方で先ほど言いましたような実親による養育状況について立証していくというようなことになりますので、養親となる者…
特別養子縁組の成立件数は年間五百件程度にとどまっているところでございますが、児童相談所及び民間あっせん団体を対象とした調査の結果によれば、選択肢として特別養子縁組を検討すべき事案であるのに、養子となる者の年齢の上限などの法律上の要件を満たさないことなどが原因で特別養子制度を利用することができなかった事案が、平成二十六年及び平成二十七年の二年間で二百九十八件あったと報告されているところであります。 さらに、現行の特別養子縁組の成立の審判手続は、養親となる者が審判手続において実親と対峙して、実親による養育が著しく不適当であること等を主張、立証しなければならないということであるために、養親となる者が申立てをちゅうちょすることがあるとの指摘もなされているところでございます。
この数字の読み方
この道具の作り方