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伊藤孝江議員の質問と、政府の答弁

2019年6月4日 参議院 法務委員会 第17号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

そうしたら、今回の特別養子縁組に関係をして、少し、済みません、質問を飛ばさせていただいて、試験養育についてお伺いをしたいと思います。特別養子縁組制度を利用するに当たって、新しい親子の方がマッチングできるのかどうか、どうなのかというところで六か月以上の試験養育がなされるという制度設計になっているんですけれども、今現在、この試験養育については、調査、評価などを具体的に誰がどのように行っているのかということについてお教えいただけますでしょうか。

答弁

最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ

民法八百十七条の八によりまして、特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる子を六か月以上の期間監護した状況を考慮しなければならないと規定されております。家庭裁判所では、この状況を把握するため、主として家庭裁判所調査官が、養子となる子や養親となる者との面接、家庭訪問、それから保育所や学校の職員などとの面接などの調査をしてございます。その際に、家庭裁判所調査官といたしましては、養子となる子が適切に養育されているかどうかという観点から、子の心身の状況ですとか養育環境を調査いたしますとともに、養親となる者から監護養育の現状ですとか今後の意向なども聴取をしており、さらに、養親子間の関係性を把握するという目的で、家庭における養親となる者と養子となる子の親和性を含め、家庭の人間関係ですとか雰囲気などについても調査をしているものと承知しております。こうした調査に加えまして、児童相談所などの関…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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