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長谷川淳二議員と収支報告書のデータベース化

自民・衆議院。2024年12月11日から2026年6月18日まで、14日・2つの会議で、質疑29件。

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2026年6月18日衆議院 政治改革に関する特別委員会第5号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

これまで、令和六年六月及び十二月の政治資金規正法の改正の中で、様々な改正が行われてきたわけで、その中で、まず、政治資金収支報告書のオンライン提出の義務化とともに、総務省においてデータベースで公表するというような措置が設けられたわけでございます。 それに基づいて、我々はしっかり公表するとともに、さきの衆議院選挙の政権公約でも国民の皆さんにお示しをしましたが、公開性、透明性を高めるための自らの取組をしっかりやるということで、支部を含めた収支報告書のオンライン提出の促進など、更に我が党として公開性、透明性を高めるための取組をしっかり進めていきたいと考えております。

2026年6月16日衆議院 政治改革に関する特別委員会第4号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

政治資金に関する我が党の意見を申し上げます。 第一に、政治資金の在り方については、我が党は一貫して、民主主義において政党が国民の多様な意見を集約し、政策に反映させていくためには、公的助成だけでなく、経済社会の構成員に政治資金の支え手として幅広く参画していただくことが重要であり、政党交付金、個人献金、企業・団体献金のバランスが必要であると主張してまいりました。

2025年12月9日衆議院 政治改革に関する特別委員会第4号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

まず、平成六年の政治改革においては、政治資金の調達を政党を中心とする、そのために、企業・団体献金については政党及び政治資金団体に対するものに限定されたところでありますけれども、まず、この政党には政党本部のほかに支部も含まれております。 その上で、我が党の支部は、先ほど来御指摘がございましたけれども、党則に基づいて設置をされ、かつ、政治資金規正法に基づいて届出もしております。

2025年12月9日衆議院 政治改革に関する特別委員会第4号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

データベース化を基にした一覧性ある総務省の出し手の公表の名寄せについてなんですけれども、この名寄せにつきましては、改正後の第三十条第一項に規定してありますとおり、政党自身が行うのではなく、都道府県選管や総務大臣に提出された収支報告書の情報を基に、総務大臣が一元的にデータベースを活用して名寄せをするということでございます。 その上で、名寄せの対象となる寄附の受け手を原案では政党関係政治団体としておりまして、具体的には、政党本部、国会議員関係政治団体としておりましたが、今回、修正案では更に、指定した支部、企業・団体献金を受け取ることができる、データベース化、オンライン提出を義務づけされた政党支部を加えるということにしています。

2025年12月4日衆議院 政治改革に関する特別委員会第3号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

第一に、民主主義における政治資金の在り方について、我が党は一貫して、政党助成金、党費、個人献金、企業・団体献金等のバランスが必要であると訴えてまいりました。 まず、政党が支部を指定し、収支報告書のオンライン提出等を義務づけることによって、政党本部並みの収支公開へ強化された支部のみを企業・団体献金の受皿とすることとしております。

2025年3月28日衆議院 政治改革に関する特別委員会第12号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

企業・団体献金の出し手のチェックという御指摘でございますけれども、まず、そもそも政治資金規正法においても、出し手である企業、団体は寄附の量的規制等に違反した場合には罰則の対象になります。 更に申し上げると、現行の収支報告書の不記載、これも当然、不記載の当事者のみならず、一般論としてですけれども、出し手である企業、団体の関係者に対しても刑法の共犯に関する規定の適用は排除されないところでございます。

2025年3月28日衆議院 政治改革に関する特別委員会第12号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

政党支部へのオンライン提出の義務化の前に、我々国会議員についての政治資金収支報告書は平成二十二年から努力義務になっているんですけれども、未だに一二%ちょっとのオンライン提出しかなされていません。 我々がしっかりやることを前提とせずに、いきなり政党支部にまでオンライン提出を義務化して、こちらの方がいいと言うのは、もちろん御主張としてはあると思うんですけれども、少なくとも我々の公開強化法案は令和八年度分から必ずデータベース化と実施できます。

2025年3月28日衆議院 政治改革に関する特別委員会第12号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

