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長谷川淳二議員の質問と、政府の答弁

2024年12月17日 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号。「政治資金収支報告書のオンライン提出とデータベース化」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共同提出法案の衆法第一一号について質問させていただきたいと思います。国民民主党及び公明党の提出された法案では、国会に政治資金監視委員会を設置する、そして、国会議員関係政治団体を対象に、その収支報告書の不記載等の疑いがある場合には調査権限を導入する等の規定をされています。これとの関係で、まず、政治資金監査制度についてお伺いをさせていただきたいと思います。

答弁

総務省政治資金適正化委員会事務局長 北村朋生

現行の政治資金規正法において、登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、一、会計帳簿、領収書等が保存されていること、二、会計帳簿にはその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、三、収支報告書は、会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること、四、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていることの四点について、外形的、定型的に政治資金監査を行うこととされています。さきの通常国会における改正法により、これら全ての支出の状況の確認に加え、収支報告書は、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が表示されていることについても、令和八年分の収支報告書から政治資金監査を行うこととなりました。こうした改正法を踏まえ、現在、当委員会では、政治資金監査マニュアルの改定を鋭意検討しています。今後は、登録政治資金監査…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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