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田村まみ議員と傷病手当金
国民民主・参議院。2020年3月16日から2026年5月28日まで、4日・2つの会議で、質疑6件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
病気療養中の生活を安定させる支援としては、傷病手当金や会社の福利厚生など様々な支援が存在していますけれども、しかし、この支援を知るための相談窓口は、保険者、もとより病院の医療ソーシャルワーカー、最寄りの自治体、また自立相談支援機関、産業保健総合支援センター等、また仕事と治療の両立支援コーディネーター、もう今言うだけでもたくさんあるんです。
前回、少しシステムのことで長く質問してしまってたくさん残っているんですが、先に三番、傷病手当金、三番ですね、傷病手当金の支給について御質問したいと思います。 こちら、今回の改正で、健康保険における傷病手当金の支給の期間の見直しが行われます。
いや、本人へのやっぱり直接の補償と先ほど説明された傷病手当金は、やはりそこにたどり着くまでの期間が、空白の期間があります。
やっぱりこの対象の区切りは難しいということなんですけれども、今触れていただきましたとおり、健康保険の被扶養者として働く大勢のパートタイマーの人たちにも確かに傷病手当金が支給されません。
国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する市町村に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行うというふうにあるんですね。
次に、傷病手当金についての質問に行かせていただきます。 ここ、病状がある方への対応で傷病手当金のことが書いてあったんです。
数えているのは「傷病手当金」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。