すなわち、令和五年分、直近の政治資金収支報告書によると、立憲民主党と国民民主党の参議院議員九名が労働組合や労働組合が母体となった政治団体から計約二億九千五百九十七万円の献金を受け取っていたと報じられております。 この全日本分権自治フォーラムの令和四年分や令和三年分の収支報告書を見ると、これにも立憲民主党の参議院議員の後援会への寄附が記載をされているところでございます。

2025年3月26日衆議院 政治改革に関する特別委員会第11号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

公表されております総務大臣届出分の、お尋ねのありました令和五年分収支報告書において、自民党本部と一般財団法人国民政治協会に対してまず一千万円を超える寄附を行った企業、団体の数についてでございますが、自民党本部に対してはゼロ団体でございます。 収支報告書の公開基準額を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数というお尋ねでございますが、これは制度上困難でございます。

2025年3月24日衆議院 政治改革に関する特別委員会第10号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

データベース化を含めた政治資金の収支公開制度の在り方につきましては、まず、政治資金の透明性の確保、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする必要性、これがまず一点。 個人の寄附者のプライバシーや個人情報の保護の必要性といったものへの配慮、そして、総務大臣や都道府県選管が保存する紙による収支報告書の閲覧制度に関しましてですけれども、膨大な収支報告書の保存には事務負担がかかります。

2025年3月24日衆議院 政治改革に関する特別委員会第10号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

まず、今回の公開強化法案の、いわゆる一階部分の収支報告書の公開は全団体でございます。 そして、二階部分につきましては、収支報告書のオンライン提出の義務化とデータベース化によって政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてデータベースが構築される。

2025年3月14日衆議院 政治改革に関する特別委員会第7号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

その上で、今回、一階部分による全ての団体の政治資金収支報告書の公表、二階部分におけるインターネット公表とデータベース化、さらに、三階建て部分におきます企業・団体献金の出し手、一千万超ということで基準を出させていただいていますが、先ほど来議論がありますように、個人献金の総額の一つの基準として一千万以内というのがございます、それを超える企業・団体献金について一覧性ある形で政治資金制度を所管する総務省がいわゆる公定力を持って公表することについ…

2025年3月14日衆議院 政治改革に関する特別委員会第7号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

まず、政治資金の収支公開制度の在り方につきましては、個人の寄附などについては個人の氏名あるいは住所が記載されるわけでございますので、まずプライバシーの保護の要請と、もう一方では何より政治活動の透明性確保、この両者の要請のバランスが適切に図られることが重要であると考えております。 そのようなバランスの中で、昨年の通常国会そして臨時国会で成立した法律の施行後においては、今ほど来申し上げているとおり、二階部分であります収支報告書のデータベース、これは、収支報告書は公表された後三年を経過する日までの間公開されることになる。

2025年3月14日衆議院 政治改革に関する特別委員会第7号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであり、我が党は、政治資金規正法の国民の不断の監視と批判の下に適正に行われるべきという考え方の下に、政治資金の透明性を向上させ、国民の不断の監視と批判の下に置くために、昨年の通常国会では、収支報告書のオンライン提出の義務化、そしてインターネット公表の義務化をいたしました。 また、昨年の臨時国会では、御党も御賛同いただきました収支報告書のデータベース等の公表、これを内容とする規正法の改正案を提出いたし、御党の御賛同も得て成立をさせていただいたところでございます。

2025年3月12日衆議院 政治改革に関する特別委員会第6号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の企業・団体献金の公開強化に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案及び構成員の意思尊重に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 この点に関し、そもそも政治資金の拠出は政治参加の一つの手段であり、本来自由であるべきものであって、企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであります。

2025年3月12日衆議院 政治改革に関する特別委員会第6号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

その上に、昨年の通常国会でオンライン提出の義務化とインターネット公開を義務づけました。 その上に、今回、三階部分として、オンライン提出とインターネット公開を前提とした上で三階部分として、その対象となった政党本部、国会議員関係政治団体、政治資金団体、これを対象とするというふうに我々としては提案させていただいています。

2025年3月12日衆議院 政治改革に関する特別委員会第6号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

公開強化法案は、まず一階部分であります全ての政治団体の収支報告書の公開、これに加えまして昨年の臨時国会で成立しました二階部分、データベース化による検索可能な公表、これに上乗せをいたしましていわば三階部分として、合計年間一千万円を超える企業・団体献金の出し手を総務省が毎年公表するものでございます。 五・六%しか対象とならないという御指摘がございましたが、そもそも公開強化法案の対象は、多数の野党の皆さんも御賛同いただきました二階部分、すなわちデータベース化の対象となる政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体を前提としております。

