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石井苗子議員の質問と、政府の答弁
2018年3月22日 参議院 法務委員会 第3号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
しかし、日本政府も昨年の七月に、新しい社会的養育ビジョンの中で、里親率の向上、特別養子縁組の倍増などを課題として、日本は二十四年前、一九九四年でございますが、児童の権利に関する条約、子どもの権利条約に批准しておりますので、今二十四年たったこういう状態にあるとき、この現状を踏まえて、是非早急に、子供の虐待対策を具体的でかつ現実的な救済につながっていくように法改正を対応していただきたいと思います。そこで質問なんですけれども、私は養子縁組の年齢引上げの必要性を主張してまいりました。民法八百十七条二項の特別養子縁組年齢制限、六歳未満要件のところを改正して、六歳から引上げを行ってほしいと思います。例えばですが、ここを十六歳に引き上げたらどう変わるかと。
答弁
法務省におきましては、昨年の七月以降、研究者、実務家等を中心に立ち上げられました研究会におきまして、特別養子縁組制度の見直しに向けた検討を行っております。この研究会では、御指摘の養子となる者の年齢要件の見直しについても議論がされております。現行法では、御指摘のとおり、養子となる者は原則として六歳未満でなければならないとされておりますが、養子となる子の年齢のみによって特別養子縁組の利用の可能性が閉ざされるのは適当ではないとの指摘もありまして、年齢の上限の引上げが検討されております。また、特別養子縁組の成立の審判の申立て権者につきましても、現行法では養親となろうとする者に限られておりますが、実方父母による監護状況等に関する資料を豊富に有します児童相談所長を申立て権者に加えることも検討されております。このほか、特別養子縁組の成立に対します実方父母の同意について、現行法では審判の確定までいつでも…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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