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浜田聡議員の質問と、政府の答弁
2022年6月2日 参議院 財政金融委員会 第15号。「ステーブルコイン(電子決済手段・円建てステーブルコイン)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
今回の法改正が必要とされる背景として、マネロン対策など世界各国で法整備をしていきましょうという流れの中で、ステーブルコインの法整備など、業界からいろいろと文句言われながらも、苦労しながら道筋をつくろうとしているものと認識をしております。FATFであったりFSBのロードマップなどを考慮しつつ、業界と板挟みになりながらバランスを大事にされているとは思います。今回通告させていただいた質問については、多少言葉がきつい表現になっているかもしれませんが、攻撃することが目的ではなく、より良い制度をつくっていただくことが目的ですので、御容赦いただきたいと思います。最初の質問なんですけれど、今回の改正案の条文第二条五項についてです。今回その条文を配付資料として準備させていただきました。第二条第五項では、電子決済手段の定義がなされております。
答弁
御指摘の資金決済法改正案の第二条第五項第四号ということでございますが、これ電子決済手段の定義を定めている条文でございまして、前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるものというふうに規定しているところでございます。例えば特定信託受益権に準じるようなもの、それから、先生の資料にもございます通貨建てのステーブルコインに準じるようなものと、こういったものにつきまして、内閣府令で定めた上で電子決済手段に係る規律を適用するというものでございます。電子決済手段でございますけれども、これは銀行などが発行いたします既存のデジタルマネーと同様に、ポイントを送金・決済手段として社会で幅広く使用されることが考えられるということで、暗号資産とは区別いたしまして、登録制の導入、それから、先ほど来ございます金銭の預託の原則禁止、顧客との契約締結義務というものを課しているところでございます。一方、暗号資産型…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
浜田聡議員の「ステーブルコイン(電子決済手段・円建てステーブルコイン)」のほかの質問
- 2022年6月2日 財政金融委員会
業界の方からは、やっぱり資金決済ワーキング・グループの報告書で、広範囲に電子決済手段に当たり得るという脚注が付いたこと…