2024年12月24日参議院 政治改革に関する特別委員会第4号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

我が党が提出をした規正法改正案におきましては、データベース化による透明性の向上を図っているところでございます。 御指摘のあったとおり、データベースを構成する収支報告書につきましては、収支報告書のオンライン提出、今般義務付けをいたします。

2024年12月24日参議院 政治改革に関する特別委員会第4号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

データベース化における収支報告書に記載された事項に関する情報の提供につきましては、いわゆる定期公表分ですね、毎年十一月三十日までに公表される収支報告書についてはその年の十二月三十一日、年末までにデータベース化による情報提供がなされます。 そして、年の途中に解散した政治団体などの収支報告書につきましては、その収支報告書が公表された日以後遅滞なくそれぞれ開始をするという御提案をさせていただいています。

2024年12月24日参議院 政治改革に関する特別委員会第4号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

データベース化の対象となります収支報告書は、オンライン提出を義務化をする、今般、政治団体、すなわち政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書ということになります。 その上で、これらの国会議員関係政治団体から一千万円以上資金移転がある政治団体につきましては、国会議員政治団体とみなして、同じくオンライン提出の義務化及びデータベース化の対象となります。

2024年12月24日参議院 政治改革に関する特別委員会第4号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

我が党が提出した規正法改正案において、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実を図ることによりまして政治資金の透明性の向上を図ることとしております。 具体的に申し上げますと、データベース化の前提となる収支報告書はオンライン提出を前提としております。

2024年12月24日参議院 政治改革に関する特別委員会第4号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

データベースによる情報の提供は、今御指摘のありました令和十年四月一日までに開始ということでございます。 収支報告書に係るデータベースを用いた情報の提供、これにつきましては、まず収支報告書のオンライン提出の義務化が前提となります。

2024年12月24日参議院 政治改革に関する特別委員会第4号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

我が党が提案している法案における収支報告書のデータベース化についてでございます。 今ほど総務省選挙部長から話ありましたように、収支報告書のオンライン提出、これを前提といたしまして、オンライン提出をまず義務付けをいたします。

2024年12月18日参議院 政治改革に関する特別委員会第2号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

さきの通常国会で成立をいたしました改正政治資金規正法の附則等に記された項目に対する対応状況ということでございます。 具体的に申し上げますと、今ほど小泉提出者から御答弁申し上げましたように、政策活動費につきましては、さきの通常国会で成立した政治資金規正法においては、政策活動費を存置した上で、上限設定や十年後の公開を検討することとしておりました。

2024年12月18日参議院 政治改革に関する特別委員会第2号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題について、深くおわびを申し上げます。 我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、法律案を提出した次第でございます。

2024年12月17日衆議院 政治改革に関する特別委員会第7号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。 次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共同提出法案の衆法第一一号について質問させていただきたいと思います。

2024年12月17日衆議院 政治改革に関する特別委員会第7号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

その一つが、収支報告書のデータベースによる情報提供でございます。 我が党の提出法案では、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてオンライン提出を義務づけるとともに、これらの団体の収支報告書の内容を誰でも検索、確認できるように、体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて公開をすることとしております。

2024年12月13日衆議院 政治改革に関する特別委員会第5号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

そうした場合にも、現行の政治資金規正法では、相手方の氏名、住所や支出日が公開になってしまうということになります。 とりわけ、今ネットで情報が氾濫する時代にあって、やはり、今回、私ども、データベースで公表させていただく収支報告書についても、氏名と住所を隠した上で、削除した上でデータベースで公表させていただくことを御提案させていただいています。

2024年12月11日衆議院 政治改革に関する特別委員会第3号長谷川淳二自由民主党・無所属の会

ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、国会法の一部を改正する法律案及び政治資金委員会法案の三案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、我が党が政治資金をめぐる問題により国民の政治に対する信頼を失う事態を招いたことに対し、この場をおかりして深くおわび申し上げます。

数えているのは「収支報告書 データベース」「収支報告書 オンライン提出」「政治資金 データベース」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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